司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

敷地整序型土地区画整理事業

2005-11-10 09:04:06 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.nikkei.co.jp/kansai/topics/

 大阪で、2区画のビル跡地を敷地整序型といわれる小規模向けの土地区画整理事業を活用して一体化し、高層オフィスビルを建設するそうだ。活用されれば、都心再開発の手法として有効だが。

 敷地整序型土地区画整理事業とは、駐車場や空き地などの低未利用地を含む小規模な区域で、土地の交換や再配置を行うことにより、土地の有効・高度利用を図ることのできる事業で、個人施行・組合施行の事業に適した、通常の土地区画整理事業のミニチュア版。

cf. 敷地整序型土地区画整理事業とは
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預金者の指の静脈形状でのICキャッシュカード方式ATM稼働へ

2005-11-09 22:15:16 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005110900227&genre=B1&area=K10

 京都銀行が、全国初となる預金者の指の静脈形状でのICキャッシュカード方式のATMを稼働させるそうだ。来年3月末までに全店に拡大させるとのこと。

 いわゆるバイオメトリクス情報による本人確認である。指紋ではなく、静脈形状であることから、預金者の心理的抵抗は少ないものと思われ、ある程度普及しそうである。

cf. 平成16年5月5日付「生体認証(バイオメトリクス)」
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各種専門家による無料法律相談所

2005-11-09 14:31:08 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.siho-syosi.jp/topics/20051119.html

 下記のとおり、無料相談会が開催されますので、ご利用下さい(私は、当日は和歌山ですので、参加致しませんが。)。


日時 平成17年11月19日(土)10:30~15:30
会場 ダイヤモンドシティ・ハナ3階特設会場
内容 各種専門家による無料法律相談所です。
   不動産・税金・訴訟相談・遺言・相続・成年後見などあらゆる相談に応じます。
   予約不要ですので、お気軽にご相談下さい。
主催 京都青年司法書士会
後援 京都府 京都市 京都新聞社 KBS京都
   近畿青年税理士連盟京都支部
   全国青年司法書士協議会近畿ブロック会
   京都司法書士会
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黄金株巡り紛糾

2005-11-09 13:45:00 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT1F0801I%2008112005&g=MH&d=20051108

 黄金株の発行自体を禁止するよう求める意見が相次いだとのこと。波乱の様相。

cf. 平成17年11月2日付「上場企業にも黄金株容認案」
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「登記識別情報と立会の実務」

2005-11-09 12:31:37 | 司法書士(改正不動産登記法等)
群馬青年司法書士協議会編「登記識別情報と立会の実務」(民事法研究会)
http://homepage3.nifty.com/minjiho/books/toukisikibetujyouhou.htm

これはお奨め!

一般書店には、11月14日ごろから並ぶ模様。
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会計参与の行動指針

2005-11-09 10:08:25 | 会社法(改正商法等)
 日本税理士会連合会と日本公認会計士協会が、会計参与の行動指針に関する検討委員会を設置したそうだ。平成18年2月末頃までに、会計参与が職務を遂行する上で参考にする行動指針を作成するとのこと。

cf. http://www.jicpa.or.jp/about_the_jicpa/jicpa-topics/20051101-press-01.pdf
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非上場株式の評価基準

2005-11-09 09:46:41 | 会社法(改正商法等)
非上場株算定で差し戻し 最高裁、課税処分訴訟 (共同通信) - goo ニュース

 非上場企業株式の時価を算定するにあたり、会社の純資産額から法人税額相当分を差し引いた額を基準に算定するべき、としたもの。


cf. 平成17年11月08日 第三小法廷判決 平成14年(行ヒ)第112号 所得税更正処分等取消請求事件
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改正不動産登記法の施行期日

2005-11-08 09:50:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 筆界特定制度を創設する「不動産登記法等の一部を改正する法律」(平成17年法律第29号)の施行期日を定める政令が昨日公布され、平成18年1月20日(金)と定められた。

