司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民法第772条改正問題

2007-02-20 02:01:30 | いろいろ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070219-00000075-mai-soci

 国会でも取り上げられているようだ。

 現行制度については、下記がよくまとまっている。
http://www22.big.or.jp/~konsakai/minpou772.htm
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そろそろ定款のレビューを

2007-02-19 15:07:37 | 会社法(改正商法等)
 会社法が施行されてから早くも10か月が経とうとしている。施行直後は、未だ解釈が明らかでない点も多かったため、最低限の対応のみで、積極的な変更は見送ったところも多かったと思われる。また、どさくさ紛れ(?)に、本来あり得べからざる登記が完了してしまったケースも少なくなかったであろう。

 そこで、今年の総会に際しては、いま一度、必要な変更が洩れていないか、また、昨年行った変更に過誤はなかったか等について、定款のレビューを行うことが肝要である。登記は、とりあえずできればいい、というものではない。登記が完了したケースであっても、施行直後で登記所も判断がつかなかっただけで、後日、公権解釈が示されていることもある。そういった場合は、遅くとも今年の定時総会で修正しておくべきであろう。

 そろそろ再点検をしておくべきである。
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米シティ、東証上場へ

2007-02-18 19:30:49 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070218AT2M1701P17022007.html

 「事業拡大には上場は不可欠」とあるが、三角合併を用いて日本企業の買収を進めるには、上場が必要という判断であろうか。

cf. 平成18年10月20日付「三角合併の買収会社に上場義務付けへ」
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NOVA解約問題②

2007-02-18 16:49:10 | 消費者問題
解約問題、NOVAの敗訴相次ぐ 和解から係争に硬化(朝日新聞) - goo ニュース

 語学学校は、途中から出席しなくなる生徒が多いことから、こうした前受金ビジネスは、成功していたのかもしれないが、精算金規定があまりにもあこぎ過ぎたということであろう。

cf. 平成17年2月16日東京地方裁判所判決(平成16年(ワ)第25621号解約精算金請求)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/41A6576B823F835C49256FAC001AAE56.pdf
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新株予約権の放棄

2007-02-18 00:32:10 | 会社法(改正商法等)
 旧商法時代から、実務上、新株予約権の放棄による変更の登記が可能とされていた。会社法下においても、明文の規定はなく、通達にも言及はないが、従来どおりの取扱いであるようである。そして、次のような解釈が一部で採られているようである。

 「新株予約権の内容として、『新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には新株予約権は消滅する』旨を規定しているときは、新株予約権の放棄による変更の登記を申請することができる。しかし、このような規定がない場合に、新株予約権者が新株予約権を放棄したときは、当該新株予約権は株式会社に帰属し、これを消却する場合には、取締役の決定(取締役会設定会社にあっては、取締役会の決議)によった後、新株予約権の消却の登記をすることになる。」

 しかし、新株予約権は、債権であり、債権一般の消滅原因に服する。そして、新株予約権者の一方的意思表示である「新株予約権の放棄」は、民法上の免除(民法第519条)に相当する行為である。したがって、債権者(新株予約権者)が債務者(株式会社)に対して債務(株式会社が新株予約権者の権利行使に応じて株式を交付する義務)を免除(放棄)する意思を表示したときは、その債権(新株予約権)は、消滅することになる。また、会社法第287条の規定により、「新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったとき」に該当し、消滅する、と構成してもよいであろう。

 上記に紹介した解釈は、新株予約権の放棄を、所有権の放棄の場合と混同し、新株予約権の無償譲渡に相当する行為と誤認しているようである。おそらく、新株予約権を株式と同一視(株式は、所有権的権利であると解されている。)しているのであろう。しかし、債権である新株予約権が、放棄(民法上の免除)によって、株式会社に帰属すると考えるのは、上記のとおり妥当ではない。株式会社に自己新株予約権として帰属せしめたいのであれば、放棄ではなく、無償譲渡と構成すべきである。

 登記手続においては、「新株予約権の放棄」は、新株予約権の消滅の一形態であるから、「登記の事由」としては「新株予約権の消滅」が妥当であると考える。
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個人株主に対して資本の払戻しがあった場合における税務上の取扱い

2007-02-17 20:16:25 | 会社法(改正商法等)
個人株主に対して資本の払戻し(資本剰余金の額の減少)があった場合における株式等に係る譲渡所得等の金額、取得価額の調整等について(情報)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/h19/5471/01.htm

 最下部の別紙も参照のこと。
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「会社法務部への期待」

2007-02-17 17:58:15 | 会社法(改正商法等)
「会社法務部への期待」
http://www.asahi.com/business/column/TKY200702170134.html

 「法務部による重要案件の変更・中止の勧告は、最終決定は所管部署により行われるとしながらも、おおむね聞き入れられているとする会社が約50%である。」とあるが、裏を返せば、約50%は聞き入れられていないのであるから、リーガルリスクに対する意識も未だ低いと言えようか。法務部による変更・中止の勧告を無視して進めた結果、会社に損害が生じた場合には、経営判断の原則は働かないであろう。

cf. 別冊NBL 113「会社法務部~第九次実態調査の分析報告」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/7085.html
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自己株式の取得が無効?

