http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006090700128&genre=A1&area=Z10
司法書士の派遣を解禁する規制改革特区提案の政府決定が当面見送られる方向。
司法書士の派遣を解禁する規制改革特区提案の政府決定が当面見送られる方向。
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/kinyu/news/20060907k0000m020163000c.html
いけいけ金融庁の突然の後退は、誠に遺憾。政治的な利害調整作用が働いたのかもしれないが、あくまで真の消費者保護の観点から、毅然とした法改正を望みたい。
いけいけ金融庁の突然の後退は、誠に遺憾。政治的な利害調整作用が働いたのかもしれないが、あくまで真の消費者保護の観点から、毅然とした法改正を望みたい。
佐藤信祐著「組織再編における税制適格要件の実務Q&A」(中央経済社)
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9980961910
会社法下の組織再編における税制適格要件に関して詳細な分析がなされている。税理士さん向けではあるが、組織再編に関わる上で有益な書。
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9980961910
会社法下の組織再編における税制適格要件に関して詳細な分析がなされている。税理士さん向けではあるが、組織再編に関わる上で有益な書。
企業会計2006年10月号(中央経済社)に、郡谷大輔前法務省民事局付ほかによる「座談会 会社法の計算実務はこうなる」が掲載されている。
http://www.chuokeizai.co.jp/acc/200610/index.html
会計専門家向けであるが、登記実務の観点からは、減資と欠損填補/ストック・オプション/会計監査人の監査/DESの会計処理/今後の会社法及び法務省令の対応について、のあたりを確認しておくべきであろう。
http://www.chuokeizai.co.jp/acc/200610/index.html
会計専門家向けであるが、登記実務の観点からは、減資と欠損填補/ストック・オプション/会計監査人の監査/DESの会計処理/今後の会社法及び法務省令の対応について、のあたりを確認しておくべきであろう。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060821k0000e020085000c.html
いささか古い記事だが、総務省が、減資等による外形標準課税逃れの実態調査へ乗り出すようだ。とはいえ、資本金の額が1億円超の企業が減資により1億円以下とした場合であっても、一義的に外形標準課税の回避と見ることは難しいように思われる。
なお、所得のみを課税標準とするよりも外形標準の方が事業税額が安くなる場合もあるようで、逆に増資により資本金の額を1億円超にして外形標準課税の適用を受けるようなケースも想定されるようである。
cf. 法人事業税における外形標準課税について
http://www.soumu.go.jp/czaisei/news/030724_1.html
平成18年6月3日付「外形標準課税逃れの減資(?)」
いささか古い記事だが、総務省が、減資等による外形標準課税逃れの実態調査へ乗り出すようだ。とはいえ、資本金の額が1億円超の企業が減資により1億円以下とした場合であっても、一義的に外形標準課税の回避と見ることは難しいように思われる。
なお、所得のみを課税標準とするよりも外形標準の方が事業税額が安くなる場合もあるようで、逆に増資により資本金の額を1億円超にして外形標準課税の適用を受けるようなケースも想定されるようである。
cf. 法人事業税における外形標準課税について
http://www.soumu.go.jp/czaisei/news/030724_1.html
平成18年6月3日付「外形標準課税逃れの減資(?)」
今日の日経朝刊27面に、神田秀樹教授が「新会社法と金融商品取引法 公正な市場へ統合視野に」を論じられている。
会社法制定段階でも議論の俎上に挙がったのであるが、大きな枠組みとしては、やはり上場企業と非上場企業とでは法制を分けるべきであり、将来的にはそのような方向に向かうものと思われるし、そうあるべきである。
会社法制定段階でも議論の俎上に挙がったのであるが、大きな枠組みとしては、やはり上場企業と非上場企業とでは法制を分けるべきであり、将来的にはそのような方向に向かうものと思われるし、そうあるべきである。
設立時の出資の払込みに関して、定款の認証の後に払込みがなされるのが会社法が想定している流れであるが、設立のために用意した資金の中から公証人費用、印紙税等の額を拠出するのが実務の流れでもあり、払込みがあったことを証する書面については、定款認証日前に払込みがなされたという内容であっても、近接した日付の払込みであれば登記申請は受理される取扱いである。
東京法務局、大阪法務局各々の説明会で上記の解説がなされているが、未だ周知が十分ではなく、「定款認証日前の払込みでは不可」と指導する登記所が数多あるようである。周知徹底をお願いしたい。
なお、「近接した日付」に明確な線引きはもちろんなく、「設立のための払込みがあった」と言えるか否かが問題である。
東京法務局、大阪法務局各々の説明会で上記の解説がなされているが、未だ周知が十分ではなく、「定款認証日前の払込みでは不可」と指導する登記所が数多あるようである。周知徹底をお願いしたい。
なお、「近接した日付」に明確な線引きはもちろんなく、「設立のための払込みがあった」と言えるか否かが問題である。
座談会「ケーススタディ 会社法施行後における司法書士の企業法務」月刊登記情報2006年9月号(きんざい)
稲津喜久代、金子登志雄、神満治郎、鈴木龍介の四氏と私の座談会形式で、標記につき小考を試みたものである。機会があれば、ご覧下さい。
稲津喜久代、金子登志雄、神満治郎、鈴木龍介の四氏と私の座談会形式で、標記につき小考を試みたものである。機会があれば、ご覧下さい。
