司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

2011-01-25 09:39:13 | 会社法(改正商法等)
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080077&Mode=0

 企業会計基準委員会の「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表及びその他の会計基準の改正等を踏まえた一部改正。登記実務には,影響なし。

 意見募集は,平成23年2月23日まで。
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携帯電話の契約と親権者の同意

2011-01-24 14:56:57 | 民法改正
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/digital/mobile/TKY201101230322.html

 児童養護施設で暮らす高校生が,親権者の同意が得られないとして,携帯電話の契約を拒否されているという。

 未成年の子が,「親権者の同意を得た」と偽って契約をするケースが後を絶たないことに鑑みると,存外に厳しい対応。
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民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理のたたき台

2011-01-23 20:42:20 | 民法改正
法制審議会民法(債権関係)部会第21回会議(平成23年1月11日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900063.html

 「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理のたたき台」が公表されている。
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武富士役員らを集団提訴へ 

2011-01-22 21:01:17 | 消費者問題
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201101/CN2011012201000355.html

 「武富士の責任を追及する全国会議」(代表・新里宏二弁護士)は,大原告団を結成し,武富士役員らを集団提訴する方針だそうだ。

cf. 武富士の責任を追及する全国会議
http://blog.livedoor.jp/takehuji/
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消費者庁がツイッターで情報発信

2011-01-22 20:27:17 | 消費者問題
 消費者庁がツイッターで情報発信をするとのことである。
http://twitter.com/caa_shohishacho
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幸福度指標(仮称)に関する意見募集

2011-01-22 20:15:43 | いろいろ
幸福度指標(仮称)に関する意見募集 by 内閣府
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095110030&Mode=0

 「幸福」を指標で計る,というのも,どうなのかな,と思いますけどね・・。
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会社法制見直しに関する意見 ―企業統治関係を中心に―

2011-01-21 22:50:04 | 会社法(改正商法等)
「会社法制見直しに関する意見 ―企業統治関係を中心に― 」by 経営法友会
http://www.keieihoyukai.jp/opinion/opinion62.pdf
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地名の読み方は難しい

2011-01-20 22:03:00 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/life/news/110120/art11012016010041-n1.htm

 山形・上山▽埼玉・加須▽石川・羽咋▽岐阜・郡上▽兵庫・養父▽奈良・御所▽大分・佐伯▽沖縄県・宜野湾▽大阪・枚方

 正答率は,9分の6ですね。

 法律実務においても,政令指定都市の場合及び府県名と市名が同一の場合は,都道府県名を書かずに,いきなり市名を記すルールである(知ってました?)。しかし,最近,政令指定都市が増加している(19市)ので,判断が難しくなりつつあるのも事実である(といっても,現時においては,相模原市と浜松市(関西以外の方にとっては,堺市も。)が判れば,であろうが。)。

cf. 政令指定都市
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E4%BB%A4%E6%8C%87%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%B8%82
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携帯解約金は違法~適格消費者団体が提訴

2011-01-20 08:03:06 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0119/OSK201101190115.html

 昨日(19日),京都消費者契約ネットワークが,ソフトバンクに対し,携帯電話の解約金条項の使用差止めを求め,消費者団体訴訟を提起した。

cf. 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
http://www.kccn.jp/
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「人体の不思議展」で精神的苦痛を受けたとして提訴

2011-01-19 18:07:31 | 民事訴訟等
産経新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110119-00000128-san-soci

TBSニュース
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4628826.html

 京都の大学の名誉教授が,「人体の不思議展」で精神的苦痛を受けたとして提訴。刑事告発もされている。

 現今まで放置されてきたというのも不思議だが。
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選挙応援活動に関する株主代表訴訟

2011-01-18 15:22:29 | 会社法(改正商法等)
株主オンブズマンのプレスリリース
http://kabuombu.sakura.ne.jp/2011/20110114.html

 株主オンブズマンが,第一生命保険株式会社の取締役専務執行役員が選挙応援活動を行っていたことに関し,「これに要した費用は,事業の目的外の不適切な支出として会社に返還されるべき」であるとして,同社株主に対し,株主代表訴訟提起の呼びかけをしている。

