法制審議会会社法制(企業統治等)部会で,役員に適切なインセンティブを付与するための規律の整備に関する論点のうち,取締役の報酬等に関する規律の見直しとして,取締役の職務の対価として交付する株式(株式報酬)については「無償発行」を認めることが検討されている。
cf. 法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第3回会議(平成29年6月21日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi049009999.html
「仮に,募集株式と引換えに金銭の払込みを要しないこととすることができるようにする場合には,そのような株式の発行又は自己株式の処分についての有利発行規制(会社法第199条第3項)の適用の要否等が問題となる。」
「仮に,募集株式と引換えに金銭の払込みを要しないこととすることができるようにする場合には,当該株式の発行により資本金の額等を増加するものとすべきかどうかについても検討する必要がある。」
その昔,平成10年代の前半,商法改正が相次いでいた頃,NSRだったか,その前身だったかで,この株式の無償発行の可否が議論の俎上に上がったことがあった。私は,「立法論としてはあり」の立場から論陣を張っていた。いまから思えば,随分と浅慮なものであったであろう。取締役の報酬等の観点はなかったが。
当時は,東京会のS先生を中心とするグループが商法改正の問題を熱心に検討されており,私もひょんなことから知遇を得て,主にML等であったが,末席で随分と鍛えていただいた。懐かしいですね。
cf. 法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第3回会議(平成29年6月21日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi049009999.html
「仮に,募集株式と引換えに金銭の払込みを要しないこととすることができるようにする場合には,そのような株式の発行又は自己株式の処分についての有利発行規制(会社法第199条第3項)の適用の要否等が問題となる。」
「仮に,募集株式と引換えに金銭の払込みを要しないこととすることができるようにする場合には,当該株式の発行により資本金の額等を増加するものとすべきかどうかについても検討する必要がある。」
その昔,平成10年代の前半,商法改正が相次いでいた頃,NSRだったか,その前身だったかで,この株式の無償発行の可否が議論の俎上に上がったことがあった。私は,「立法論としてはあり」の立場から論陣を張っていた。いまから思えば,随分と浅慮なものであったであろう。取締役の報酬等の観点はなかったが。
当時は,東京会のS先生を中心とするグループが商法改正の問題を熱心に検討されており,私もひょんなことから知遇を得て,主にML等であったが,末席で随分と鍛えていただいた。懐かしいですね。