司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

分配可能額を超えた前期の中間配当及び自己の株式の取得

2023-06-02 19:34:46 | 会社法(改正商法等)
分配可能額を超えた前期の中間配当金、並びに前期の当社株式取得について by ニデック株式会社(旧日本電産)
https://www.nidec.com/jp/ir/news/2023/news0602-01/

「当社は、2022 年 10 月 24 日開催の取締役会において、一株当たり 35 円の配当(以下「本件中間配当」といいます。)を行うことを決議し実施しましたが、今般、2023 年 3 月期の分配可能額の精査を行う過程において、本件中間配当は、結果として会社法および会社計算規則により算定した分配可能額を超過していたことが判明しました。
 また、その後の調査において、2022 年 9 月 1 日以降 2023 年 3 月 31 日までに信託契約に基づき信託銀行が実施した当社株式の取得についても分配可能額を超過していたこと、当社の会計監査人であるPwC 京都監査法人も分配可能額の超過を、見落としにより、指摘できていなかったことが判明しました。」

 結果として? 何をミスしたのでしょうね。
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新規上場ガイドブック

2023-06-02 18:04:31 | 会社法(改正商法等)
新規上場ガイドブック by 日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guide-new/index.html

「東京証券取引所では、上場を検討されている企業の皆様、IPO関係者の皆様を対象に、取引所の上場審査の考え方や手続きを解説した「新規上場ガイドブック」を発刊しています。」

 2023年度版が公表されている。
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新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議(最終報告)

2023-06-02 18:02:14 | 法人制度
新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 最終報告
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/koueki_meeting.html

「当会議は、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」(令和4年6月7日閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針 2022」(令和4年6月7日閣議決定)に基づき、民間による社会的課題解決に向けた公益的活動を一層活性化し「新しい資本主義」の実現に
資する観点から、公益認定の基準を始め現行の公益法人制度の在り方を見直し、制度改正及び運用改善の方向性について検討を行うため、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の下、令和4年 10 月4日に第1回を開催し、法人の実情に関するヒアリングや国民からの幅広い意見募集を行いつつ、合計 11 回にわたり議論を重ねてきた。
 本報告は、昨年 12 月の「中間報告」を踏まえて、更に具体的な検討を進めた結果を取りまとめたものであり、今後、本報告に沿って、法制化を始めとする改革が着実に進められるよう期待する。」

「法人の経営判断で、社会的課題への機動的な取組を可能に」「透明性と法人自らのガバナンスの向上で、国民からの信頼・支援を獲得」等が示されている。

「法人による自律的ガバナンスの充実」は,重要である。例えば,司法書士界にも求められるべきものであろう。
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法人登記に記載される代表の自宅住所を原則非公開にして——6つの業界団体が共同で提言書を提出

2023-06-02 13:28:43 | 会社法(改正商法等)
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_1015/n_16076/

「法人登記に記載される代表の自宅住所を原則非公開にして——。6つの業界団体が共同で提言書を出している。」(上掲記事)

「公開対象を限定すれば良い」といえば,聞こえはいいが,利害関係を登記官がどのように審査するのかという問題がある。幅広く認めるのであれば,現状と同じであるし,狭く解するのであれば,中小企業の取引実務においては,甚だ不都合である。

 自らの人格とは異なる法人格を作出して取引(法律行為)をしようとする以上,住所の公開は,受容せざるを得ないであろう。
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郵便の転居届に係る情報の弁護士会への提供の開始

2023-06-02 13:05:00 | 会社法(改正商法等)
郵便の転居届に係る情報の弁護士会への提供の開始 by 総務省
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu14_02000132.html

「総務省における郵便局データ活用促進の取組の一環として、令和5年6月1日から、弁護士会が、弁護士法第23条の2の規定に基づき、住民票を異動せず転出し所在の把握が困難となっている訴え等の相手方の転居届に係る新住所の情報を照会した場合(※)、日本郵便は、当該相手方の転居届に係る新住所の情報を当該弁護士会に提供することを開始しますのでお知らせします。
(※)弁護士会が照会申出を審査して DV・ストーカー・児童虐待の事案との関連が窺われない法的手続であり適当と判断した旨を表示して発出した照会に限ります。」

cf. 令和5年5月18日付け「日本郵便,転居先情報の開示で,改正指針に基づく運用を開始へ」
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検討中の「離婚後共同親権」 導入の根拠は正しいか?

2023-06-02 06:33:56 | 民法改正
社会課題に参加できるSNS Surfvote結果速報『検討中の「離婚後共同親権」 導入の根拠は正しいか?』
https://newscast.jp/news/4355407

 ICTスタートアップが実施した意見募集の結果が公表されている。

 ところで,法務省が実施したパブコメの結果の公表は,未だである。
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