京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1044768
文化庁が公式に表示している住所が,京都人の常識から乖離しているというお話。
文化庁は,「不動産登記の所在に合わせただけ」ということらしいが,この住所だけを見て目的地に辿り着こうとしても困難というより,不可能である。
同じような例は,数多ある。
例えば,私の事務所ビルの住所は,「京都市上京区荒神口通河原町東入荒神町」であるが,不動産登記上は,「京都市上京区寺町通荒神口上る荒神町」である。この不動産登記上の表記だけを見て,寺町通荒神口の交差点界隈で私の事務所を探そうとしても絶対に辿り着けない。
実際は,「荒神町」が,西端は「寺町通荒神口上る東側」から東端が「荒神口通河原町東入」(西三本木通まで)と東西に長いエリアであり,その「荒神町」を不動産登記上,全て「寺町通荒神口上る荒神町」で括ってしまっているところに問題があるのである。
https://www.mapion.co.jp/m2/35.02170126,135.76785586,16
※ 拡大してみてください。
じゃあ,単に「上京区荒神町」でよいかというと,上京区内にはもう一つの荒神町(京都御苑を挟んでちょうど反対側)があり,郵便番号が正確でないと,郵便物も届かない。
というわけで,私の司法書士登録上の「事務所」は,不動産登記上の所在を無視して,「京都市上京区河原町通荒神口東入荒神町」と表記している。正式には,「荒神口通河原町東入」と表記すべきであるが,荒神口通はマイナーなので,大きな通名から記載する方がわかりやすかろうという配慮である。
こういうことがあるので,例えば,会社の設立登記の際に,本店の表記を判断するにあたって,物件の賃貸契約書等を提供してもらうのであるが,住宅地図と照らし合わせて,登記簿どおりでは具合が悪そうなときは,本店の所在場所が正しく公示されるように,表記を工夫している(最終判断は,もちろん発起人であるが。)。
京都のローカルネタとしては,同じ町が,「○○通△△下る甲山町」とも「△△通××上る甲山町」とも表記が可能である場合に,ビジネス上,「下る」は縁起が悪いとして,「△△通××上る甲山町」の方が選ばれることもあったりする。
というわけで,文化庁も,さっさと住所を更正すべきではないか。
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1044768
文化庁が公式に表示している住所が,京都人の常識から乖離しているというお話。
文化庁は,「不動産登記の所在に合わせただけ」ということらしいが,この住所だけを見て目的地に辿り着こうとしても困難というより,不可能である。
同じような例は,数多ある。
例えば,私の事務所ビルの住所は,「京都市上京区荒神口通河原町東入荒神町」であるが,不動産登記上は,「京都市上京区寺町通荒神口上る荒神町」である。この不動産登記上の表記だけを見て,寺町通荒神口の交差点界隈で私の事務所を探そうとしても絶対に辿り着けない。
実際は,「荒神町」が,西端は「寺町通荒神口上る東側」から東端が「荒神口通河原町東入」(西三本木通まで)と東西に長いエリアであり,その「荒神町」を不動産登記上,全て「寺町通荒神口上る荒神町」で括ってしまっているところに問題があるのである。
https://www.mapion.co.jp/m2/35.02170126,135.76785586,16
※ 拡大してみてください。
じゃあ,単に「上京区荒神町」でよいかというと,上京区内にはもう一つの荒神町(京都御苑を挟んでちょうど反対側)があり,郵便番号が正確でないと,郵便物も届かない。
というわけで,私の司法書士登録上の「事務所」は,不動産登記上の所在を無視して,「京都市上京区河原町通荒神口東入荒神町」と表記している。正式には,「荒神口通河原町東入」と表記すべきであるが,荒神口通はマイナーなので,大きな通名から記載する方がわかりやすかろうという配慮である。
こういうことがあるので,例えば,会社の設立登記の際に,本店の表記を判断するにあたって,物件の賃貸契約書等を提供してもらうのであるが,住宅地図と照らし合わせて,登記簿どおりでは具合が悪そうなときは,本店の所在場所が正しく公示されるように,表記を工夫している(最終判断は,もちろん発起人であるが。)。
京都のローカルネタとしては,同じ町が,「○○通△△下る甲山町」とも「△△通××上る甲山町」とも表記が可能である場合に,ビジネス上,「下る」は縁起が悪いとして,「△△通××上る甲山町」の方が選ばれることもあったりする。
というわけで,文化庁も,さっさと住所を更正すべきではないか。