司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「ビジネス法務の部屋」

2009-10-18 14:36:01 | 会社法(改正商法等)
山口利昭著「ビジネス法務の部屋」(大阪弁護士協同組合)
http://www.lawyers.or.jp/books-bizhoumu.html

 会社法ブログの中でも一際著名な「ビジネス法務の部屋」が書籍化されたもの。上場企業の関係者には特に有益な視点が満載です。

 著者自らの紹介記事もご覧ください。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2009/09/post-e1b5.html
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司法書士の代理権の範囲について,判断を回避(大阪高裁判決)

2009-10-17 12:37:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091016/trl0910162057010-n1.htm

 司法書士の代理権の範囲が争点となった神戸地裁判決の控訴審判決が,昨日,大阪高裁であった。同判決は,「公権的解釈も確立していない状況では、いずれかの見解に立つことはできない」として判断を回避したようである。

 妥当というべきかもしれないが,「公権的解釈」は,いつ,どのようにして確立するのか。不安定な状態が続く,ということであろうか。

 本来「訴訟物の価額」が基準となるのであるから,「注釈司法書士法」が示している解釈が妥当というべきである。
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「所在不明株主」→「行方不明株主」に変更?

2009-10-16 10:08:52 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091015AT1G1502T15102009.html

 警察庁が「家出人」を「所在不明者」に改めようとしたが,わかりにくいという声を受けて,「行方不明者」にすることにしたという。

 会社法では,「所在不明株主」という語を用いる(ただし,法令上の用語ではない。会社法第196条以下参照。)ので,違和感はないのだが。

 会社法においても,「行方不明株主」に変更する必要がありますかね。
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貸金業関係統計資料集

2009-10-15 13:31:49 | 消費者問題
 金融庁HPの「貸金業関係統計資料集」が更新されている。
http://www.fsa.go.jp/status/kasikin/20091013/index.html
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上場企業の株主総会の議決「票数まで公表を」 

2009-10-14 09:46:04 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://markets.nikkei.co.jp/kokunai/hotnews.aspx?id=AS2C0901Z 13102009

 東証が,上場企業に対し,株主総会の議決結果について、議案の可決か否決かだけでなく、賛否の票数まで公表するように要請する方針とのこと。あるべき姿である。
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「ミシュランガイド京都・大阪2010」の発刊

2009-10-13 21:10:49 | 私の京都
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091013-OYT1T00660.htm?from=main1
※ 三ツ星店掲載。

 「ミシュランガイド京都・大阪2010」が発刊されたようだ。個人的には,三つ星店,二つ星店には足を運んだことがなく,一つ星店は,5店ほど。そんなもんでしょう。

 二つ星店,一つ星店の一覧は,こちら。
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090116-754442/news/20091013-OYT1T00760.htm
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平成 20年度従業員持株会状況調査の調査結果について

2009-10-13 13:36:21 | 会社法(改正商法等)
平成20年度従業員持株会状況調査の調査結果について by 東証
http://www.tse.or.jp/market/data/examination/employee.html

 従業員持株会の保有比率は,約0.95%。想定外に少ない感じがする。
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地下鉄のための地上権

2009-10-13 09:36:36 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
http://www.sankei-kansai.com/2009/10/03/20091003-015284.php

 大阪府と大阪市の争いは,大阪市が中之島高速鉄道の地下部分のために地上権を設定して,登記をしようとしたことが端緒となったもののようだ。

cf. 平成21年9月10日付「大阪府と大阪市が「中之島」をめぐり,所有権争い?」


民法
 (地下又は空間を目的とする地上権)
第269条の2 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
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日航も事業再生ADRの利用へ

2009-10-12 21:07:33 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20091012-OYT1T00101.htm

 経営再建を模索中の日航も,事業再生ADRの利用を検討しているようだ。

 航空運賃には,いろいろな割引コースがあり,正規の運賃で搭乗する乗客は稀であろう。1か月以上前に予約すれば,ほぼ半額。これでは,儲かるまい。
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シンポジウム「コーポレート・ガバナンスと実証分析-会社法への示唆」

