司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

更新料訴訟~最高裁は,「有効」(2)

2011-07-15 13:50:29 | 消費者問題
日経も速報。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E6E2E6E58DE3E7E2E5E0E2E3E3919CE2E2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000
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更新料訴訟~最高裁は,「有効」

2011-07-15 13:40:43 | 消費者問題
 速報ですが,最高裁は,やはり「(高過ぎなければ)有効」と判決した模様。裁判官全員一致らしい。
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書面申請の場合に,登記事項をオンライン申請システムを利用して提出することができる

2011-07-14 17:45:34 | 会社法(改正商法等)
平成23年8月15日から登記事項を磁気ディスクに代えて登記・供託オンライン申請システムにより提出することができるようになります by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00051.html

※ 添付書面情報の送信や電子納付はできません。また,本方式には,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第84条の5の規定による登録免許税の特別控除の適用はありません。
※ 登記の申請の受付がされるのは,登記官が書面による登記の申請書を受け取った時です。

 平成24年4月1日(日)に予定されている「公益法人への移行の登記等」も,「登記事項のオンライン提出」&「書面申請」で受理して,円滑に事件処理をすることができるようになる,ということですね。

 しかし・・・効力発生日に登記申請(申請書を提出)をするようなケースでは,効力発生時前に登記事項(「別紙」記載事項)をオンラインで提出することになるのだが・・・目をつぶるということでしょうか?
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金銭消費貸借取引において中断期間がある場合の過払金の借入金への充当の可否(消極)

2011-07-14 13:33:59 | 消費者問題
最高裁平成23年7月14日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81503&hanreiKbn=02

「金銭消費貸借に係る基本契約が順次締結されて借入れと弁済が繰り返された場合において,取引の中断期間があるにもかかわらず,各契約に当事者からの申出がない限り契約を継続する旨の定めがあることを理由に先の基本契約に基づく過払金を後の基本契約に基づく借入金債務に充当する合意があるとした原審の判断に違法があるとされた事例」
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「貸金業法改正の提言」

2011-07-14 12:28:00 | 消費者問題
「貸金業法改正の提言」by ごまめの歯ぎしり
http://www.taro.org/2011/07/post-1049.php

 超党派の貸金業法改正検討チームが活動しているらしい。

 曰く,「認定司法書士に関して、認定業務を厳格化すると共に、業務拡大を検討する」

 司法書士の業務に関する極めて重要な事柄が俎上に上がっているようだ。
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登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について(2)

2011-07-14 09:21:14 | 司法書士(改正不動産登記法等)
赤旗新聞
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2011-07-13/2011071304_03_1.html

 2か月間の停止処分を受けていた事業者が,業務が改善されていないとして,停止期間が延長されるそうだ。

 京都本局も同じ事業者が受託しているんですけど・・。

cf. 平成23年4月25日付「登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)に係る委託業務の一部停止について」
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司法修習生給与or貸与問題

2011-07-13 17:21:01 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110713-OYT1T00764.htm

 「法曹の養成に関するフォーラム」では,貸与制を支持する意見が大勢を占めているようだ。

cf. 読売新聞京都版
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kyoto/feature/kyoto1207493808935_02/news/20100714-OYT8T00026.htm?from=popin

 米国には,日本のような司法修習制度はないようであるし,一つの案としては,弁護士の場合,司法修習義務を廃止してはどうか。

 すなわち,裁判官又は検察官に任官しようとする者は,司法修習を義務とする。しかし,弁護士になろうとする者は,試験合格後,直ちに,弁護士登録をすることができることとし,司法修習は,任意とする。ただし,弁護士登録後,日弁連が実施する実務研修(例えば1年間)を受講する義務を負う。

 このような制度設計にすれば,理解も得られやすいのではないか。
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消費者庁のシンボルマークが,他団体のものと酷似

2011-07-13 16:04:28 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0713/OSK201107130075.html

 消費者庁が採用したシンボルマークが,米国のデータベース「World Cat 」のものと酷似しているとして,マークを修正するそうだ。

 しかし,これは・・・デザインの盗用と言われても,仕方がないのでは。

cf. World Cat
http://www.worldcat.org/
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「家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務」

2011-07-13 10:39:03 | いろいろ
片岡武他著「家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/40427000001.html

 類書が乏しい「財産管理の実務」についても,最近の問題意識(最高裁判例等で問題となった事案等)も踏まえ,コンパクトにまとめられている。
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敷引特約と消費者契約法第10条(最高裁判決)~高過ぎなければ有効

2011-07-12 17:26:41 | 消費者問題
最高裁平成23年7月12日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81499&hanreiKbn=02

