司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民法(債権関係)改正と司法書士実務─改正のポイントから登記・裁判・契約への影響まで─」

2017-07-01 10:16:55 | 民法改正
日本司法書士会連合会編「民法(債権関係)改正と司法書士実務─改正のポイントから登記・裁判・契約への影響まで─」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000949/005/P/page1/recommend/

 お薦めです。
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「自殺総合対策大綱」の見直し素案に対する意見(日司連)

2017-07-01 09:44:51 | いろいろ
「自殺総合対策大綱」の見直し素案に対する意見 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/502890c9e87a5d9e726998582237d353.pdf



cf. 「自殺総合対策大綱」の見直し素案に対する意見募集 by 厚生労働省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170062&Mode=0
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弁護士法第23条の2に基づく照会に対し日本郵便に回答義務あり(名古屋高裁判決)

2017-07-01 09:40:22 | 民事訴訟等
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFD30H2R_Q7A630C1CN8000/

 昨年10月の最高裁判決の差戻し審。名古屋高裁は,弁護士会の請求を認容。

cf. 平成29年10月18日付け「弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告を拒絶する行為が,弁護士会に対する不法行為を構成することはない(最高裁判決)」
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ドイツで同性婚合法化法が成立

2017-07-01 08:13:16 | いろいろ
AFPニュース
http://www.afpbb.com/articles/-/3134054

 法律の規定が「婚姻は,異性あるいは同性の2人によって成立する」に変更される。

 年内にも施行される見通し。
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電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の改正

2017-07-01 06:59:40 | 不動産登記法その他
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の一部を改正する省令(法務省令第26号)
http://kanpou.npb.go.jp/20170623/20170623h07046/20170623h070460001f.html

 地図,建物所在図,地図に準ずる図面及び不動産登記令(平成16年政令第379号)第21条第1項に規定する図面が記録されたファイルに記録されている情報について,情報量の上限が3メガバイトまで提供されることになる。

 平成29年7月3日から施行される。
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インドネシアにおける不動産登記情報の電子化の動き

2017-07-01 05:57:20 | 国際事情
商事法務ポータル
https://www.shojihomu-portal.jp/article?articleId=3917314

 インドネシアでは,2017年4月,土地情報を一般に提供するための電子システムを導入する旨の規則が制定されたそうである。しかし,同電子システムを通じて土地情報へのアクセスを申請できるのは,①土地の権利者,②土地の権利証書作成担当官,③公証人,④土地の競売機関,⑤土地台帳サービスオフィス,⑥銀行,⑦その他当局が定める者に限定されているようだ。通常,土地の購入を検討する投資家等は,公証人を選任することにより公証人を通して土地情報を入手することになるようである。

「しかしながら,電子土地情報サービス規則自体は施行されたものの,実際に電子システム上に土地の情報がアップロードされているものは現時点では無く,したがって実際の運用開始には至っていないのが現状である。土地の権利証書自体が発行されていない土地も少なくない状況で,今後全ての土地の情報を電子化していくのにはまだ時間がかかることが予想される」(上掲記事)

 日本からの法整備支援がこの分野にも必要かもですね。

cf. 法務省法務総合研究所国際協力部
http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_indonesia.html
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企業内司法書士は認められるか

2017-07-01 05:29:53 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「規制改革ホットライン」で受け付けた提案等に対する所管省庁からの回答について
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/h_index.html

 法務省からの回答である。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/siryou2/29_houmu.pdf

 司法書士関係の提案等では,

1.会社設立日が休日でも可能になるような仕組みを
2.区分所有法の建替え決議の成立をもって、危険な老朽マンションの借地借家法の賃貸借契約も解約できるようにすること
3.会社担当者による登記申請について
4.企業内司法書士,組織内司法書士を認めるべき

がある。

 4については,トーンが若干変わって来た感である。

「司法書士法の規定及び日本司法書士会連合会の取扱いのいずれにおいても,企業に所属していることのみをもって登録の拒否又は取消しをすることとはされていません。
 ただし,司法書士には,事務所の設置義務(司法書士法第20条)及び正当な事由がある場合を除き依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)に応ずる義務(同法第21条)が課せられています。これらの義務は,同法第3条に規定する業務について国から独占資格を付与された司法書士は,当該業務については公共的な役割を担っているので,広く国民一般に対して平等にサービスの提供をしなければならないとの要請に基づき,課せられているものです。また,この他にも,司法書士には,業務を行い得ない事件について業務を行ってはならない義務(第22条),会則の遵守義務(第23条),秘密保持の義務(第24条)及び研修による資質向上努力義務(第25条)が課せられています。
 これらの義務は,司法書士が企業に所属している場合でも課せられるものであり,個別の事案において,企業に所属していることにより,これらの義務を遵守できなくなるなどの事情がある場合には,登録を拒否され又は取り消されることもあるものと考えます。」
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