更生計画案付議決定のお知らせ
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110722_1.pdf
今後の更生手続に関するQ&A
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110722_2.pdf
株式会社武富士の更生計画案につき,更生債権者等の決議に付する旨の決定がされた(会社更生法第189条第1項)。本件の決議は,書面投票により行われる(同条第2項第2号)。
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今後の更生手続に関するQ&A
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株式会社武富士の更生計画案につき,更生債権者等の決議に付する旨の決定がされた(会社更生法第189条第1項)。本件の決議は,書面投票により行われる(同条第2項第2号)。
食品衛生法施行規則の一部改正案に関する御意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080017&Mode=0
生食用食肉に係る表示事項(案)についてのパブコメがスタート。意見募集は,平成23年8月22日(月)まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080017&Mode=0
生食用食肉に係る表示事項(案)についてのパブコメがスタート。意見募集は,平成23年8月22日(月)まで。
商事法務編「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理の補足説明」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-1888-6
パブコメ実施中。平成23年8月1日まで。
cf. 平成23年6月1日付「『民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理』に関する意見募集」
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-1888-6
パブコメ実施中。平成23年8月1日まで。
cf. 平成23年6月1日付「『民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理』に関する意見募集」
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20110721ddlk14020153000c.html
小学生が株式会社の社長(ただし,代表権を有しない取締役)に就任したという記事である。
未成年であることは,取締役の欠格事由ではない(会社法第331条第1項,民法第102条)。したがって,小学生が株式会社の取締役に就任することは,一般論としては,可能である。
記事中,「法律上,16歳になるまで代表権は持てない」とあるが,これは,商業登記法が,代表取締役については,就任承諾書に実印を押印し,印鑑証明書を添付することを要求していることを意味しているものと思われる。印鑑登録は,15歳以上であれば可能であるところが多いので,「15歳以上であれば」,代表取締役に就任することも可能ということになろう。
ただし,取締役会設置会社でない株式会社においては,代表取締役以外の取締役についても,就任の登記に際して印鑑証明書の添付が要求されているので,印鑑登録をすることができない年齢(15歳未満)であれば,取締役に就任することはできないことになる。
テクニカルな手法としては,小学生が取締役会設置会社の取締役に就任し,その後,当該株式会社が取締役会設置会社の定めを廃止して,取締役が各自代表権を有することとなれば,小学生が代表取締役となることが実現できてしまう(この場合,印鑑証明書の添付が不要であるからである。)。果たして,それでいいのか。
http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20110721ddlk14020153000c.html
小学生が株式会社の社長(ただし,代表権を有しない取締役)に就任したという記事である。
未成年であることは,取締役の欠格事由ではない(会社法第331条第1項,民法第102条)。したがって,小学生が株式会社の取締役に就任することは,一般論としては,可能である。
記事中,「法律上,16歳になるまで代表権は持てない」とあるが,これは,商業登記法が,代表取締役については,就任承諾書に実印を押印し,印鑑証明書を添付することを要求していることを意味しているものと思われる。印鑑登録は,15歳以上であれば可能であるところが多いので,「15歳以上であれば」,代表取締役に就任することも可能ということになろう。
ただし,取締役会設置会社でない株式会社においては,代表取締役以外の取締役についても,就任の登記に際して印鑑証明書の添付が要求されているので,印鑑登録をすることができない年齢(15歳未満)であれば,取締役に就任することはできないことになる。
テクニカルな手法としては,小学生が取締役会設置会社の取締役に就任し,その後,当該株式会社が取締役会設置会社の定めを廃止して,取締役が各自代表権を有することとなれば,小学生が代表取締役となることが実現できてしまう(この場合,印鑑証明書の添付が不要であるからである。)。果たして,それでいいのか。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110721-OYT1T00859.htm
最高裁平成23年7月21日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=02
「最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる」
第1次上告審判決(最高裁平成17年(受)第702号同19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁)にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」とは,居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい,建物の瑕疵が,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず,当該瑕疵の性質に鑑み,これを放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には,当該瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当すると解するのが相当である。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110721-OYT1T00859.htm
最高裁平成23年7月21日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81511&hanreiKbn=02
「最高裁平成19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」には,放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる瑕疵も含まれる」
第1次上告審判決(最高裁平成17年(受)第702号同19年7月6日第二小法廷判決・民集61巻5号1769頁)にいう「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」とは,居住者等の生命,身体又は財産を危険にさらすような瑕疵をいい,建物の瑕疵が,居住者等の生命,身体又は財産に対する現実的な危険をもたらしている場合に限らず,当該瑕疵の性質に鑑み,これを放置するといずれは居住者等の生命,身体又は財産に対する危険が現実化することになる場合には,当該瑕疵は,建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵に該当すると解するのが相当である。
アイフルに対する「グループ再編に関する公開質問状」 by 全青司
http://zenseishi.com/info/detail.php?autono=166
アイフルのグループ再編(平成23年7月1日に効力発生)に関して,全青司が,アイフルに対し,公開質問状を発出している。
「債権者を害するおそれがない」ことに関しては,吸収合併の登記において,「~を証する書面」(商業登記法第80条第3号)が要求されているので,「利害関係を有する者」として同書面を閲覧(同法第11条の2)することも考えられる。
