http://kanpou.npb.go.jp/20051115/20051115h04218/20051115h042180002f.html(宮内庁告示第12号)
清子内親王殿下は、本日、黒田慶樹さんとの結婚のため、皇室典範第12条の規定により、皇族の身分を離れられる。
皇室典範
第12条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
清子内親王殿下は、本日、黒田慶樹さんとの結婚のため、皇室典範第12条の規定により、皇族の身分を離れられる。
皇室典範
第12条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
先日の特定分野研修会の講義を、ビデオオンデマンドで受講できます。ご利用下さい(但し、司法書士会員限定。)。
1. 配信期間
平成17 年12 月12 日(月)10 時から平成18 年3 月11 日(土)まで(3 ヵ月間)
2.配信課目 第5回特定分野研修会 企業法務分野
【テーマ】 「会社法」
【講 師】 弁護士 南 繁樹 司法書士 内藤 卓
3.募集人数 200 名【先着順】
4.申込期間 平成17 年11 月21 日(月)10 時から平成17 年12 月5 日(月)17 時まで
※申込期間内であっても、募集人数に達した場合は先着順で締め切りとなります。
6.申込方法
受講申込み専用サイトへは、日司連HPよりリンクしています。
1. 配信期間
平成17 年12 月12 日(月)10 時から平成18 年3 月11 日(土)まで(3 ヵ月間)
2.配信課目 第5回特定分野研修会 企業法務分野
【テーマ】 「会社法」
【講 師】 弁護士 南 繁樹 司法書士 内藤 卓
3.募集人数 200 名【先着順】
4.申込期間 平成17 年11 月21 日(月)10 時から平成17 年12 月5 日(月)17 時まで
※申込期間内であっても、募集人数に達した場合は先着順で締め切りとなります。
6.申込方法
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平成17年度司法書士試験合格者を採用予定。「志の高い」方を募集します。まずは、
Please contact me .
〒602-0856
京都市上京区河原町通荒神口東入荒神町120番地 平田ビル3階
はるかぜ総合司法書士事務所
TEL(075)229-3310 FAX(075)229-3311
t-naito@mbm.nifty.com
※ 京都地方法務局本局のすぐ近くです(下記地図中央の赤い十字の地点。)。
http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&grp=all&nl=35/01/05.111&el=135/46/21.081&scl=10000&bid=Mlink
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京都市上京区河原町通荒神口東入荒神町120番地 平田ビル3階
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t-naito@mbm.nifty.com
※ 京都地方法務局本局のすぐ近くです(下記地図中央の赤い十字の地点。)。
http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&grp=all&nl=35/01/05.111&el=135/46/21.081&scl=10000&bid=Mlink
昨日、近司連の会社法研修会が行われた。講師は、司法書士金子登志雄氏と郡谷大輔法務省局付。以下は、郡谷語録。
「(会社法は)基本法と思わず、一つの行政法規として読むべし。」
「施行日は、平成18年5月1日ということで準備を進めている。」
「政令は、ほとんど変更がないので、気にしなくてもよい。」
「省令は、出ないとわからないのは、せいぜい2~3箇所。」
「要するに、(会社法制定には)理念はあまりない。」
「設立時0円会社ありうべし。法務省令をお楽しみに。」
その他、重要点としては、
会社法第25条第2項により、発起人が1株も引き受けないケースは認められないので、「発起人の全部失権は設立無効事由となる。」ということだ。
整備法第53条の問題で、小会社かつ公開会社の監査役に関しての任期満了説はどうやら保留のようで「検討中」だそうだ。
また、整備法第95条の「なお従前の例による。」に関しても、「法制的には、2年で任期満了」と言明しつつ、「定款変更による任期伸長を考慮する可能性もありうる」旨の含みも持たせていた。
とりあえず、「最終的な見解は3月までは大目に見てね」という感じ。
「(会社法は)基本法と思わず、一つの行政法規として読むべし。」
「施行日は、平成18年5月1日ということで準備を進めている。」
「政令は、ほとんど変更がないので、気にしなくてもよい。」
「省令は、出ないとわからないのは、せいぜい2~3箇所。」
「要するに、(会社法制定には)理念はあまりない。」
「設立時0円会社ありうべし。法務省令をお楽しみに。」
その他、重要点としては、
会社法第25条第2項により、発起人が1株も引き受けないケースは認められないので、「発起人の全部失権は設立無効事由となる。」ということだ。
整備法第53条の問題で、小会社かつ公開会社の監査役に関しての任期満了説はどうやら保留のようで「検討中」だそうだ。
また、整備法第95条の「なお従前の例による。」に関しても、「法制的には、2年で任期満了」と言明しつつ、「定款変更による任期伸長を考慮する可能性もありうる」旨の含みも持たせていた。