2009-10-12 20:38:10 | 会社法(改正商法等)
 日本私法学会2日目。シンポジウム「コーポレート・ガバナンスと実証分析-会社法への示唆」を聴講。

 山下友信東京大学教授の司会進行で,田中亘東京大学准教授が「総論-会社法学における実証研究の意義」,内田交謹九州大学経済学研究院准教授が「取締役会構成変化の決定要因と企業パフォーマンスへの影響」,広瀬純夫信州大学経済学部准教授が「日本におけるエクイティ・ファイナンスの実情」,井上光太郎慶応義塾大学大学院経営管理研究科准教授が「TOB(公開買付け)と少数株主利益」及び胥鵬法政大学経済学部教授が「買収防衛策イン・ザ・シャドー・オブ株式持合い」を報告。コメンテーター小塚荘一郎上智大学教授のコメントの後,会場との質疑応答。

 田中准教授以外の報告者は,実証研究系の経済学者であり,コーポレート・ガバナンスに関する議論の前提となる現状に関する事実認識の在り方について議論を深めることを目的として,経済学と会社法学との対話を図るものである。異例の試みなのだそうだ。

 帰路,吉祥寺駅までの道すがら,某教授とお話させていただいた。曰く,いわゆる「公開会社法」は,一部の報道では,改正に向けて急激に進展しそうに報じられているが,なかなか一足飛びには進まないようだ。
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株式及び社債の発行が活発

2009-10-12 10:30:02 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20091012AT2D1100211102009.html

 最近10年で最大であるようだ。ただし,不況を反映してか,後ろ向きの理由によるものが大半。

 増資の目的としては,
 ① 資金調達
 ② 株主構成の調整
 ③ 財務体質の改善
 ④ 資本金の額の増加
等々が考えられるが,③ばかりが目立つということである。
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「詳解 債権法改正の基本方針Ⅱ 契約および債権一般(1)」

2009-10-11 22:11:54 | 民法改正
民法(債権法)改正検討委員会編「詳解 債権法改正の基本方針Ⅱ 契約および債権一般(1)」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1687.html

 シリーズ全5巻中第2作。
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消費者契約における不当条項の横断的分析

2009-10-11 22:11:10 | 消費者問題
「別冊NBL No.128 消費者契約における不当条項の横断的分析」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/7100.html

「消費者契約法に抵触して是正されるべき契約条項や、消費者の利益を不当に害するおそれのある条項について、判例やトラブルの実態を踏まえて業種横断的に分析する」書である。お薦め。
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「無料で遊べる」ゲームのはずが,なぜか高額請求

2009-10-11 18:22:13 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091010-OYT1T00578.htm?from=top

 「無料で遊べる」と謳いつつ,携帯ゲームの進行中,有料のアイテムを購入させて儲ける商法らしい。それを知らずに,子たちが携帯ゲームで遊んでいたところ,びっくりするような高額の請求になることがあり,問題となっているようだ。

 子たちが利用することも多いと考えられる携帯ゲームで,暗証番号入力による確認措置を怠ったソフトバンクの場合,電子消費者契約法の消費者保護の観点からは,申込みを行う意思の有無及び入力した契約内容をもって申し込む意思の有無について、消費者に実質的に確認を求めていると判断し得る措置になっていないといえるのではないだろうか。
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日本私法学会

2009-10-11 17:58:59 | 民法改正
 本日,日本私法学会の1日目。拡大ワークショップ「民法(債権法)改正問題の検討」を聴講。

 松岡久和京都大学教授,潮見佳男京都大学教授の司会進行で,山本豊京都大学教授が「債務無不履行法および約款法」,平野裕之慶応義塾大学教授が「法律行為・契約の成立・民法と消費者法との関係」及び高橋眞大阪市立大学教授が「契約各則の規律」を報告。会場との意見交換の後,まとめに加藤雅信上智大学教授及び内田貴法務省参与のコメントがあった。
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