司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「家事事件手続法案」等が国会に上程

2011-04-13 19:26:51 | いろいろ
 4月5日に国会に上程された「家事事件手続法案」等が公表されている。いずれも,新法の制定である。


家事事件手続法案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00084.html

非訟事件手続法案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00083.html

非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00085.html

 なお,旧「非訟事件手続法」は,「外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律」に衣替え・・・残るんですね。
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学校法人の理事長の変更の登記(補遺)

2011-04-13 18:48:57 | 法人制度
 コメント欄の質問の件。

Q.校長職としての任期が満了となり,同時に同一人が校長に再任された場合,理事としても退任再任となると考えますが,その場合でも理事長の辞任か,理事会による解任決議がない限り,理事長の変更登記は不要と考えてよろしいのでしょうか?

A.校長職の任期の定めの適用を受ける場合には,理事として任期満了となることから,理事長としても資格喪失となりますので,理事長の再選手続を行い,理事長の変更の登記を行っていただく必要があります。

cf. 平成23年4月1日付「学校法人の理事長の変更の登記」

 なお,上掲記事の「市民と法」2011年4月号では,「校長職にある理事については,校長職にある限り,理事の地位にあり続け・・・校長職にある理事の任期の定めがないときは・・・理事長として退任事由が生じず,かつ,理事として退任事由が生じないのであれば,理事長の変更の登記をする必要はない」旨を解説している。
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震災後の京都

2011-04-13 18:11:24 | 私の京都
 外国人の観光客が激減。観光頼みの街だけに大打撃。致し方なしであるが。
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20110413000023

 祇園も自粛モード蔓延らしい。
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20110405000032/print
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業務委託契約を結ぶ個人事業主も「労働組合法上の労働者」に該当(最高裁判決)

2011-04-13 12:55:48 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成23年4月12日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81243&hanreiKbn=02

「住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者が,当該会社との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例」

cf. 平成23年4月12日付『合唱団員も「労働組合法上の労働者」』
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ブルカ禁止法で罰金刑

2011-04-13 12:50:47 | 国際事情
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20110413-OYT1T00375.htm

 フランスで,ブルカ禁止法(イスラム教徒の女性が全身を覆う衣装を公共の場所で着用するような行為を禁じる法律)が施行され,早々に罰金刑が科された模様。

 歴史的沿革は,いざ知らず,法律をもって禁止する合理性も,社会的相当性もないように思われるのだが。

cf. 平成22年9月15日付「フランスでブルカ禁止法が成立」
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合唱団員も「労働組合法上の労働者」

2011-04-12 20:18:59 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成23年4月12日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81241&hanreiKbn=02

「年間を通して多数のオペラ公演を主催する財団法人との間で期間を1年とする出演基本契約を締結した上,各公演ごとに個別公演出演契約を締結して公演に出演していた合唱団員が,上記法人との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例」

 最高裁は同様に,業務委託契約を結ぶ個人事業主についても,「労働組合法上の労働者」に該当する場合があると判断している。

cf. 朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0412/TKY201104120393.html

平成16年7月13日付「プロ野球選手は労働者?」
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阪神大震災後の倒産状況に関する検証調査

2011-04-12 16:34:19 | 東日本大震災関係
阪神大震災後の倒産状況に関する検証調査 by 帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p110303.html

 阪神・淡路大震災後数年間の倒産状況に関してまとめられている。
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「上場会社のための第三者割当の実務Q&A」

2011-04-12 16:03:30 | 会社法(改正商法等)
武井一浩監修「上場会社のための第三者割当の実務Q&A」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1849.html

 上場会社が行う第三者割当増資(募集新株予約権の発行を含む。)に関する解説書。最近の動向が整理されており,コラム「実務の視点」も豊富。
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「類聚三代格」の現代語訳(ただし,仏文)

2011-04-12 15:11:29 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201104120295.html

 「類聚三代格」をフランスの研究者が現代語訳したという。同書の日本語訳で逆輸入,が期待されます。
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イオンのパルコ乗っ取り劇