 司法書士法の一部改正も含まれており、上訴提起の代理権、ADR代理権、筆会特定手続の代理権が認められる。

一 上訴の提起
 簡易裁判所における手続について代理することができる司法書士は、簡易裁判所において自ら代理人として関与している事件の判決、決定又は命令については、簡易裁判所に上訴の提起を代理することができるものとすること。(第三条第一項第六号関係)

二 仲裁手続の代理
 一の司法書士は、民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、仲裁手続の代理を業とすることができるものとすること。(第三条第一項第七号関係)

三 筆界特定の手続の代理
 一の司法書士は、筆界特定の手続であって対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理することを業とすることができるものとすること。(第三条第一項第八号関係)

四 その他
 司法書士は、仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならないものとすること。(第二十二条関係)

cf. 要綱
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オンデマンド配信

2005-11-07 21:47:44 | 会社法(改正商法等)
 日司連特定分野研修会(10月8日)で行った講義を、ビデオ販売及びオンデマンド配信するとのことで、ビデオチェック。テキストの内容がパワーポイントで画面に表示されているので、内容の適否、適時に表示されているか否かを確認しておかなければならず、話す以上に神経を磨り減らす。本日締切り。
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アイフル被害対策全国会議

2005-11-07 19:30:12 | 消費者問題
アイフル、過払い利息1億円余支払いへ 186人と和解 (朝日新聞) - goo ニュース

cf. アイフル被害対策全国会議
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会社法における株式会社の資本制度

2005-11-07 11:01:51 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2005年11月5日号42頁以下に、特別解説「会社法における債権者保護(上)」と題する解説が掲載されており、中でも第四項「会社法における株式会社の資本制度」は必読である。「会社法では、『資本』について、法的に裏づけのない、または債権者保護との関係で必ずしも有効に機能していないと思われる事項を整理した上で、『資本金の額』という貸借対照表上の一計数であるという位置づけにしており、現行法におけるその位置づけからは変更している。」(同稿42頁)からである。
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会社法における定款自治

2005-11-05 09:50:31 | 会社法(改正商法等)
澤田壽夫・柏木昇・森下哲朗編著「国際的な企業戦略とジョイント・ベンチャー」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1266.html

 会社法においては、広範な定款自治が認められ、バラエティに富んだ種類株式の活用が可能となる。上記は、主として、合弁企業における株主間契約等を考察するものであるが、会社法の下での定款自治、種類株式について検討する上での様々な示唆を与えるもので、非常に興味深い。

 なお、広範な定款自治といわれるものの、
①会社法は強行法規であるがゆえに、会社法の明文規定に反する定めは、たとえ総株主の同意があっても無効であること
②会社法が、定款の別段の定めを許容している場合であっても、たとえば、決議要件の加重のみ定めているときは、軽減は認められないこと
③会社法に明文規定が置かれていない事柄に関しては、任意的記載事項として基本的には認められるが、会社法の趣旨、理念に反する事項は認められるべきではないから、限界はやはりあると考えるべきこと

等々には留意すべきである。
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HISが九州産業交通のTOBに成功

2005-11-04 10:23:01 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/china/special2/20051011cc8ab001_11.html

 見落としていたが、産業再生機構の支援を受けて経営再建の途上にあった九州産業交通について、HISがスポンサーに選定され、その後、TOBが実施されていたようだ。地元熊本の名門企業だけに復興に期待したい。
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日弁連 立法支援ロビイスト育成へ

2005-11-04 10:04:39 | いろいろ
ヤミ金被害など救済 日弁連、ロビイスト育成 立法支援 来春にも新組織 (産経新聞) - goo ニュース

 ノウハウの集積という意味でも、このように組織立った取組は必要であり、興味深い試みである。
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今日は明治節

2005-11-03 19:40:21 | いろいろ
 今日、11月3日は、文化の日であるが、旧は、明治節(明治天皇の御生誕日)である。日本国憲法の公布日(昭和21年)でもあるが。

cf. 国民の祝日に関する法律
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