「戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見公募
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080157&Mode=0
「ところで,子の名を「渾」とする出生届が市町村長に提出されたが,「渾」の文字は戸籍法施行規則第60条に掲げる文字には含まれないため,出生届について不受理とする処分をしたところ,不受理処分に対し戸籍法第121条の規定に基づく不服申立てがされた。同不服申立てについては,原審において 「渾」の文字は,社会通念上明らかに常用平易な文字であるとして,出生届の受理を命ずる審判がされ,抗告審においても,原審判を維持する決定がされ,原審の決定は確定した。
そこで,規則の一部を改正するものである。」
ここまで厳格にする必要もないような・・・。
おそらく普通に「こん」ではなく,キラキラネームなのでしょうね。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080157&Mode=0
「ところで,子の名を「渾」とする出生届が市町村長に提出されたが,「渾」の文字は戸籍法施行規則第60条に掲げる文字には含まれないため,出生届について不受理とする処分をしたところ,不受理処分に対し戸籍法第121条の規定に基づく不服申立てがされた。同不服申立てについては,原審において 「渾」の文字は,社会通念上明らかに常用平易な文字であるとして,出生届の受理を命ずる審判がされ,抗告審においても,原審判を維持する決定がされ,原審の決定は確定した。
そこで,規則の一部を改正するものである。」
ここまで厳格にする必要もないような・・・。
おそらく普通に「こん」ではなく,キラキラネームなのでしょうね。