司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事執行法における第三者からの情報取得手続

2021-11-09 17:31:34 | 民事訴訟等
第三者からの情報取得手続を利用する方へ by 東京地裁
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/dai3shajyouhoushutoku/index.html

 申立手数料1000円+不動産情報の予納金6000円とは,高いですね。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「裁判員年齢の引下げに関する質疑について」

2021-11-08 19:10:31 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年11月5日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00245.html

〇 裁判員年齢の引下げに関する質疑について
【記者】
 来年4月には成年年齢が18歳になり,改正少年法も施行されることから,裁判員に選ばれる年齢も18歳に引き下げられます。この年齢引下げに関する現状の認識と,今後の周知に対する大臣の考えを教えてください。

【大臣】
 裁判員法においては,「衆議院議員の選挙権を有する者」が裁判員になることができると定めています。
 その趣旨は,衆議院議員の選挙権を有する国民に幅広く裁判員として参加していただくことが望ましいということにあります。
 平成27年に公職選挙法が改正された際,18歳以上の者が選挙権を持つことになりましたが,裁判員については,少年法について必要な措置を講ずるまでの間の暫定的な措置として,18歳・19歳の者に限って裁判員になることができないという特例が設けられました。
 その後,先の通常国会で成立した改正少年法において,その暫定的な措置を削除し,裁判員法の本来の趣旨のとおり,選挙権を有する18歳及び19歳の者も裁判員になることができるものとされました。
 より幅広い年齢層の方々が裁判員裁判に参加することは,刑事司法に多様な意見を反映するという点で極めて意義深く,法務省としても,積極的に周知広報に努めていきたいと考えています。
 また,裁判員裁判に参加する年齢層が引き下げられることから,今後,ますます法教育の重要性が高まるため,関係機関と連携して,学校での法教育の充実にも努めていきたいと考えています。
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滞納者と同姓同名&同じ生年月日の別人の預金口座を誤って差押え

2021-11-07 11:44:33 | 民事訴訟等
下野新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/d17a7ebf852df6d40cf496091b4957ab5581bfef

「栃木県那須町は5日、町県民税と固定資産税の滞納者と同姓同名、同じ生年月日の別人の銀行預金2万8277円を差し押さえるミスがあったと発表した。」

「預金調査では、同町が氏名と生年月日の情報を金融機関に伝え、二つの情報に該当する複数の口座を把握したが、住所の確認を行わなかったことがミスの原因という。」(上掲記事)


 同一性の確認が必要とされる如何なる場面においても,「氏名」「住所」「生年月日」の3点セットの確認は,必須の作業であると思うが。
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新生児取り違えで,生みの親を特定する調査を求めて提訴

2021-11-06 13:32:28 | 家事事件(成年後見等)
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2021110500874&g=soc

「代理人弁護士によると,子の取り違えで生みの親の調査を求める訴訟は初めて」(上掲記事)

 東京都が生みの親の調査に協力しないというのもどうかとは思うが,「出自を知る権利」を追求することは・・・難しい問題ですね。

cf. 出自を知る権利とは? by HUFFPOST
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_602b6703c5b6741597e44e24?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
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堺にて

2021-11-06 08:59:30 | 会社法(改正商法等)
 昨日(5日)は,大阪司法書士会堺支部会員研修会で,「実質的支配者リスト,オンライン総会,商業登記と倫理」についてお話(2時間)。支部の研修会ですが,ハイブリッド方式で,他支部にも開放されたことから,200名を越える受講があった模様。

 今回は,「オンライン総会」に関連して,「会社関係書類の電子化」の話も追加したことから,後半は,若干端折り気味となりました。

 お世話になった先生方,ありがとうございました。

 キャッチー&ニッチなテーマゆえか,最近,このテーマでの引き合いが増えています。
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中小企業の事業再生等に関する研究会

2021-11-06 00:44:56 | 会社法(改正商法等)
「中小企業の事業再生等に関する研究会」の設置および第1回研究会の開催について(中小企業の事業再生等に関する研究会)by 全銀協
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n110501/

○ 目的
 成長戦略実行計画における具体策のひとつとして盛込まれた、中小企業の事業再構築・事業再生の環境整備について、中小企業の事業再生等に関するガイドラインの策定を検討し、その成果をとりまとめる。
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最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて

2021-11-05 12:13:55 | 会社法(改正商法等)
最高裁判所令和3年3月11日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当の取扱いについて by 国税庁
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/saikosai/index.htm

 国税庁が税務上の取扱いについて公表している。

cf. 令和3年3月12日付け「利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当(最高裁判決)」
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司法書士開業シンポジウムONLINE

2021-11-04 00:40:20 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士開業シンポジウムONLINE~受験生・合格者・開業を考えている君たちへ~
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/event/53253/

日時    令和3年11月6日(土)13:00~17:00
開催方法  Zoomを使用してオンラインで開催
テーマ   地方で活躍する司法書士の魅力とは?
      新しい司法書士の生き方とは?
対象者   司法書士会員・司法書士試験合格者・その他司法書士に興味を持った方
参加費   無料
主催    日本司法書士会連合会
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財産分与の審判の申立てを却下する審判に対する即時抗告の可否

2021-11-02 15:22:40 | 家事事件(成年後見等)
最高裁令和3年10月28日第1小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90659

【判示事項】
財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である相手方は,即時抗告をすることができる

「家事事件手続法156条5号は,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,夫又は妻であった者が即時抗告をすることができるとしている。これは,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,当該審判の内容等の具体的な事情のいかんにかかわらず,夫又は妻であった者はいずれも当然に抗告の利益を有するものとして,これらの者に即時抗告権を付与したものであると解される。
 したがって,財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である当該申立ての相手方は,即時抗告をすることができるものと解するのが相当である。」
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最高裁判所裁判官国民審査の結果

2021-11-01 22:50:13 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20211101/k00/00m/040/309000c

 例年に比べ,×印の比率が高かった模様。

 どうやら夫婦別姓訴訟の大法廷決定で「合憲」の多数意見に加わった裁判官について,「×印」を付けるようにキャンペーンが張られたことが理由であるようだ。

cf. 2017年最高裁判所裁判官国民審査
https://ja.wikipedia.org/wiki/2017%E5%B9%B4%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%AF%A9%E6%9F%BB

 しかし,「合憲」の多数意見に加わったからといって,それのみをもって「×印」を付けるようにキャンペーンを張るのは,果たしてどうなのか。

 健全な運動であるとは,到底思えないが。
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家事調停に「WEB会議」が導入へ

2021-11-01 22:10:55 | 家事事件(成年後見等)
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/5f6e74c9e16c260d3d6bc48f0f418fc2c78cbe55

「最高裁は1日、離婚や相続などを扱う家事調停手続きで、裁判所と弁護士事務所などをインターネットで結ぶ「ウェブ会議」の試行を開始すると発表した。
 12月8日以降、東京、大阪、名古屋、福岡の各家庭裁判所で順次導入される。」

「家事調停は弁護士を介さず当事者のみで行われることが多いが、当事者の自宅などでも可能となる見込みだ。」(上掲記事)

 代理人として弁護士が付いていない場合には,当事者以外の第三者が「同席」してしまうことが避けることが事実上困難で(現行法では,原則として認められない。),運用が難しいのではないか。
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