旧商法では、吸収合併に伴う定款変更、就任する役員について、合併契約書に記載することを要するとされていたが、会社法では、吸収合併契約において定めるべき事項とはされていない。当該事項は、吸収合併の法的効果に直接関連を有するものではないことからなされた整理であり、仮に吸収合併契約において当該事項を定めたとしても、債権的効力を有するにすぎないと解されている。したがって、定款変更等の効力を生じさせるためには、吸収合併契約を承認する株主総会決議とは別に定款変更等の決議を経る必要がある。
ここで、上記株主総会決議は、存続会社のみならず、消滅会社においても行う必要があるとの見解もあるようである。旧商法下で合併契約書に記載しなければならないとされていたのは、会社の根本規則である定款は、合併後の存続会社の基本的な在り方を左右するものであるため、合併当事会社間の合意であらかじめ定めておくべきとの考えによるものであり、また、平成9年改正により報告総会が廃止されたことに伴う手当てであるとの考えがあったため、消滅会社及びその株主の意思を反映させるべき、というのが理由であるようだ。
確かに、合併をするからこそ定款変更をするという因果関係があることが多いであろうし、また、存続会社の定款変更は、消滅会社及びその株主にとって、重要な関心事であり、何らかの形で変更後の定款の内容を知らせておくのが相当であるという面は否めない。
しかし、因果関係の有無をどのように区別するかは困難な問題であり、また、消滅会社及びその株主に対しては当該事項を適宜の方法で知らせれば足りるであろう。会社法で、定款変更等が合併契約において定めるべき事項から外されたのは、そうした理由からであると解される。消滅会社の株主総会の承認決議を要求する会社法の明文の規定は存しないし、また、会社法が要求していると解されるのであれば、合併契約の記載は単なる債権的効力にとどまらず、当然会社法における効力を生じさせるものとなるはずである。
したがって、存続会社の定款変更等に関して、消滅会社の株主総会決議を会社法は要求していないものと考えるべきである。
ここで、上記株主総会決議は、存続会社のみならず、消滅会社においても行う必要があるとの見解もあるようである。旧商法下で合併契約書に記載しなければならないとされていたのは、会社の根本規則である定款は、合併後の存続会社の基本的な在り方を左右するものであるため、合併当事会社間の合意であらかじめ定めておくべきとの考えによるものであり、また、平成9年改正により報告総会が廃止されたことに伴う手当てであるとの考えがあったため、消滅会社及びその株主の意思を反映させるべき、というのが理由であるようだ。
確かに、合併をするからこそ定款変更をするという因果関係があることが多いであろうし、また、存続会社の定款変更は、消滅会社及びその株主にとって、重要な関心事であり、何らかの形で変更後の定款の内容を知らせておくのが相当であるという面は否めない。
しかし、因果関係の有無をどのように区別するかは困難な問題であり、また、消滅会社及びその株主に対しては当該事項を適宜の方法で知らせれば足りるであろう。会社法で、定款変更等が合併契約において定めるべき事項から外されたのは、そうした理由からであると解される。消滅会社の株主総会の承認決議を要求する会社法の明文の規定は存しないし、また、会社法が要求していると解されるのであれば、合併契約の記載は単なる債権的効力にとどまらず、当然会社法における効力を生じさせるものとなるはずである。
したがって、存続会社の定款変更等に関して、消滅会社の株主総会決議を会社法は要求していないものと考えるべきである。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=120060007&OBJCD=&GROUP=
「犯罪収益流通防止法案(仮称)への郵便受取代行業及び電話受付代行業の追加について」、パブコメ実施中。
cf. 犯罪収益流通防止法案(仮称)の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000013161
「犯罪収益流通防止法案(仮称)への郵便受取代行業及び電話受付代行業の追加について」、パブコメ実施中。
cf. 犯罪収益流通防止法案(仮称)の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000013161
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060904k0000m040116000c.html
任意後見契約の悪用を複数犯していたようである。やはり契約の制度自体に欠陥があると言わざるを得ないであろう。
cf. 平成18年8月13日付「任意後見制度の落とし穴」
平成18年8月25日付「任意後見契約問題、法務省が調査」
任意後見契約の悪用を複数犯していたようである。やはり契約の制度自体に欠陥があると言わざるを得ないであろう。
cf. 平成18年8月13日付「任意後見制度の落とし穴」
平成18年8月25日付「任意後見契約問題、法務省が調査」
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060904AT3S0201603092006.html
生活保護受給対象者に、所有不動産を担保として、厚生労働省が生活資金の貸付け制度の創設を検討。
貸付け額が限度額一杯となったら?という問題がある。生活保護に切り替えるのであればよいのだが。本来は、民間の金融機関が積極的に同様の制度を企画すべきであると思う。
生活保護受給対象者に、所有不動産を担保として、厚生労働省が生活資金の貸付け制度の創設を検討。
貸付け額が限度額一杯となったら?という問題がある。生活保護に切り替えるのであればよいのだが。本来は、民間の金融機関が積極的に同様の制度を企画すべきであると思う。
全青司全国研修会の分科会「法教育の可能性」に関して、小牧美江先生に克明にリポートしていただいています。
http://blog.goo.ne.jp/k-mie_2006
cf. 平成18年8月31日付 法教育「『はたらく』を学ぶ」
http://blog.goo.ne.jp/k-mie_2006
cf. 平成18年8月31日付 法教育「『はたらく』を学ぶ」