とりあえず、「最終的な見解は3月までは大目に見てね」という感じ。
http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/29873-frame.html
京都迎賓館での小泉・ブッシュ会談を控え、京都御所周辺は厳戒態勢である。私の事務所は、御苑の東200mに位置し、迎賓館までも直線距離で400mほど。さらに東に行ったところにある荒神橋(鴨川にかかっている橋)も封鎖準備が既になされている等、非常に物々しい。
京都迎賓館での小泉・ブッシュ会談を控え、京都御所周辺は厳戒態勢である。私の事務所は、御苑の東200mに位置し、迎賓館までも直線距離で400mほど。さらに東に行ったところにある荒神橋(鴨川にかかっている橋)も封鎖準備が既になされている等、非常に物々しい。
葉玉匡美著「新・会社法100問」(ダイヤモンド社)
http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=R0160154
現職の法務省局付検事による会社法の解説書。司法試験、公認会計士試験の過去問に、新会社法の観点から解説するもののようであるが、実務家としても注目の書であろう。
http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=R0160154
現職の法務省局付検事による会社法の解説書。司法試験、公認会計士試験の過去問に、新会社法の観点から解説するもののようであるが、実務家としても注目の書であろう。
警察庁が、遺失物の取扱いに関する意見を募集している。11月25日(金)まで。
http://www.npa.go.jp/comment/chiiki1/public.pdf
放置車両等、準遺失物の取扱いの見直しをぜひ検討すべきである。
cf. 平成17年10月17日付「遺失物法の見直し」
http://www.npa.go.jp/comment/chiiki1/public.pdf
放置車両等、準遺失物の取扱いの見直しをぜひ検討すべきである。
cf. 平成17年10月17日付「遺失物法の見直し」
http://www.ir-aiful.com/data/current/report-1726-pdf.xls
個人自己破産件数(最高裁判所発表数値。2005年9月末まで。)の推移が時系列データシートで、I社IR情報に掲載されている。平成17年は、9月末現在で、13万7591件であり、前年比13.1%減。
個人自己破産件数(最高裁判所発表数値。2005年9月末まで。)の推移が時系列データシートで、I社IR情報に掲載されている。平成17年は、9月末現在で、13万7591件であり、前年比13.1%減。
http://kanpou.npb.go.jp/20051111/20051111g00255/20051111g002550013f.html
「不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」が、本日公布された。平成18年1月20日施行。
司法書士法施行規則も一部改正。
「不動産登記法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」が、本日公布された。平成18年1月20日施行。
司法書士法施行規則も一部改正。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051111AT1F1001510112005.html
日経朝刊4面。
東証は、黄金株について「原則として認めない方向」のようである。
cf. 公正な買収防衛策のあり方に関する論点公開 by 企業価値研究会
日経朝刊4面。
東証は、黄金株について「原則として認めない方向」のようである。
cf. 公正な買収防衛策のあり方に関する論点公開 by 企業価値研究会
受忍限度超せば賠償責任 最高裁、肖像権で初判断 (共同通信) - goo ニュース
「人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
また,人は,自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当であり,人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合には,その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は,被撮影者の上記人格的利益を侵害するものとして,違法性を有するものというべきである。」
平成17年11月10日 第一小法廷判決 平成15年(受)第281号 損害賠償請求事件
cf. 京都府学連事件
「人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるのであって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
また,人は,自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有すると解するのが相当であり,人の容ぼう等の撮影が違法と評価される場合には,その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は,被撮影者の上記人格的利益を侵害するものとして,違法性を有するものというべきである。」
平成17年11月10日 第一小法廷判決 平成15年(受)第281号 損害賠償請求事件
cf. 京都府学連事件