司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

大阪弁護士会が大阪地検に対して積極的に財産管理人の選任に係る請求をするように申入れ

2017-07-13 14:15:06 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 昨日(7月12日)付けの讀賣新聞朝刊34面に,空き家問題に関して,標記の記事が掲載されている。

 民法第25条第1項及び第952条第1項は,検察官の請求により,財産管理人の選任がされる場合があることを定めているが,言わゆる「伝家の宝刀」・・・抜かれることは稀れなのである。


民法
 (不在者の財産の管理)
第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 【略】

 (相続財産の管理人の選任)
第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 【略】
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「実務に役立つ 印紙税の考え方と実践」

2017-07-13 10:32:50 | 税務関係
鳥飼重和「実務に役立つ 印紙税の考え方と実践」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50972.html

 企業実務において,印紙税の理解は極めて重要である。お薦め。
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関西の企業で,トップ選任議案の賛成率が低下が過半数

2017-07-13 10:06:07 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO18790440S7A710C1LKA000/

 機関投資家の目が厳しくなっているようだ。
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不動産の売買契約締結後,代金決済前の売主の死亡と相続税評価額の問題(続)

2017-07-13 03:53:22 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170712-00000099-asahi-soci

 こちらは,実名入り。

 なお,NHKニュースで不動産登記の流れを改めて確認すると,

 6月13日 条件付所有権移転仮登記(原因 5月29日売買)
10月 2日 所有者死亡
12月 1日 仮登記抹消登記(原因 9月30日解除)
12月 8日 相続登記
翌年
 1月 9日 所有権移転登記(原因 同日売買)

 仮登記権利者と買い主が同一であるか否かは,報道からは不明であるが・・。

cf. 平成29年7月12日付け「不動産の売買契約締結後,代金決済前の売主の死亡と相続税評価額の問題」


 なお,税務上の取扱いについては,

「売主に相続が開始した場合の事例として最高裁として初めて判断を示したものが最二小判昭和61年12月5日である。すなわち、「たとえ本件土地の所有権が売主に残っているとしても、もはやその実質は売買代金債権を確保するための機能を有するにすぎず、独立して相続税の課税財産を構成しないというべきであって、課税財産となるのは売買残代金債権である」とし、また、その価額は、具体的売買契約により顕在化している契約上の取引価額であると判示しており、その後の下級審判決においても踏襲されている。」(後掲三宅)

cf. 三宅浩一「土地等の売買契約締結後に相続が開始した場合の課税財産及び評価等について」(税務論叢)
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/41/miyake/hajimeni.htm

国税不服審判所裁決事例(平21.9.16、裁決事例集No.78 419頁)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/78/26/index.html
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