司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

期限付解散決議の可否について

2017-04-23 18:40:49 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務昭和59年9月5日号に,「【実務相談室】期限付解散決議の可否について」がある。

cf. 期限付解散決議
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E6%9C%9F%E9%99%90%E4%BB%98%E8%A7%A3%E6%95%A3%E6%B1%BA%E8%AD%B0

 このブログでも再々取り上げていることであるが,2週間を超える期限付解散決議について,法務省が否定説に立っていることは,筋が通らないように思われる。

 例えば,本日(4月23日),平成29年5月31日終了時の解散を発意したとしよう。

 本日,株主総会の決議を行えば,定款変更による存続期間の定めの設定の登記を経た上で,解散の登記をすることになる。

 存続期間の定めの設定の登記は,2週間以内,すなわち5月8日(月)までに登記申請をしなければならないが,登録免許税の関係で,これを留保して,解散の登記と一括申請をすることも,是非はさておき,可能である。大都市圏では,相当長期にわたる登記懈怠でも,過料を科されないと聞くので,このように処理されているケースが多いのではないか。これでは,第三者保護の観点から存続期間の定めを義務付ける意味がないように思われる。

 また,本日,解散を発意しながら,株主総会の決議をぎりぎり5月31日に行うケースもあろう。第三者保護は,問題にならないのか? 不意打ちという点では,同じであろう。

 第三者保護を云々するのであれば,解散の日の一定期間前(例えば,2週間前)までに官報での公告を義務付けるべきである。

 現行法における解散公告(会社法第499条第1項)をこの公告に吸収させれば,会社にとっての負担にもならない。

 会社法第911条第3項第4号は,「存続期間又は解散事由についての定款の定めがあるときは」登記しなさいと定めているのであり,会社法第471条が「定款で定めた存続期間の満了」及び「定款で定めた解散事由の発生」以外に,「株主総会の決議」による解散を認めているのであるから,株主総会の期限付解散決議を否定し,「存続期間についての定款の定め」の登記をせよ,というのは,筋が通らない話である。

 上記のとおり,株主総会の決議による解散の場合に,解散の日の一定期間前(例えば,2週間前)までに官報での公告を義務付けるような法改正がされるべきであろう。
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「新基本民法1 総則編」&「新基本民法8 相続編」

2017-04-23 17:32:40 | 民法改正
大村敦志東京大学教授著「新基本民法1 総則編 -- 基本原則と基本概念の法」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137707

大村敦志東京大学教授著「新基本民法8 相続編 -- 遺産管理の法」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137639

 これで,「新基本民法」シリーズが完結。法学部生向けの教科書として書かれたものであるが,債権法の改正や相続法制の見直しの論点ももちろん盛り込まれている等,最新の動向が網羅されており,新書を読むようにさらりと通読することができる。お薦め。
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「会社訴訟・紛争実務の基礎」

2017-04-23 17:21:09 | 会社法(改正商法等)
三笘裕・荒井紀充・中野智仁編著「会社訴訟・紛争実務の基礎」(有斐閣)
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137622

 取締役会議事録の閲覧請求の項のコラム(74頁)で,取締役会の議論をどこまで議事録に記載するのか,が取り上げられている。司法書士の実務としては,会社法施行規則の要件を満たした上で,登記すべき事項と決議要件の充足が明確であるように,という点に力点が置かれるが,現実の会議では,上程された議案等につき,様々な議論が展開されており,それをどこまで記載する? という問題である。

 会社ごとに運用の差異があると思われるが,後日,経営判断の是非をめぐり取締役の責任追及訴訟の際の証拠収集の一環として取締役会議事録の閲覧又は謄写の請求がされることも考慮すると,いろいろと悩ましいですね。
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