司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

市民のための不動産なんでも無料相談

2005-11-21 14:12:53 | いろいろ
不動産に関する法律・税金・登記・境界・評価などの問題について専門家(弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士)が無料で相談に応じます。ご利用下さい。

「市民のための不動産なんでも無料相談」
日時 平成17年11月25日(金)10:00~12:00、13:00~16:00
             (受付) 9:30~15:30
場所 京都市市民生活センター(京都市中京区烏丸御池東南角アーバネックス御池ビル西館4階)
主催 京都弁護士会  (231)2378
   近畿税理士会京都府支部連合会(222)2311
   京都司法書士会 (241)2666
   京都土地家屋調査士会 (221)5520
  (社)京都府不動産鑑定士協会 (211)7662
   京都市      (256)1110
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滞納家賃保証事業

2005-11-21 12:06:47 | 消費者問題
 滞納家賃保証事業がビジネスとなっているそうだ(今日の日経朝刊11面)。

 滞納家賃保証事業とは、賃貸住宅における入居者から保証料を取って連帯保証人を引き受けるものだが、かつ、住宅管理会社に代わって、入金確認や延滞督促等も行っているようだ。

入居者向け
http://r-support.jp/user/index.html

賃貸人向け
http://r-support.jp/owner/index.html

 但し、敷金問題の解決の糸口は見出せていない模様。
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特例子会社

2005-11-21 10:30:53 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/retto/20051118c3b1804k18.html

 特例子会社の活用が増えているとのこと。

 特例子会社とは、障害者雇用促進法上の特例制度。企業は、一定の割合の障害者を雇用しなくてはならない法的義務が課せられている。「常用雇用労働者数」が56人以上の一般事業主は、その「常用雇用労働者数」の1.8%以上の身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならない。しかし、厳格に運用すると、逆に雇用促進が図れないことから、一定の要件を充たし、認可を受けた子会社は、障害者雇用に関しては、親会社の一事業所とみなされ、親会社の障害者雇用率に算定される制度(障害者雇用促進法第44条、第45条)が設けられ、「特例子会社」と称されている。

cf. http://www009.upp.so-net.ne.jp/machito/empu/toku2003.html


 なお、障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされている(但し、当分の間は、常用雇用労働者数が300人以下の事業主からは、障害者雇用納付金を徴収しないことになっている。)。
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「遺言と成年後見」講演会

2005-11-20 22:06:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 「遺言と成年後見」講演会を次のとおり開催。超高齢社会の今日、遺言と成年後見の知識は必須である。ぜひ、ご参加下さい。

日時 11月26日(土)10:00~
場所 ぱ・る・るプラザ京都 6階(JR京都駅東側)
   京都市下京区東洞院通七条下ル TEL(075)352-7444
内容 10:00~ 「遺言と成年後見」講演会
           講師 立命館大学法学部助教授 本山 敦先生
   11:00~  パネルディスカッション
  ※ 講演会への入場は先着順
お問い合わせ先 (社)成年後見センター・リーガルサポート京都支部 TEL(075)241-2666
主催 社団法人成年後見センター・リーガルサポート京都支部
   京都司法書士会
後援 京都府・京都市・京都新聞社・KBS京都・京都市高齢者・障害者等権利擁護ネットワーク
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香港での不正な会社登記(その2)

2005-11-20 16:20:00 | 会社法(改正商法等)
香港の「そっくり社名」問題、日本と香港の当局者協議 (読売新聞) - goo ニュース

 対策協議が始まった模様。

 日本でも、会社法施行により、類似商号規制が廃止され、商号権に関する紛争が増加することが予想される。現行は、司法上の救済に限定されているが、衆・参議院両院の附帯決議に盛り込まれた「簡易な救済制度」の整備が不可欠である。たとえば、商号と商標の間で不正競争行為が生じた時などに、申立により、職権をもって調査、監督をし、罰則等を含む行政命令を出すことができる行政機関の創設等が考えられる。ADR機関の創設も検討すべきである。

cf. 【香港】 《知財》日本と香港が2政府間協議=知財権めぐり[経済] (NNA) - goo ニュース

   平成17年10月5日付「香港での不正な会社登記」
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「改訂版 根抵当権の法律と登記」

2005-11-20 13:36:22 | 司法書士(改正不動産登記法等)
青山修著「改訂版 根抵当権の法律と登記」(新日本法規)

 いわゆる民法の教科書では、抵当権に重点が置かれ、根抵当権は軽く扱われているのであるが、実務的には根抵当権の方が難しい問題を孕んでいることが多い。担保・執行法制の改正、民法の改正等を踏まえた改訂版であり、司法書士及び金融機関関係者にとっては必携の書といっていいであろう。
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「新版 判例貸金業規制法」

2005-11-20 11:23:23 | 消費者問題
長尾治助監修・弁護士法人みやこ法律事務所編「新版 判例貸金業規制法」(法律文化社)
http://www.hou-bun.co.jp/Mokuroku/hon/ISBN4-589-02822-0.html