2007-02-17 13:01:37 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/tento/20070217AT2E1601316022007.html

 自己株式の取得が分配可能額を超えていたことを理由に、無効であるとして、原状回復を図るそうである。
http://www.nos.co.jp/ir/pdf/r070216.pdf

 しかし、立案担当者の解説によれば、「会社法第461条第1項の規定に違反した剰余金の配当等が行われた場合には、当該行為自体の効力は無効とはせず、会社法第462条第1項に規定される者が法定の特別責任を負うこととしている」である(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)135頁)。

 この立場による限り、原状回復を図る行為は、自己株式の処分に該当するので、会社法第199条以下の所要の手続を経るべきことになりそうである。所要の手続を経ない場合、無効事由にはならないにせよ、差止め事由(会社法第210条第1号)になり得る。

 しかし、相澤哲他編著「論点解説新・会社法」(商事法務)164頁では、「当該株主は・・・支払う義務を負い、他方、会社が取得した株式の返還を求めることは原則としてできない。ただし、株主等が462条1項の規定による責任を履行した場合には、民法422条の類推適用により、当該行為によって株式会社が取得した株式について代位するものと解するのが相当と思われる。したがって、そのような場合には、株主は、株式会社に対し、当該株式会社において取得した自己株式の引渡しを請求することができる。」と解説されている。これによれば、特段の手続は不要ということになる。なんだかすっきりしないが。

 江頭教授は、無効説(江頭憲治郎「株式会社法」(有斐閣)243頁)である。NOS社は、こちらの立場を採っているのであろう。

 なお、記事中、「自社株買いの上限額は利益剰余金を基に算定する」とあるが、会社法における分配可能額は、「その他資本剰余金」及び「その他利益剰余金」の合計額をベースに算定するのであり、利益剰余金に限られるわけではないので誤りである。
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離婚と戸籍③

2007-02-17 12:11:58 | いろいろ
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20070217/mng_____sya_____013.shtml

 民法第772条第2項の規定に従って、出生届を提出したら、公正証書原本等不実記載罪で起訴されてしまった例があるようだ。妥当な形での法改正が望まれる。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070216k0000m010114000c.html

 国会議員も超党派の勉強会を開始。
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改正消費者契約法施行規則の公布

2007-02-16 15:24:16 | 消費者問題
http://kanpou.npb.go.jp/20070216/20070216g00029/20070216g000290001f.html

 本日公布。改正消費者契約法施行日(平成19年6月7日)に施行。

 消費者団体訴訟制度創設に関する法改正に伴う省令の一部改正である。
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ビール業界の再編 !?

2007-02-16 10:20:12 | 会社法(改正商法等)
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070216k0000m020083000c.html

 アメリカの投資ファンドがサッポロビールを買収する意向を示しており、ビール業界再編への引き金になりそうな模様。

 蛇足ながら、サッポロのラガービールは、稀少ですが、なかなかいけます。
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京の老舗のお家騒動

2007-02-16 10:02:16 | 私の京都
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070214i214.htm

 裁判の行方は不明だが・・・。お互いの存在はないものとして、各々独自の道を行くべきであろう。
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経済産業省、NOVAに立入検査

2007-02-16 09:42:01 | 消費者問題
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007021503800.html

「返金少なすぎる」NOVA解約時の精算、受講者に不利(朝日新聞) - goo ニュース

 経済産業省と東京都が、英会話学校のNOVAに対して、特定商取引法違反の疑いで立入検査を行った模様。

cf. 申出書 by 京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/tenpu%20pdf/2006/20060421novamouside.pdf
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組合は、株主となることができるか?

2007-02-15 19:16:18 | 会社法(改正商法等)
 組合は、株式会社の株主となることができるか?この点について、論じた文献はわずかである。そこで、若干の考察を試みることとする。

 会社法下の登記実務においては、発起人となりうるのは、法人又は自然人に限るものとされ、組合(法人格を有しないものに限る。以下同じ。)は、発起人となることができない、という取扱いである。

cf. 平成18年9月11日付「発起人について」

 では、募集株式の発行等において、組合が、募集に応じて募集株式の引受けの申込みをし、募集株式の引受人となり、株式を取得することができるか。

 この点については、従来から、民法上の組合である投資事業組合が当該行為を広く行ってきており、投資事業有限責任組合については、明文規定(投資事業有限責任組合法第3条第2号)が置かれている。組合も、組合員の肩書き付名義で、契約を締結することは可能であると解されていることから、募集株式の引受契約を締結し、当該株式を取得することは当然できると解される。

cf. LLPに関する40の質問と40の答え(FAQ)

 組合が取得した株式は、総組合員の共有(合有)となる(民法第668条)。そして、株式会社は、営利社団法人であり、複数人の結合体であるから、構成員たる株主となり得るのは、自然人又は法人に限られると解すべきである。組合は、「契約」であるから、株式会社の構成員たる株主となるのは、あくまで組合員全員であると解すべきであろう。この点につき、「論点解説 新・会社法~千問の道標」(商事法務)123頁(Q165)は、「組合その他これに準ずる事業体である株主」として、組合が株主たることを前提とした解説であるが、妥当ではないと考える。

 したがって、登記手続における添付書面としての株式申込証又は総数引受契約書(商業登記法第56条第1号)についても、従来どおり、組合員の肩書き付名義での記名押印で足りると解すべきである。「株式を取得するのは組合である」ことと、「株主となるのは組合員全員である」ということは、区別して考えるべきである。
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ブログ&MLの作法

2007-02-15 10:59:45 | いろいろ
「コメントを寄せいていただく際に気をつけていただきたいこと」 by 吉永一行先生
http://mimpo.jugem.jp/?eid=772

 京都産業大学の吉永一行先生が、学生さん向けにお書きになったものであるが、納得の記事である。

 これは、MLの作法にも通じる。最近は数百人規模に上るMLも珍しくなく、多種多様な方々が参加しているので、そこには一定の「節度と緊張」が必要だが、ちょっといかがなものか、と思われるものが、目に付くからである。

 自戒、自戒(^^)。
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