日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07HE4_X00C17A4CC1000/
言われてみれば,当たり前のようだが,日曜日も免許の更新が可能となった現状からすれば,政令の規定も若干疑問だが,土曜日や祝日は「完全休業」のようだし,日曜日に更新業務を行っていないところもあるようなので,ということなのであろう。
最高裁が「非常上告」の手続で略式命令を破棄。
道路交通法
(免許証の有効期間)
第92条の2 【略】
2・3 【略】
4 前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
道路交通法施行令
(免許証の有効期間等の特例の適用がある日)
第33条の8 法第92条の2第4項(法第100条の2第5項 において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
一 土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)