昨日(7月12日)付けの讀賣新聞朝刊34面に,空き家問題に関して,標記の記事が掲載されている。
民法第25条第1項及び第952条第1項は,検察官の請求により,財産管理人の選任がされる場合があることを定めているが,言わゆる「伝家の宝刀」・・・抜かれることは稀れなのである。
民法
(不在者の財産の管理)
第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 【略】
(相続財産の管理人の選任)
第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 【略】
民法第25条第1項及び第952条第1項は,検察官の請求により,財産管理人の選任がされる場合があることを定めているが,言わゆる「伝家の宝刀」・・・抜かれることは稀れなのである。
民法
(不在者の財産の管理)
第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 【略】
(相続財産の管理人の選任)
第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 【略】