2011-04-12 11:04:01 | 会社法(改正商法等)
ダイヤモンド記事
http://diamond.jp/articles/-/11817

 役員の改選に関する株主提案については,

① 株主による議題の提案権は,株主総会の会日の8週間前まで(会社法第303条第2項)。
② 株主による議案の提案権は,当日の動議でもOK(会社法第304条)。

 会社が定時株主総会の開催を早めると,「8週間前」に抵触し,議題の提案はできなくなりそうである。
 しかし,パルコ株式会社の取締役の任期は,1年であるので,議題については問題とならず,議案の提案ということで,可能である。

 日本政策投資銀行が有する社債の普通株への転換云々とあるが,転換社債型新株予約権付社債であることから,代用払込みによる新株予約権の行使であり,発行段階ならいざ知らず,新株予約権の行使について,「イオン側から差し止め請求された場合,それが認められるか否か」という問題は生じないように思われる。

 また,基準日後に,新株予約権者が新株予約権を行使したことにより新株を取得した場合の議決権の問題については,募集株式の発行等による場合と同様に,基準日株主を害するおそれはないとして,取締役会が議決権の行使を認めることができると一般に解されている。「判例はない」というのは,確かにそうかもしれないが。
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武富士のスポンサー企業

2011-04-11 14:06:36 | 会社法(改正商法等)
株式会社武富士のプレスリリース
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110411.pdf

 武富士スポンサー企業として,韓国のA&Pファイナンシャル貸付株式会社が優先交渉権を得たということである。

 ただし,A&Pファイナンシャル貸付株式会社の筆頭株主は,在日韓国籍という話であり,韓国では,日系企業として扱われているようであるが。
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法制審議会会社法制部会第10回会議(平成23年2月23日開催)議事録

2011-04-11 09:50:53 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第10回会議(平成23年2月23日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900070.html

 議事録が公開されている。
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「全株懇モデル(新訂3版)」

2011-04-10 15:00:55 | 会社法(改正商法等)
全国株懇連合会編「全株懇モデル(新訂3版)」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1850.html

 49頁最終行のなお書部分の「普通決議に関する定足数排除があって取締役の選任につき定足数の特段の規定がない場合・・・定足数は3分の1と定めたものと解される(通説)。」は,相変わらずである。本当に「通説」?

cf. 平成21年6月1日付「取締役の解任決議における定足数について」
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 「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」解説会

2011-04-10 09:37:16 | 民法改正
「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」会員・購読者解説会の開催
http://www.shojihomu.or.jp/kaisetsukai.html

■東京会場
  日時  平成23年5月13日(金) 午後2時~5時
  講師  法務省参与     内田 貴氏
      法務省民事局参事官 筒井健夫氏
  会場  砂防会館 別館(東京都千代田区平河町2-7-5)
  定員  380名(申込み順)

■大阪会場
  日時  平成23年5月31日(火) 午後2時~5時
  講師  法務省参与     内田 貴氏
      法務省民事局参事官 筒井健夫氏
  会場  ホテルモントレ大阪 7階アマリエ(大阪市北区梅田3-3-45)
  定員  150名(申込み順)

 申込みできるのは,社団法人商事法務研究会会員・旬刊商事法務購読者・NBL購読者・商事法務メルマガ登録者に限られる。
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借地借家法における正当事由制度に関する情報提供

2011-04-09 12:08:29 | 消費者問題
 法務省が,平成23年度中に,「借地借家法における正当事由制度に関する情報提供」を行うことが閣議決定されたようである。

「賃貸人による解約申入れ又は更新拒絶による借家契約の終了をめぐる民事上の紛争の適切な解決に資するため,正当事由が問題となった裁判例の整理・分析等を行い,その結果をホームページで公表する等の情報提供を行う。<平成23年度可能な限り速やかに措置>」

cf. 規制・制度改革に係る方針
http://www.cao.go.jp/sasshin/kaigi/honkaigi/d17/pdf/s1.pdf
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