司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市,人口減少対策で高さ規制を緩和へ

2023-06-09 20:37:20 | 私の京都
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20230609-YZFROCWICBMHPKBHYYYN4776XI/

「人口減に直面する京都市は、古都の景観保全のために守ってきた建物の高さ規制の緩和に乗り出した。場所や条件によってはタワーマンションの建設も可能になる。市の人口減少幅は全国の市区町村で2年連続のワースト1を記録。」(上掲記事)

 タワマン? 一方で,空き家の解消も急務のはずであるが。

 また,近隣の自治体が「人口」の奪い合いをしている感も。
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企業買収における行動指針(案)

2023-06-09 18:10:37 | 会社法(改正商法等)
企業買収における行動指針(案)に対する意見公募
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595223035&Mode=0

 経済産業省が策定しようとしているM&Aに関する公正なルールとしての指針案である。
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区分所有法制の改正に関する中間試案(案)

2023-06-09 18:06:12 | 民法改正
区分所有法制の改正に関する中間試案(案)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00199.html

 この案を一部修正の上で中間試案がとりまとめられるようである。
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「マジョリティー・オブ・マイノリティー(MoM)」決議

2023-06-09 07:10:23 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC054QX0V00C23A6000000/

 買収防衛策の発動の是非を諮り,マジョリティー・オブ・マイノリティー(MoM)」決議と呼ばれる手法が採られるそうで,この会社の株主総会では,実質的な筆頭株主を除いて採決するそうである。日本では2021年の東京機械製作所の事例に続く2例目とみられ,実務上も確立していないようである。

「マジョリティ・オブ・マイノリティ条件(Majority of Minority)の考え方とは、利益相反取引において、株主総会における賛否の議決権行使等により株主の意思表示が行われる場合に、支配株主及びそれと利害関係を共通にする株主を除いた一般株主の過半数の賛同を求めることを指す。」(後掲実務指針130頁)

cf. 経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/cgs_kenkyukai/20190628_report.html
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マンション管理組合の修繕等の決議,多数決要件を緩和へ

2023-06-09 06:53:07 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA080VH0Y3A600C2000000/

 法制審議会の区分所有法制部会が中間試案をまとめたそうだ。

 大胆な緩和策が提示されているようである。

cf. 法制審議会-区分所有法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00004
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