司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱い

2017-07-10 16:02:26 | 会社法(改正商法等)
 「管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(通知)」〔平成29年7月6日付法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知〕が発出されている。

 新本店所在地における登記の申請書には,登記すべき事項として,商業登記法第53条に記載する事項(ただし,「会社の成立年月日」を除く。)の記載があれば足り,その他の事項の記載を省略しても差し支えないものとされた。

cf. 平成19年12月11日付け「管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて」
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信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係

2017-07-10 10:36:10 | 不動産登記法その他
信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について by 国税庁
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/sonota/03/index.htm

【契約関係】
1 甲は、その有する不動産の管理、運用及び処分を目的として、甲の唯一の相続人(養子)である乙(以下「乙」といいます。)が代表取締役を務めるX社との間で、甲を委託者兼受益者、X社を受託者とし、建物、宅地(以下、建物と併せて「本件不動産」といいます。)及び金銭を信託財産とする信託契約(以下「本件信託契約」といいます。)を締結しました(以下、本件信託契約に係る信託を「本件信託」といいます。)。

2 本件信託契約の概要は以下のとおりです。
(1)甲が死亡した場合、本件信託に係る受益権(以下「本件受益権」といいます。)は、乙及び甲の妹である丙(以下「丙」といいます。)がそれぞれ2分の1の割合で取得します。
 ただし、乙又は丙が死亡している場合は、生存する一方の者が本件受益権を取得します。
(2)委託者(甲)の死亡により委託者の権利は消滅しますが、委託者の地位は上記(1)により受益権を取得する者に移転します。
(3)乙及び丙が本件受益権を取得後、いずれかが本件信託の終了前に死亡した場合には、生存する一方の者が死亡した者に係る本件受益権を取得するとともに、上記(2)と同様に、委託者の地位もその一方の者に移転します。
(4)本件信託が終了した場合(注)には、受託者は、本件不動産を含む本件信託の信託財産をその終了時の受益者に引き渡します。
(注) 本件信託は、X社及び乙(乙が死亡等している場合は丙)の合意により本件信託契約を解約した場合及び信託法第163条《信託の終了事由》に定める事由により終了します。
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「九州北部地方の大雨被害」により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)が無くなった場合について

2017-07-10 10:24:29 | 不動産登記法その他
「九州北部地方の大雨被害」により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)が無くなった場合について(お知らせ)by 大分地方法務局
http://fol.skr.jp/file/page000183.pdf

「「九州北部地方の大雨被害」により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)(注1)が無くなった方が,いらっしゃると思われますが,この権利証が無くなったことによって土地や建物の所有権等の権利を失うことはありませんので,御安心ください。
 登記手続を行うためには,権利証のほかに,所有者の印鑑証明書や実印等の権利証以外の本人を確認する資料が必要となります。したがって,権利証が無くなったことで,直ちに所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が知らない間に行われ,登記記録上の権利関係が変わることはありません。
 また,権利証が無くなったとしても,所有者の方御自身による不動産の売却等の処分を行う必要が生じた場合は,権利証に代わる手続があります。
 なお,無くなった権利証を再発行することはできませんが,他人による不正な登記がされることを防止する方法として,不正登記防止申出制度(注2)がありますので,詳しくは,最寄りの法務局に御相談ください。」

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「法定相続情報証明制度」~「避難場所」を管轄する登記所への申出

2017-07-10 10:21:07 | 不動産登記法その他
「法定相続情報証明制度」が始まりました! by 福島地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/fukushima/page000201.html

【東日本大震災おける東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故により避難されている皆様へ】
 法定相続情報証明制度における申出先登記所(法務局)は,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第1項により,
・被相続人の本籍地若しくは最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地
を管轄する登記所(法務局)とされています。

 東日本大震災における東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故により避難されている皆様におかれましては,全国に避難されている実情にあります。
 このことを踏まえ,上記の登記所(法務局)のほか,「届出避難場所証明書(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号))」により証明されている「避難場所」を管轄する登記所(法務局)に申出することができます。

 なお,「避難場所」を管轄する登記所(法務局)に申出される際には,「法務局ホームページ」に掲載されている法定相続情報証明の申出に必要な各種情報のほか,「届出避難場所証明書」の添付が必要となりますのでご注意願います。
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