司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

全株懇「株主名簿を中心とした株主等個人情報に関する個人情報保護法対応のガイドライン」の改正

2017-04-18 17:47:16 | 会社法(改正商法等)
株主名簿を中心とした株主等個人情報に関する個人情報保護法対応のガイドラインの改正について(平成29年4月14日全国株懇連合会理事会決定)
http://www.kabukon.net/pic/51_1.pdf

 平成29年5月30日施行の個人情報保護法の改正等に対応するものである。
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法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点

2017-04-18 17:42:56 | 会社法(改正商法等)
「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」を作成しました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170418004/20170418004.html

「決算日から3か月を越えて定時総会を開催することを検討されている企業が法人税の申告期限の延長を行うことを可能とする特例が講じられたところ、当該特例の適用を受ける際の留意点をとりまとめました」

 いわゆる6月総会を避けて,7月等に株主総会を開催するための特例措置に関するものである。

〇 本特例の適用対象の範囲
 本特例は,会計監査人を設置している法人が対象となる(法人税法第75条の2第1項第1号)。

 本特例の適用を受けるためには,定款等の定めにより事業年度終了の日から3か月以内に定時総会が招集されない常況にあることが必要。

 延長する月数は,法人の申請に基づき,税務署長が指定することとなる。

※ 「常況にある」については,柔軟である。例えば,3月決算の株式会社において,「当会社の定時株主総会は,毎年7月にこれを招集する。」 と定めればよい。
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改正不動産登記規則の誤り?

2017-04-18 06:10:17 | 不動産登記法その他
 改正により新設される不動産登記規則第247条第7項は,法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について,同条第1項から第6項までの規定を準用するという内容である。
http://kanpou.npb.go.jp/20170417/20170417h07000/20170417h070000003f.html

 (法定相続情報一覧図)
第247条 【略】
2~5 【略】
6 登記官は、法定相続情報一覧図の写しを交付するときは、第3項第2号から第5号まで及び第4項に規定する書面を返却するものとする。
7 前各項の規定(第3項第1号から第5号まで及び第4項を除く。)は、第1項の申出をした者がその申出に係る登記所の登記官に対し法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出をする場合について準用する。


 ところが,第7項は,第3項第1号から第5号まで及び第4項の規定を除外しており,これらの規定に基づく書面は,再交付の申出をする場合には,添付することを要しない。

 したがって,これらの規定に基づく書面を返却する旨を定めた第6項の規定を準用する必要はないのだが・・。

 単純な誤りでしょうね。
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