「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた事例」

 敷引金の額は,賃料の3.5倍に程度にとどまっており,高額に過ぎるとはいい難く・・・十分「高額に過ぎる」と思われるが。

 岡部裁判官の反対意見もぜひご覧ください。



「これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本件契約書には,1か月の賃料の額のほかに,被上告人が本件保証金100万円を契約締結時に支払う義務を負うこと,そのうち本件敷引金60万円は本件建物の明渡し後も被上告人に返還されないことが明確に読み取れる条項が置かれていたのであるから,被上告人は,本件契約によって自らが負うこととなる金銭的な負担を明確に認識した上で本件契約の締結に及んだものというべきである。そして,本件契約における賃料は,契約当初は月額17万5000円,更新後は17万円であって,本件敷引金の額はその3.5倍程度にとどまっており,高額に過ぎるとはいい難く,本件敷引金の額が,近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して,大幅に高額であることもうかがわれない。
 以上の事情を総合考慮すると,本件特約は,信義則に反して被上告人の利益を一方的に害するものということはできず,消費者契約法10条により無効であるということはできない」

cf. 平成23年3月25日付「敷引特約,高過ぎなければ有効(最高裁判決)」
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武富士のスポンサーが資金調達で難儀

2011-07-12 10:32:11 | 消費者問題
ダイヤモンド記事
http://diamond.jp/articles/-/13068


 武富士のスポンサーに選定されたA&Pファイナンシャル社が,資金調達で難儀しているという。調達できなければ,破産手続による清算もあり得る?
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商業登記規則及び債権・動産譲渡登記規則の一部を改正する省令案

2011-07-12 10:18:02 | 会社法(改正商法等)
「商業登記規則及び債権・動産譲渡登記規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080080&Mode=0

 登記情報交換システムを利用した登記事項証明書等の交付の請求における情報量制限(情報量が300キロバイトを超える場合には,当該請求をすることができない。)を解消するため,所要の改正を行うものである。

 施行期日は,平成23年9月頃の予定。

 意見募集は,平成23年8月10日(水)まで。
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社会保障・税番号大綱(平成23年6月30日決定)

2011-07-09 10:28:49 | いろいろ
「社会保障・税番号大綱」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060110707&Mode=0

 いよいよ国民総背番号制度に向けて動き出す。

 意見募集は,平成23年8月6日(金)まで。
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社会福祉法人を代表する理事(理事長・会長)の選任の手続について

2011-07-09 09:32:29 | 法人制度
社会福祉法人の代表理事(理事長・会長)選任の手続について(平成22年7月15日付) by 大阪府
http://www.pref.osaka.jp/attach/6012/00023476/H220715tuuchi01.pdf

 大阪府が「大阪法務局に取扱いについて確認したところ」として,上記の文書を公表しているが・・・。



 「2.代表理事の互選にかかる議事録への署名について」に関しては,「議事録署名人型の理事会議事録」も理事の互選を証する書面として認めるという従前の取扱いに復している。

cf. 平成22年9月9日付「社会福祉法人等の代表権を有する理事の変更の登記の取扱いについて」

 1(2)の「理事全員が重任でない場合(就任日以降の互選の場合)は、代表理事の登記事項は「退任」「就任」となります」という点に関しては,既述のとおり,「重任」と登記するようにすべきである。

cf. 平成23年3月31日「社会福祉法人の理事の変更の登記について」



【以下,転載】
      記
1. 代表理事の予選(任期開始前に代表理事の選任手続きを行うこと)について
(1)理事全員が重任の場合は予選が認められます。
(2)理事が1人でも重任ではない場合、予選は認められませんので、就任日以降の日に 代表理事の互選を行ってください。
※ 新任の理事就任者がいる場合、任期開始前は「理事」ではなく、選任する資格が ないためです
※ 理事全員が重任でない場合(就任日以降の互選の場合)は、代表理事の登記事項は「退任」「就任」となります。
2.代表理事の互選にかかる議事録への署名について
(1)出席理事全員の記名押印が必要です。
※ 定款の規定に定められた議事録(議長及び議事録署名人だけの署名又は記名押印)の場合、出席理事数を確認できないためです。
【転載おわり】
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貸金業者の営業譲渡と過払金返還債務の承継の有無(消極)(最高裁判決)

2011-07-09 01:27:09 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成23年7月7日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81486&hanreiKbn=02

 「貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する旨の合意をした場合における,借主と上記債権を譲渡した業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位の移転及び上記取引に係る過払金返還債務の承継の有無」

「貸金業者(以下「譲渡業者」という。)が貸金債権を一括して他の貸金業者(以下「譲受業者」という。)に譲渡する旨の合意をした場合において,譲渡業者の有する資産のうち何が譲渡の対象であるかは,上記合意の内容いかんによるというべきであり,それが営業譲渡の性質を有するときであっても,借主と譲渡業者との間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が譲受業者に当然に移転する,あるいは,譲受業者が上記金銭消費貸借取引に係る過払金返還債務を上記譲渡の対象に含まれる貸金債権と一体のものとして当然に承継すると解することはできない(最高裁平成22年(受)第1238号,同年(オ)第1187号同23年3月22日第三小法廷判決・裁判集民事236号登載予定参照)」
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