司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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公正証書遺言のデジタル化

2024-09-04 09:38:13 | 法務省&法務局関係
公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00064.html

 いわゆる公正証書のデジタル化は,公布の日(令和5年6月6日)から2年6か月以内に施行されるということで,令和7年10月にもスタートするといわれている。例えば,最もポピュラーな手続である公正証書によって遺言をする場合,従来どおり書面によることもできる(改正後公証人法第36条第2号)が,電磁的記録をもって公正証書を作成するとき(同条第1号)は,新しい運用が始まることなる。

・ 遺言者は,公証人の面前での手続を要しない。
・ 公証人並びに遺言者及び証人がWEB会議システムにより通話することで手続を行うことができる(4人が全く別の場所に存在することで構わない。改正後公証人法第31条)。
・ 公証人は,電磁的記録をもって公正証書を作成し,遺言者及び証人がタブレットを利用してタッチペン等でサインし(名前を書く。改正後公証人法第40条第5項),公証人が電子署名をする(同条第4項第1号)。

 いわゆる本人確認については,「官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等を提供する方法その他の法務省令で定める方法」(改正後公証人法第28条)により行われる。
 
 改正前
民法
 (公正証書遺言) 
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人二人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。


改正後
民法
(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
 一 証人二人以上の立会いがあること。
 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3 第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。

公証人法
 (嘱託の方法等)
第28条 嘱託人は、公正証書の作成を嘱託する場合には、法務省令で定めるところにより、公証人に対し、官公署の作成した印鑑に関する証明書又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録であって法務省令で定めるものをいう。第三十二条第三項において同じ。)を提供する方法その他の法務省令で定める方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならない。

 (映像等の送受信による通話の方法による通訳等)
第31条 前二条の場合において、公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人並びに嘱託人及び通訳人又は証人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせ、又は証人を公正証書の作成に立ち会わせることができる。

 (書面又は電磁的記録による公正証書の作成)
第36条 公証人は、第二十八条又は第三十二条の規定による嘱託があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものをもって公正証書を作成するものとする。
 一 次号に掲げる場合以外の場合 電磁的記録
 二 電磁的記録をもって公正証書を作成することにつき困難な事情がある場合 書面

 (公正証書の記載又は記録の正確なことの承認等)
第40条 公証人は、その作成した公正証書を、列席者に読み聞かせ、又は閲覧させ、列席者からその記載又は記録の正確なことの承認を得なければならない。
2 公証人は、公正証書の作成に当たり通訳人に通訳をさせたときは、当該通訳人に公正証書の趣旨を通訳させて、前項の承認を得なければならない。
3 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
4 公証人は、第一項の承認を得たときは、その旨(第二項の規定により通訳人に通訳をさせた場合にあっては、その旨を含む。)を公正証書に記載し、又は記録し、かつ、当該公正証書について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
 一 電磁的記録をもって公正証書を作成する場合当該公正証書が指定公証人の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であって、当該公正証書が改変されているかどうかを確認することができる等当該指定公証人の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるもの
 二 書面をもって公正証書を作成する場合署名及び第二十一条第一項の印鑑による押印
5 列席者は、第一項の承認をしたときは、前項の公正証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。
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