朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASK4F31BCK4FUBQU005.html
身寄りのない人らが死後に残した「遺留金」が宙に浮くケースが増えているそうだ。30万円以上であれば,相続財産管理人を選任する手続がとられるが,それ以下の額であることから,手続がとられないためである。
司法書士会としても,できることがありそうである。
cf. 大阪市「遺留金処理にかかるスキームについて」
http://www.city.osaka.lg.jp/templates/chonaikaigi/cmsfiles/contents/0000245/245498/151.pdf
http://www.asahi.com/articles/ASK4F31BCK4FUBQU005.html
身寄りのない人らが死後に残した「遺留金」が宙に浮くケースが増えているそうだ。30万円以上であれば,相続財産管理人を選任する手続がとられるが,それ以下の額であることから,手続がとられないためである。
司法書士会としても,できることがありそうである。
cf. 大阪市「遺留金処理にかかるスキームについて」
http://www.city.osaka.lg.jp/templates/chonaikaigi/cmsfiles/contents/0000245/245498/151.pdf