4 法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出
(3)代理人
ア 申出人の法定代理人
イ 申出人から委任を受けたその親族
ウ 申出人から委任を受けた戸籍法第10条の2第3項に掲げる者(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に限る。)
親族については,民法上のもの(6親等内の血族,配偶者及び3親等内の姻族)であれば可。
本制度の申出そのものが,戸籍法第10条の2第3項に定める「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」には当たらない。
戸籍法第10条の2第3項に掲げる者(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に限る。)であっても,本制度の申出のみを代理する場合には,当該資格士業の業務範囲を超える行為(いわゆる業際違背)となると解される。
規則第247条第2項第2号の「戸籍法第10条の2第3項に掲げる者」とは,「戸籍法第10条の2第3項の事件又は事務に関する業務を受任した者」という理解である。
(4)利用目的
申出に当たっては,法定相続情報一覧図の写しの提出先が 分かるように利用目的を申出書に記載する必要がある。
具体的にどのような手続が本制度を利用することができるかについては,ホームページやリーフレットにおいて例示をして周知される予定である。
(5)不動産があるとき
被相続人名義の不動産が複数ある場合は,そのうちの一部の不動産所在事項又は不動産番号を記載することで足りる。
(6)その他
相続登記の申請と同時に申出をすることができるかは,通達からは明らかではないが,認めても差し支えないであろう。
(3)代理人
ア 申出人の法定代理人
イ 申出人から委任を受けたその親族
ウ 申出人から委任を受けた戸籍法第10条の2第3項に掲げる者(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に限る。)
親族については,民法上のもの(6親等内の血族,配偶者及び3親等内の姻族)であれば可。
本制度の申出そのものが,戸籍法第10条の2第3項に定める「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」には当たらない。
戸籍法第10条の2第3項に掲げる者(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に限る。)であっても,本制度の申出のみを代理する場合には,当該資格士業の業務範囲を超える行為(いわゆる業際違背)となると解される。
規則第247条第2項第2号の「戸籍法第10条の2第3項に掲げる者」とは,「戸籍法第10条の2第3項の事件又は事務に関する業務を受任した者」という理解である。
(4)利用目的
申出に当たっては,法定相続情報一覧図の写しの提出先が 分かるように利用目的を申出書に記載する必要がある。
具体的にどのような手続が本制度を利用することができるかについては,ホームページやリーフレットにおいて例示をして周知される予定である。
(5)不動産があるとき
被相続人名義の不動産が複数ある場合は,そのうちの一部の不動産所在事項又は不動産番号を記載することで足りる。
(6)その他
相続登記の申請と同時に申出をすることができるかは,通達からは明らかではないが,認めても差し支えないであろう。