司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

北方領土の不動産に関する相続登記

2024-09-11 13:14:14 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA102TV0Q4A910C2000000/

「小泉龍司法相は10日の記者会見で、北方領土の不動産に関して相続登記をしなくても「申請義務違反には当たらない」との見解を示した。」(上掲記事)

 そもそも不動産登記事務が行われていないので,申請義務以前の話なのである。

 ただし,「相続の申出手続」という暫定的な措置はとられている。

cf. 平成16年4月21日付け「尖閣列島、北方領土と登記」

釧路地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/kushiro/static/hoppou.html

 なお、北方領土の登記問題については、以下のHPが詳細である。
http://www.clark-legal.com/hoppouryoudo.html
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