司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」

2017-07-19 10:58:35 | いろいろ
「戸籍法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見公募
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080157&Mode=0

「ところで,子の名を「渾」とする出生届が市町村長に提出されたが,「渾」の文字は戸籍法施行規則第60条に掲げる文字には含まれないため,出生届について不受理とする処分をしたところ,不受理処分に対し戸籍法第121条の規定に基づく不服申立てがされた。同不服申立てについては,原審において 「渾」の文字は,社会通念上明らかに常用平易な文字であるとして,出生届の受理を命ずる審判がされ,抗告審においても,原審判を維持する決定がされ,原審の決定は確定した。
 そこで,規則の一部を改正するものである。」

 ここまで厳格にする必要もないような・・・。

 おそらく普通に「こん」ではなく,キラキラネームなのでしょうね。
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「土地の所有者把握のために-フランス、ドイツの不動産登記制度を参考に-」

2017-07-19 10:44:23 | 不動産登記法その他
福田充孝「土地の所有者把握のために-フランス、ドイツの不動産登記制度を参考に-」in 国土交通省「国土交通政策研究所報第64号2017年春季」
https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/pri_review_64.pdf

「不動産の所有者台帳として代表的なものは、言うまでもなく不動産登記簿であるが、周知のように、我が国の民法は、所有権移転等の際に登記の移転を義務づけていない(民法176、177条)。その結果、不動産の売買や相続に際して必ずしも移転登記が行われず、所有者不明土地が発生する一因となっており、何らかの対応策を検討することが必要であると考えられる。
 この課題についての検討を行うに当たっては、内容を二つに分けて考える必要がある。
① これまで移転登記がなされず放置されてきた不動産に関して、現在の所有者をどのようにして不動産登記簿に反映させるか、
② 売買や相続が原因で不動産所有権が移転した場合、特に高齢・人口減少社会を迎えた我が国においては、今後相続による所有権の移転がこれまで以上に増加することが予想されるが、その際に登記の移転が確実に行われるようにするにはどのようにすべきか、
 この二つの課題は、それぞれ異なる解決方策を検討する必要があると考えられる。今回は課題②の検討の参考とするため、我が国の不動産登記制度に多大の影響を与えてきたフランス及びドイツの不動産登記制度について紹介し、対応策についても若干検討してみたい」(上掲福田)
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空き家問題最大の「その他の空き家」

2017-07-19 10:32:51 | 空き家問題&所有者不明土地問題
倉橋透「首都圏における「その他の空き家」についての一考察」in 国土交通省「国土交通政策研究所報第63号2017年冬季」
https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/pri_review_63.pdf

 空き家問題において「その他の住宅」に区分される住宅とは,「別荘等の二次的住宅」「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」に区分されないもので,「転勤・入院などで居住世帯が長期にわたって不在となった住宅」「建替えなどのために取り壊すことになっている住宅」「取壊しや撤去の費用が捻出できずに放置されている住宅」「税金対策のために放置されている住宅」などであり,これらが「空き家問題」の中で最も問題であるという視点である。

 こちらも,わかりやすい。

cf. ガベージニュース
http://www.garbagenews.net/archives/2184805.html
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相続法制の見直し~試案まとまる

2017-07-19 06:12:16 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS18H4Z_Y7A710C1MM8000/

「法務省は8月上旬から約1カ月半、パブリックコメント(意見公募)を実施する。公募の結果を踏まえ、年内にも要綱案をとりまとめ、来年の通常国会で民法改正案の提出を目指す。」(上掲記事)

 昨日(18日)の法制審民法(相続関係)部会で,試案(要綱案のたたき台?)がまとまり,近々パブコメに付されるようである。
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