司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」

2017-04-04 22:40:18 | 不動産登記法その他
「被相続人の同一性を証する情報として住民票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(通知)」〔平成29年3月23日付法務省民二第175号〕が発出されている。

「相続による所有権の移転の登記の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,当該情報として,住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。),戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができる」

 ええっ? こっ,これは・・・?

 相続登記の促進策?

「所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができる」ということに意味がある,のですね。


 しかし,不可解な内容である。

 住民票の除票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているものに限る。)又は戸籍の附票若しくは除附票の写し(登記記録上の住所が記載されているものに限る。)の提供があれば,同一性を証する情報として十分なはずで,従来から,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求められていない。

 言及する必要があるのであろうか?
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「会社法研究会報告書の公表について」

2017-04-04 01:34:31 | 会社法(改正商法等)
会社法研究会報告書の公表について~執筆者:辰巳 郁、中村 真由子(西村あさひ法律事務所)
https://www.jurists.co.jp/sites/default/files/newsletter_pdf/ja/newsletter_201703_2_corporate.pdf

 本報告書における論点と検討結果の方向性の一覧は,参考になりますね。
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