司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

資格証明書等省略可能登記所一覧

2010-10-25 07:56:41 | 不動産登記法その他
資格証明書等省略可能登記所一覧
http://fol.ofuregaki.com/page/shouryaku.html

 商業・法人登記事務の集中化が進行中であるが,登記所ごとの印鑑証明書又は資格証明書が添付省略可能なケースが一覧表にまとめられている。労作。

 添付を省略することができる場合であっても,司法書士としては,必ず確認すべきである。そういった意味では,添付省略に拘泥すべきではないが,このように省略が許容される体制にあるのであれば,そもそも資格証明書の添付を義務付ける必要性がないということである。

 とはいえ,義務付けがなくなると,代表者の資格の確認コストを誰が負担するかという瑣末な問題も生ずるが。


cf. 商業・法人登記事務集中化予定庁
http://fol.ofuregaki.com/index.html#shuchu
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パトカーが駐車違反

2010-10-25 00:47:52 | いろいろ
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101025k0000m040080000c.html

 そこまでしなくても,という気はするが。

 パトカーには,カーナビは,標準装備されていないのか。
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チリ落盤事故からの救出作業員が,会社を設立

2010-10-25 00:41:29 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/international/update/1024/TKY201010240229.html

 チリ落盤事故からの救出作業員が,会社を設立。地下での体験を元にした本の出版や映画化などから得られる利益を公平に分配するためだという。

讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20101016-OYT1T00734.htm

 取材報酬は,1社につき340万円で,金を払わないマスコミのインタビューには応じないそうだ。

 異常な方向に向かいつつあるようだ・・。
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マナー条例

2010-10-23 12:12:54 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/1023/OSK201010230004.html

 大阪府大東市が,22項目の禁止行為を掲げた「マナー条例」を制定する方向にあるそうだ。

 大東市の現状については,とんと存じ上げないが,こういう動きがあるということは,よほどひどい実状であるのだろう。

 この手の動きがあると,必ず「条例でがんじがらめになり,生活がしにくくなるのでは」という声が上がるようであるが,禁止されるのは,行き過ぎた迷惑行為である。「これぐらい許されるだろう」でマナー感覚が弛緩して,行き過ぎた迷惑行為にまで発展している事例が多い実状にあり,誰も注意する者がおらず,改善の方向性が見出せないということであれば,条例による規制もやむを得ないであろう。

 この手の条例の本意は,処罰することにあるのではなく,「こういうことはやめましょう!」という注意喚起を明文化することにあるのだから。
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第10回 法務部門実態調査の調査結果= 中間報告 =

2010-10-23 00:08:53 | 会社法(改正商法等)
商事法務研究会・経営法友会「第10回 法務部門実態調査の調査結果= 中間報告 =」
http://www.shojihomu.or.jp/pdf/hoyukai2010.pdf

 回収率16.9%と存外に低い数字ゆえ,実態をどこまで反映したものか,という問題はあるにせよ,参考になるでしょう。
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住宅リフォーム工事の訪問販売トラブルが再び増加へ

2010-10-22 17:30:42 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/housing/news/TKY201010220201.html

 認知症の高齢者などを狙った住宅リフォーム工事の訪問販売トラブルが再び増加傾向にあるようだ。記事によれば,2か月間に続けて6件という「次々販売」のケースも。

cf. 国民生活センターのプレスリリース
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101021_1.html
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「弁護士などの資格制度~能力示す情報,徹底開示を」

2010-10-22 17:21:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日の日経朝刊29面経済教室に,福井秀夫「弁護士などの資格制度~能力示す情報,徹底開示を」がある。資格制度解放論者である福井教授が,久々の登場である。また,相変わらずの論調である。


「資格は、それを持つ者のサービス品質をある程度保証することによって、情報の非対称を防ぐ一助にはなる・・・情報の非対称対策としては、サービス提供者に仕事を依頼した時点での十分な能力情報が依頼者に提供されることこそ必要である・・・依頼者が十分な品質情報を得たうえで納得して、資格はなくとも信頼のおける者に頼むことについて、国家や業界団体が邪魔する根拠は薄い・・・合格者が増えて、仮に合格者の下限の質が下がっても、その「質」の中身を依頼者が理解し、納得さえしていれば、誰も迷惑を被らずサービス市場の崩壊も起こらない」


 資格者に関する能力情報が,正確,かつ,十分に提供されることは,理想的であるが,誰が評価し,また誰が提供するのであろうか?

 依頼者は,依頼をする前に,能力情報を必ずチェックするであろうか?

 依頼者が「品質情報」を取得したとして,それを十分に理解することができるのであろうか?

 結局,誰にでもわかりやすい能力情報の提供制度として,資格制度が存在を肯定することに回帰するのである。

 また,「資格などなくても優れた資質を持つ人材は,どの分野にも多数いる。彼らの活用可能性を一律に閉ざす理由はない」との主張もあるが,資格者代理人は,法令及び実務に精通しているのはもちろんであるが,職業専門家としての職責を自覚し,かつ,高度な倫理観を保持することも要求されている。素質という意味で優れた人材は,もちろん多数いるだろうし,実務能力に長けたという意味では,事務員として豊富に経験を積めば,生半可な資格者よりも優秀であることもあるであろう。しかし,依頼者の真の利益に適うために,ときに後見的関与が要求される法律サービス提供者においては,単に「依頼されたことを実現する」だけで足りるわけではなく,「職業専門家としての職責を自覚し,かつ,高度な倫理観を保持する」立場から,違法又は不当な依頼に対しては,NOを言うことも必要なのである。

