司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

宙に浮く遺留金が膨れ上がる

2017-04-14 13:31:20 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASK4F31BCK4FUBQU005.html

 身寄りのない人らが死後に残した「遺留金」が宙に浮くケースが増えているそうだ。30万円以上であれば,相続財産管理人を選任する手続がとられるが,それ以下の額であることから,手続がとられないためである。

 司法書士会としても,できることがありそうである。

cf. 大阪市「遺留金処理にかかるスキームについて」
http://www.city.osaka.lg.jp/templates/chonaikaigi/cmsfiles/contents/0000245/245498/151.pdf
コメント

会計監査限定の登記の抹消

2017-04-14 08:01:53 | 会社法(改正商法等)
 監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがある旨の登記がされている場合に,監査役設置会社の定めを廃止する登記を申請するときは,会計監査限定の登記についても,同時に抹消の登記の申請をする必要がある。

 あくまで申請する必要があるのであって,職権抹消にはならない。

 うっかり忘れて,あるいは不要だと思って,申請しなかったら,どうなるのか?

 通常は,補正でしょうね。

 ところが,会計監査限定の登記はそのままに,監査役設置会社の定めを廃止する登記が完了してしまった事例があるらしい。

 ん~(^^)。

 会社法施行時には,機関設計に関する登記で,相互に関連するものは,同時に抹消又は変更の登記を申請するのでなければ却下,という議論があった。例えば,解散の登記を申請する際に,株式譲渡制限に関する規定の「取締役会」を変更する必要がある等である(松井信憲「商業登記ハンドブック(第3版)」(商事法務)374頁以下)。

 今回の事件は,正にそのレベルのものであるが。

 登記官にもうっかりがあるということであろうが,とまれ,申請する必要があるので,気を付けましょうね,というお話。
コメント