司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

官報で決算公告をしたのは,1.8%

2023-06-26 20:18:41 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1197761_1527.html

「商業登記簿で公告方法を官報としている株式会社は、株式会社全体の約8割(推計217万9,325社)に達する。だが、そのうち2022年の官報で決算公告したのは4万214社、1.8%(2021年1.8%)にとどまり」

「合併公告や資本金の額の減少公告、通常の決算公告などすべての決算公告を対象にした。」(上掲記事)

 会社法上の義務(会社法第440条第1項)なのであるから,公告をしない株式会社に対しては,正々堂々と過料(会社法第976条第2号)に処すべきであろう。

 まあ,チェック作業がたいへんと言えば,たいへんであるが,例えば,登記申請にあたって,前回の登記申請以降の決算公告をしたことを証する書面を添付しなければならないこととする等が考えられる。そもそも,定時株主総会の都度,登記所に貸借対照表の要旨を提出して,登記所を決算公告の手続の窓口とすればよい。
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