司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

空き家登録制度等の「改正住宅セーフティーネット法」が成立

2017-04-20 18:59:18 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H0H_Z10C17A4CR0000/

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が本日成立した。

 高齢者や所得の低い子育て世帯向け賃貸住宅を賃貸する事業を「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業」と定義し,空き家等の登録制度を設けるものであるようだ。


cf. 法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19305008.htm
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租税特別措置法第77条の改正

2017-04-20 16:34:54 | 不動産登記法その他
 平成29年税制改正により,租税特別措置法第77条中「平成29年3月31日」を「平成31年3月31日」に,「1000分の8」を「1000分の10」に改める改正がされた。

 私には,無縁な登記であるが・・・改正の際には,附則で「経過措置」を確認することが肝要である。


改正前(平成29年3月31日まで)
 (利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十七条  農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第四条第四項第一号 に規定する利用権設定等促進事業により、政令で定める区域内において、同条第一項第一号 に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該利用権設定等促進事業に係る同法第十九条 の規定による農用地利用集積計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の八とする。


改正後(平成29年4月1日から)
 (利用権設定等促進事業により農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第七十七条  農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第四条第四項第一号 に規定する利用権設定等促進事業により、政令で定める区域内において、同条第一項第一号 に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該利用権設定等促進事業に係る同法第十九条 の規定による農用地利用集積計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の十とする。


改正法附則
 (登録免許税の特例に関する経過措置)
第八十九条 新租税特別措置法第七十七条の規定は、施行日以後に同条に規定する者が同条に規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が同条に規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2~6 【略】
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法定相続情報証明制度に関する不動産登記通達の補遺(9)

2017-04-20 15:47:01 | 不動産登記法その他
9 法定相続情報に変更が生じたとして再度の申出があった場合

 例えば,被相続人の死亡後に子の認知があった場合,被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合,法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出後に廃除があった場合など,法定相続情報に変更があったときは,当初の申出人は,再度の申出をすることができる。

 このような変更が生じていない場合に,申出人以外の相続人が保管等の申出をすることが認められるのかは,通達からは明らかではないが,おそらく認められるのであろう。
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法定相続情報証明制度に関する不動産登記通達の補遺(8)

2017-04-20 15:37:04 | 不動産登記法その他
8 一覧図の写しの再交付等

 法定相続情報一覧図の再交付の申出は,保管の申出をした相続人のみが行うことができる。

 申出をした登記所以外では,再交付の申出をすることはできない。

 申出をした相続人以外の相続人は,再交付の申出をすることはできない。交付の有無に関して,照会することができるかについては,通達からは明らかではない。

(2)再交付申出書の添付書面
・ 申出人の住民票の写し等の本人確認証明書(規則第247条第3項第6号)
・ 代理人の権限を証する書面(規則第247条第3項第7号)

 当初の申出において提供された申出書に記載されている申出人の氏名又は住所と再交付申出書に記載された再交付申出人の氏名又は住所とが異なる場合は,その変更経緯が明らかとなる書面の添付を要する。
※ この書面は,上記6号書面の一部であり,返却されないと解される。

(4)その他
 全国をオンラインで結んだ検索機能は,当分の間,組成されないようである。したがって,保管等の申出をした登記所を失念した場合には,「管轄登記所」を一つ一つ丹念に調査する必要があることになる。
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法定相続情報証明制度に関する不動産登記通達の補遺(7)

2017-04-20 15:27:12 | 不動産登記法その他
7 一覧図の写しの交付等
(2)申出の内容に不備がある場合の取扱い
ア 申出書に添付された一覧図に誤りや遺漏がある場合には,登記官は,誤り等を訂正させ,清書された正しい法定相続情報一覧図の添付を求める。
※ 捨印等での訂正はだめで,清書して出直して来い! である。まあ,「証明書」であるので,やむなしか。

(3)法定相続情報一覧図の保存について
イ 添付された一覧図をスキャナーを用いて読み取ることにより電磁的記録に記録して保存される。紙の原本は,つづり込み帳につづり込まれる。

(4)一覧図の写しの作成
ア 用紙
 一覧図の写しは,偽造防止装置が施された専用紙を用いて作成する。

 おそらく,上記電磁的記録に保存されたものを,専用紙に印刷するのであろう。

イ 認証文及びその他の付記事項
 誤り等が補完された場合又は不足している添付書面が補完された場合は,その補完がされた日を申出があった日とみなされて,一覧図の写しに記載される。
※ 実際の申出日と補完日の間隔が大きい場合は,微妙な感。

(5)その他
 一覧図の写しの有効期限の定めはない。相続手続において当該写しの提供を受ける各機関が必要に応じて定めるべきものと考えられている。

 相続登記の実務においても,戸籍謄本等の有効期限はないものと取り扱われているので,相続登記の申請書に一覧図の写しを添付する場合も,同様であろう。
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法定相続情報証明制度に関する不動産登記通達の補遺(6)

2017-04-20 14:57:40 | 不動産登記法その他
6 法定相続情報一覧図への相続人の住所の記載について

 相続人の住所は,任意的記載事項である。住所を記載したときは,住所を証する書面の添付を要する。

 法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されているとき,相続登記の申請において,住所を証する情報の提供に代えることができるかについては,通達からは明らかではないが,おそらく認められるであろう。
※ パブコメの結果2頁では,「今後の参考にさせていただきます」とあり,「御意見のとおり対応いたします」とは書かれていないが,認められて然るべきであろう。

 なお,印鑑証明書も,住所を証する書面として添付することができる。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130977.pdf
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法定相続情報証明制度に関する不動産登記通達の補遺(5)

2017-04-20 14:37:00 | 不動産登記法その他
5 添付書面について
(1)被相続人の戸籍謄本等
 出生時からのものが必要で,生殖可能年齢からのものでは足りない。

 除籍等が滅失等していて添付することができない場合でも,通達等により現在の不動産登記の取扱いのように他の書面によって担保するなどすることができる。

 条文では明らかでないが,相続人が第3順位である場合等,先順位の相続人が死亡している等を証する除籍謄本等ももちろん必要である。

(2)被相続人の最後の住所を証する書面
 被相続人の最後の住所を証する書面が廃棄され添付することができない場合は,被相続人の最後の住所の記載に代えて被相続人の最後の本籍を記載することで足りる。

(3)相続人であることを証する書面
 相続人の戸籍については,有効期限は設けられていない。また,現在戸籍があれば足りる(出生時からのものは不要。)。

(4)申出人の本人確認証明書
 住民票の写し,運転免許証のコピー等である。返却されない(規則第247条第6項)。法定相続情報一覧図につづり込まれる。

(5)代理人の権限を証する書面
イ 委任による代理人の場合
(イ)戸籍法第10条の2第3項に掲げられている者
 資格者代理人の所属団体所定の身分証明書(会員証等)の写し等が必要である。法定相続情報一覧図につづり込まれる。

 代理人が各士業法の規定を根拠に設立される法人の場合は,当該法人の登記事項証明書を添付しなければならない。法定相続情報一覧図につづり込まれる。
※ 会社法人等番号の提供でもよいと思われるが,規則及び通達からは明らかではない。

ウ 原本還付
 代理人の権限を証する書面については,原本還付請求が可能である。本来業務の委任状を流用することもあると思われるので,妥当である。
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