 大掛かりな裁判になりそうである。

cf. 赤旗
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-01-04/2011010401_01_1.html
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税制適格ストックオプションの付与に関する調書の提出について

2011-01-17 11:25:29 | 会社法(改正商法等)
 毎年恒例の注意喚起ですが,

 税制適格ストックオプションとして新株予約権を取締役等に付与した場合,翌年の1月31日までに「特定新株予約権等の付与に関する調書」を所轄税務署に提出しなければならない。

 お忘れなきよう。


cf. 特定新株予約権等の付与に関する調書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100073.htm
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不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続の申請方法の変更について

2011-01-17 10:32:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
【重要】 不動産登記、商業・法人登記、動産譲渡登記及び債権譲渡登記関係手続の申請方法の変更について (平成23年1月17日)
http://shinsei.moj.go.jp/new/new_top.html#20110117

 平成23年2月14日(月)からの新しい申請システムに関する情報である。
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農業協同組合等向けの総合的な監督指針(案)

2011-01-17 10:16:42 | 法人制度
「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るものは除く)(案)」についての意見・情報の募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001302&Mode=0

 農業協同組合等向けの監督指針の改正が行われる。54~59頁あたりを見ておけばよいでしょう。
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新株予約権の行使の条件(2)

2011-01-16 09:21:45 | 会社法(改正商法等)
 「株主総会決議の委任の趣旨に反して新株予約権の行使条件を変更する取締役会決議は無効であり,行使条件に違反してなされた新株予約権の行使は新株発行の無効原因となる」とされた事例として,東京地裁平成21年3月19日判決がある(東京高裁も,控訴を棄却しているようである。)。事案の詳細に関しては,下記をご参照。

cf. ClaBlog
http://blog.clairlaw.jp/?day=20091125

 旬刊商事法務2009年7月25日号81頁


 ただし,この事件は,平成17年改正前商法下において発行された新株予約権に関するものであり,会社法下においては,結論が真逆になると考えられるので,注意を要する。

 会社法下においては,募集新株予約権の発行が株主総会の決議による必要がある場合に,「行使の条件」を定めるときは,株主総会の決議においてこれを定めることを要し,その決定を取締役会に委任することはできない,と解されている。平成17年改正前商法下においては認められていた取締役会への委任が,会社法下においては認められないと解されているのである。

cf. 拙編著・尾方宏行著「商業登記全書第4巻『新株予約権,計算』」(中央経済社)2008年10月刊  ※ 50頁
https://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17262&item=978-4-502-96140-3

 したがって,募集新株予約権の発行による変更の登記における「新株予約権の行使の条件」について,「その他の行使条件については当社と新株予約権の付与対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる」旨の定めの登記をすることはできないと解されている。

cf. 平成22年3月10日付「新株予約権の行使の条件」

 このように解すると,割当契約で定めた「その他の行使の条件」は,「新株予約権の内容」ではなく,単なる債権契約に過ぎないこととなるから,後日取締役会の決議に基づいて,当該「その他の行使の条件」を変更することは,有効になし得ることになる。すなわち,新株予約権の行使に基づく新株の発行も有効なのである。

 よって,本判決の先例的意義は,乏しいように思われる。

 なお,先に紹介した磯崎哲也著「起業のファイナンス」(日本実業出版社)222頁注14において,本判決について,「取締役会は・・・行使条件の変更についても(株主総会によって)委任された趣旨の範囲内において許される」とした裁判例として紹介されているが,上記のとおり,会社法下においては,そもそも「行使の条件」の決定の委任が許されないのであるから,取締役会が「新株予約権の内容」である「行使の条件」を変更することは当然許されないというべきであり,注意を要する。

 なお,なお,本件取締役会決議は,会社法施行後にされているから,本裁判例も実は会社法に基づく判断であるはずである。しかしながら,参事官室の解釈及び登記実務の取扱いとは大きく異なる立場である。この点を知悉した上での判断であるとすれば,逆に先例として重要な価値を有する裁判例であると言えるのであるが,どうだろうか?
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