「規制改革ホットライン」で受け付けた提案等に対する所管省庁からの回答について
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html
法務省からの回答である。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/siryou2/29_houmu.pdf
司法書士関係の提案等では,
1.会社設立日が休日でも可能になるような仕組みを
2.区分所有法の建替え決議の成立をもって、危険な老朽マンションの借地借家法の賃貸借契約も解約できるようにすること
3.会社担当者による登記申請について
4.企業内司法書士,組織内司法書士を認めるべき
がある。
4については,トーンが若干変わって来た感である。
「司法書士法の規定及び日本司法書士会連合会の取扱いのいずれにおいても,企業に所属していることのみをもって登録の拒否又は取消しをすることとはされていません。
ただし,司法書士には,事務所の設置義務(司法書士法第20条)及び正当な事由がある場合を除き依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)に応ずる義務(同法第21条)が課せられています。これらの義務は,同法第3条に規定する業務について国から独占資格を付与された司法書士は,当該業務については公共的な役割を担っているので,広く国民一般に対して平等にサービスの提供をしなければならないとの要請に基づき,課せられているものです。また,この他にも,司法書士には,業務を行い得ない事件について業務を行ってはならない義務(第22条),会則の遵守義務(第23条),秘密保持の義務(第24条)及び研修による資質向上努力義務(第25条)が課せられています。
これらの義務は,司法書士が企業に所属している場合でも課せられるものであり,個別の事案において,企業に所属していることにより,これらの義務を遵守できなくなるなどの事情がある場合には,登録を拒否され又は取り消されることもあるものと考えます。」