 最近の取引履歴開示請求に関する最高裁判決等、貸金業規制法に関連する最新・重要判例が数多く紹介、検討されている。「関係法律による規制の検討」の章で、「消費者契約法からみた貸金業取引契約条項の検討」があり、興味深い。
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「新・会社法100問」めも①

2005-11-18 17:27:14 | 会社法(改正商法等)
葉玉匡美編著「新・会社法100問」(ダイヤモンド社)

 本日入手。ぱっと目に付いたのが↓

「新・会社法100問」めも①
 「会社法は、会社の目的の営利性、すなわち、会社の事業等の内容自体の営利性は要求していない・・・定款に、会社の目的として、一般的には営利性のない事業を記載することも認められる。」(同書287頁)

 えっ?
 類似商号規制の廃止により、目的の柔軟化の方向であるが、適法性、営利性は従来どおり要求され、具体性、明確性が若干緩和される程度と解していたのだが・・・。そうであれば、登記実務上、大きな変更となる。
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過払金返還一斉提訴 総額21億円

2005-11-18 13:35:11 | 消費者問題
過払い金返還求め一斉提訴 1200人が21億円請求 (共同通信) - goo ニュース

 大手4社は悲鳴でしょう。
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不払い残業で電話相談

2005-11-18 10:24:46 | 消費者問題
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051116-00000174-kyodo-soci

 11月23日(水)、全青司主催の「未払い賃金・サービス残業110番」が全国13都府県で開催される。京都でも開催(私は、当日は京丹後市ですので、参加致しませんが。)。ご利用下さい。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005112000081&genre=O1&area=K10

 開催都府県・開催時間・受付電話番号の順。

1 宮城県(10時から16時)022-227-3690
2 福島県(10時から16時)0246-24-3361
  ※面談可(於 福島県司法書士会館)
3 千葉県(10時から15時)047-495-5077
  ※面談可(於 前田宏司司法書士事務所) 
4 東京都(10時から16時)03-3341-0570
5 神奈川県(10時から16時)045-662-9973
  ※面談可(於 神奈川県司法書士会館)但し、事前予約制 予約電話045-641-1372
6 静岡県(10時から17時)054-289-3705
 ※面談可(於 静岡県司法書士会館)
7 長野県(10時から17時)026-232-2110
  ※面談可(於 長野県司法書士会館)
8 山梨県(10時から15時)055-253-6900/055-253-2376
9 愛知県(10時から15時)052-683-1951
10 京都府(10時から15時)075-212-2377
11 大阪府(10時から16時)06-6946-2781
12 兵庫県(10時から16時)078-341-9294
   ※面談可(於 兵庫県司法書士会館)
13 島根県(10時から16時)0852-32-4400
   ※面談可(於 リーガルネットワークしまね)

本件に関する問い合わせ先
司法書士赤松茂さん
TEL 055-933-0922/FAX 055-933-0923
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司法書士試験の合格者(官報)

2005-11-18 09:24:36 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://kanpou.npb.go.jp/20051118/20051118g00260/20051118g002600060f.html

 本日の官報掲載です。
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「会社法に基づく法務省令案」解説会

2005-11-17 11:29:58 | 会社法(改正商法等)
 社団法人商事法務研究会主催の「会社法に基づく法務省令案」解説会が下記のとおり開催される。講師は、法務省の担当者の予定。

 ということは、公表は、おそらく12月2日(金)夜になるものと思われる。金曜日の夜に公表されることが通例なので。


●大阪会場●
 日 時 平成17年12月5日(月)13:30~16:00
 会 場 朝日生命ホール(大阪市中央区高麗橋4-2-16)
 定 員 150名(申込順)
 申込先 電子メール:osaka1205@shojihomu.or.jp

●東京会場●
 日 時 平成17年12月9日(金)13:30~16:00
 会 場 九段会館(東京都千代田区九段南1-6-5)
 定 員 450名(申込順)
 申込先 電子メール:tokyo1209@shojihomu.or.jp
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会社の登記は司法書士に!

2005-11-16 11:43:40 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会HPの「会社の登記は司法書士に!」をご覧下さい。
http://www.siho-syosi.jp/

 Q&Aもあります。
http://www.siho-syosi.jp/kaisya/kaisya.html
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500億円を1億円に減資!

2005-11-15 19:34:13 | 会社法(改正商法等)
資本金500億円から1億円に下げ エクソンモービル (朝日新聞) - goo ニュース

 エクソンモービルは、「有限会社」である(その昔、後輩が合併前の「モービル」に就職した前後に組織変更したので、びっくりした記憶がある。)。決算公告義務なし、商法特例法上の大会社規制なし、等のメリットを享受していた。外形標準課税回避だけなら、なにを今更であり、他に戦略があるように思える。いっそのこと、300万円まで下げてしまえばと思うが。

 会社法施行後は、0円まで減資することが可能となるので、減資がブームになりそう。とはいえ、均等割の問題等があり、一筋縄では行かないのであるが。
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特別の法律により設立される民間法人

2005-11-15 15:33:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 日司連は、「特別の法律により設立される民間法人」に該当する。下記は、指導監督の状況及び結果だそうだ。

http://www.moj.go.jp/KANBOU/MINKAN/s-kantoku.pdf
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