同書面には,「十分な被担保債権額を有する抵当権の設定に係る不動産の登記事項証明書や,異議を述べた債権者の債権額,弁済期,担保の有無,合併当事会社の資産状況・営業実績等」が具体的に摘示されているはずだからである(松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)540頁)。
http://zenseishi.com/info/detail.php?autono=166
アイフルのグループ再編(平成23年7月1日に効力発生)に関して,全青司が,アイフルに対し,公開質問状を発出している。
「債権者を害するおそれがない」ことに関しては,吸収合併の登記において,「~を証する書面」(商業登記法第80条第3号)が要求されているので,「利害関係を有する者」として同書面を閲覧(同法第11条の2)することも考えられる。
同書面には,「十分な被担保債権額を有する抵当権の設定に係る不動産の登記事項証明書や,異議を述べた債権者の債権額,弁済期,担保の有無,合併当事会社の資産状況・営業実績等」が具体的に摘示されているはずだからである(松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)540頁)。
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20110719000030
「転入」「転出」「住所移転」「結婚」「子の出生」「離婚」「死亡」等の際に,役所でどのような手続をする必要があるかを一覧にまとめたもの。
例えば,京都市左京区では,
http://www.city.kyoto.lg.jp/sakyo/page/0000103801.html
成年後見業務等においても参考になりそうである。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20110719000030
「転入」「転出」「住所移転」「結婚」「子の出生」「離婚」「死亡」等の際に,役所でどのような手続をする必要があるかを一覧にまとめたもの。
例えば,京都市左京区では,
http://www.city.kyoto.lg.jp/sakyo/page/0000103801.html
成年後見業務等においても参考になりそうである。
各弁護士会の会費一覧 by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/000077010.pdf
噂には聞いていたが,最多(85,200円)と最少(35,200円),都市部と地方の差が余りにも大きい。
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噂には聞いていたが,最多(85,200円)と最少(35,200円),都市部と地方の差が余りにも大きい。
日経記事
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C889DE1E0E1E2E3EAE1E2E3E7E2E5E0E2E3E39F88EBE2E2E2
それでもしのぎ難いことから,「京都の夏は暑い!」と言われるんですけどね。
暑過ぎて・・・節電できませんね。
http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C889DE1E0E1E2E3EAE1E2E3E7E2E5E0E2E3E39F88EBE2E2E2
それでもしのぎ難いことから,「京都の夏は暑い!」と言われるんですけどね。
暑過ぎて・・・節電できませんね。
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/enterprises/manda/20110716-OYT8T00384.htm
「会社分割によって,スポンサーであるA&Pファイナンシャル社のグループ会社に消費者金融事業を承継させ,事業についての再建を図り,更生債権等の弁済は,分割会社(武富士)が行う」というスキームである。
いわゆる「第2会社方式」である。
武富士は,破産 or 特別清算ということであろう。
cf. 武富士のプレスリリース
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110715.pdf
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/enterprises/manda/20110716-OYT8T00384.htm
「会社分割によって,スポンサーであるA&Pファイナンシャル社のグループ会社に消費者金融事業を承継させ,事業についての再建を図り,更生債権等の弁済は,分割会社(武富士)が行う」というスキームである。
いわゆる「第2会社方式」である。
武富士は,破産 or 特別清算ということであろう。
cf. 武富士のプレスリリース
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/110715.pdf
最高裁平成23年7月15日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&hanreiKbn=02
1 消費者契約法10条と憲法29条1項
2 更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
「消費者契約法10条が憲法29条1項に違反するものでないことは,最高裁平成12年(オ)第1965号,同年(受)第1703号同14年2月13日大法廷判決・民集56巻2号331頁の趣旨に徴して明らかである」
「更新料が,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有することは,前記(1)に説示したとおりであり,更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできない。また,一定の地域において,期間満了の際,賃借人が賃貸人に対し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや,従前,裁判上の和解手続等においても,更新料条項は公序良俗に反するなどとして,これを当然に無効とする取扱いがされてこなかったことは裁判所に顕著であることからすると,更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され,賃借人と賃貸人との間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に,賃借人と賃貸人との間に,更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について,看過し得ないほどの格差が存するとみることもできない」
「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&hanreiKbn=02
1 消費者契約法10条と憲法29条1項
2 更新料の支払を約する条項の消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」該当性
「消費者契約法10条が憲法29条1項に違反するものでないことは,最高裁平成12年(オ)第1965号,同年(受)第1703号同14年2月13日大法廷判決・民集56巻2号331頁の趣旨に徴して明らかである」
「更新料が,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有することは,前記(1)に説示したとおりであり,更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできない。また,一定の地域において,期間満了の際,賃借人が賃貸人に対し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや,従前,裁判上の和解手続等においても,更新料条項は公序良俗に反するなどとして,これを当然に無効とする取扱いがされてこなかったことは裁判所に顕著であることからすると,更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され,賃借人と賃貸人との間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に,賃借人と賃貸人との間に,更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について,看過し得ないほどの格差が存するとみることもできない」
「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である」