 さらに,資格者団体は,業務に関する制度改善に向けて,適時に,かつ,適切に発言することにより,当該制度の発展に大いに寄与しているが,業務独占を廃止し(強制入会制度の廃止につながる。),自由競争に委ねたのでは,私益のみに走り,公益を顧慮しない「サービス提供者」ばかりとなるは必至である。

 福井教授は,司法試験の合格者を年間5000人以上にすることを提案しているが,3000人計画がありながら,2000人余りの数字に止まっている現状をご存じないのだろうか。ご存じでありながらの提案であるとすれば,やはり資格制度撤廃論なのであろう。いやはや。
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時代祭&鞍馬の火祭

2010-10-22 12:25:06 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20101022000028

 本日は,時代祭。
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/jidai/jidai.html

 夜は、鞍馬の火祭。
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/himatsuri/kurama/
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虚偽の養子縁組

2010-10-21 13:38:23 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101021-OYT1T00546.htm

 虚偽の養子縁組の問題を詳細にまとめている。

cf. 法務省民事局HP「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
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電子申請利用促進のための不動産登記及び商業登記の登録免許税に係る控除措置の延長

2010-10-21 12:17:43 | 司法書士(改正不動産登記法等)
電子申請利用促進のための不動産登記及び商業登記の登録免許税に係る控除措置の延長
http://www.cao.go.jp/zei-cho/youbou/pdf/moj/23y_moj_k_01.pdf

 法務省による平成23年度税制改正要望事項である。平成23年4月1日から平成25年3月31日まで,2年間の延長が要望されている。

 平成22年6月のオンライン利用率は,不動産登記 22.32%,商業登記 30.31%であるとのこと。

 減収見込額は,20億円。結構大きな数字ですね。
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合資会社の解散の定めと種類の変更(再掲)

2010-10-20 19:51:33 | 会社法(改正商法等)
 昨年10月27日掲載の記事を再掲する。


 民事月報平成21年9月号「商業・法人登記実務の諸問題(2)」の事例のご紹介第4弾。

5.合資会社の解散の定め
 合資会社の定款に解散の事由として「無限責任社員又は有限責任社員の全員が退社したとき」との定めを設けた場合において,無限責任社員又は有限責任社員のいずれか一方の全員が退社したときは,まず,合名会社又は合同会社への種類の変更の登記を経た上で,当該定款の定めに従って解散したものとして,解散の登記をすることとなる。

※ このような定款の定めの趣旨としては,合名会社又は合同会社への種類の変更をパスしたいと考えているわけであり,ユーザー・フレンドリーであるといわれる会社法の考え方としては,「種類の変更」の登記を経ずに解散の登記をすることを認めるのが妥当ではないかと考える。
 法的には,定款のみなし変更(会社法第639条)と定款で定めた解散の事由の発生(会社法第641条第2号)が同時に効力を生じているわけではあるが,敢えて定款のみなし変更による「種類の変更」の登記を要求する実益は,まったく存しないからである。

 と直感的には考えたのであるが・・・。

 会社法第639条の規定は,清算持分会社についても適用される(会社法第674条)。また,清算持分会社においては,合同会社に限って,債権者異議申述手続をしなければならない(会社法第660条第1項)とされ,合名会社及び合資会社に限って,任意清算をすることができる(会社法第668条第1項)。このように,清算持分会社の種類によって清算手続が異なることに鑑みると,本件においては,「種類の変更」の登記を経る必要があると言うべきである。
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「集団的消費者被害救済制度」に関する意見(経営法友会)

2010-10-19 16:16:55 | 消費者問題
「集団的消費者被害救済制度」に関する意見 by 経営法友会
http://www.keieihoyukai.jp/opinion/opinion61.pdf

 議論が進んでいる「集団的消費者被害救済制度」に関して,企業側からの「懸念事項」が述べられている。

 ちなみに,経営法友会は,企業内の法務担当者によって組織されている団体(会員は,企業である。)。会員数は,1000社を超えており,企業法務関連の問題に関して,発言力がある団体である。
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過払い利息返還額の統計数値

2010-10-19 16:07:20 | 消費者問題
日本貸金業協会「月次統計資料」
http://www.keieiken.co.jp/j-fsa/monthly_survey/download_data/book_101015.pdf


 上記資料21頁に,過払い利息返還額の統計数値が公表されている。有効回答34社の合計であるが,今年8月は,月間約560億円。おそるべき数字である。
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「動産譲渡登記制度を利用した集合動産譲渡担保の実務について」

2010-10-19 15:15:41 | 会社法(改正商法等)
 民事月報平成22年6月号に,横山真弓法務省民事局商事課商業法人登記第二係長「動産譲渡登記制度を利用した集合動産譲渡担保の実務について」がある。

 動産登記制度も,徐々に利用が増えており,昨年(平成21年度)は,3459件(延長登記及び抹消登記を含む。)。

cf.動産譲渡登記の件数及び個数(平成17年~21年)
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000007596705

 動産譲渡担保の実務に関する稀有の論稿であり,ご関心のおありの向きは,ぜひご一読を。
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三井住友銀行の本店移転

2010-10-19 14:22:47 | 会社法(改正商法等)
株式会社三井住友銀行のプレスリリース
http://www.smbc.co.jp/news/j600705_01.html

 平成22年10月18日(月)付けで,本店移転。

(旧)東京都千代田区有楽町一丁目1番2号
(新)東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

 錯誤による更正,ということにならないように,ご注意を。
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