司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法定相続分での相続登記がされた場合における登記手続の簡略化(異聞)(続々)

2024-12-23 15:35:17 | 不動産登記法その他
X(金勇秀さん)
https://x.com/kimyongsoo1226/status/1870379508064457035

 令和6年2月2日受付にも関わらず,現今だに,登記は完了せず,却下もされず,とのことである。

 数次相続に関する法定相続分での登記がされた場合の更正手続については,想定されていなかったのだろうが,それにしても・・・。いいのか?
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2 コメント

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内議中 (三浦)
2024-12-24 04:32:40
でしょうね。
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Unknown (Unknown)
2024-12-23 21:52:42
法務局の不動産登記法1条違反、と考えます
返信する

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