司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日司連「法定相続情報証明制度に関するQ&A(暫定版)」が一部改訂

2017-07-06 18:33:01 | 不動産登記法その他
 日司連の「法定相続情報証明制度に関するQ&A(暫定版)」が一部改訂された。


Q6.法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出は代理人によってできるのか。また、職務上請求により戸籍等の取得はできるのか。

A6.前段、可能である。代理人が申出する場合は、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名を申出書に記載する必要がある。また、申出人のその委任による代理人にあっては、その親族若しくは戸籍法第10条の2第3項に掲げるもの(いわゆる士業者)に限定されている(規則第247条第2項2号)。なお、親族については、民法に規定する親族をいう。
 後段、可能である。戸籍法第10条の2第1項各号に定める事由を有する者から申出を行うことの委任を受けた戸籍法第10条の2第3項に掲げるもの(いわゆる士業者)は、職務上請求により戸籍等の取得ができる。

cf. 平成29年6月19日付け「法定相続情報一覧図の保管等の申出と職務上請求の可否」

 法定相続情報一覧図の保管等の申出のみの委任を受けた場合においても,職務上請求は可とされた,ということです。
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ゆがむ不動産鑑定

2017-07-06 11:02:31 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASK6X6D1QK6XUTIL05T.html#Continuation

http://www.asahi.com/articles/ASK6X51TMK6XUTIL034.html?iref=pc_extlink

「政治家や企業が不動産鑑定に不当な圧力を掛け、評価をつり上げたり引き下げたりする――。「依頼者プレッシャー」と呼ばれる問題が深刻化している」(上掲記事)

 募集株式の発行における不動産の現物出資の場面でも,懲戒事例がありましたね。

cf. 平成24年11月5日付け「不当に高い鑑定評価で,不動産鑑定士に懲戒処分」
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熊本地震の被災地で,相続未登記が復興の障壁に

2017-07-06 10:36:35 | 熊本・大分大震災関係
西日本新聞記事
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/kumamoto_earthqueake/article/338675/

 東日本大震災の折にも顕在化した問題である。
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空き家対策に取り組む市区町村の状況

2017-07-06 10:16:34 | 空き家問題&所有者不明土地問題
全市区町村の2割超で、空家等対策計画を策定 ~空き家対策に取り組む市区町村の状況について~
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000111.html

「空家対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づく空家等対策計画は、法施行後2年弱で全市区町村の約21%となる357団体が策定し、さらに、今年度末には全市区町村の5割を超える見込です。」
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空き地等の新たな活用に関する検討会のとりまとめ

2017-07-06 10:13:46 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空き地等の新たな活用に関する検討会のとりまとめについて by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000100.html

 利活用ばかりに関心が向かいがちですが,管理が及んでいるのであれば,「余裕」という意味で,空き地も有用だと思います。
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