「管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(通知)」〔平成29年7月6日付法務省民商第111号法務省民事局商事課長通知〕が発出されている。
新本店所在地における登記の申請書には,登記すべき事項として,商業登記法第53条に記載する事項(ただし,「会社の成立年月日」を除く。)の記載があれば足り,その他の事項の記載を省略しても差し支えないものとされた。
cf. 平成19年12月11日付け「管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて」
新本店所在地における登記の申請書には,登記すべき事項として,商業登記法第53条に記載する事項(ただし,「会社の成立年月日」を除く。)の記載があれば足り,その他の事項の記載を省略しても差し支えないものとされた。
cf. 平成19年12月11日付け「管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて」