最高裁令和4年6月24日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91262
【判示事項】 親子関係不存在確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例
「上告人は、亡C及び亡Dの孫であり、亡Eの戸籍上の甥であって、亡Bの法定相続人であるところ、本件各親子関係が不存在であるとすれば、亡Bの相続において、亡Eの子らは法定相続人とならないことになり、本件各親子関係の存否により上告人の法定相続分に差異が生ずることになる。親子関係の不存在の確認の訴えを提起する者が当該訴えにつき法律上の利益を有するというためには、当該親子関係が不存在であることにより自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けることを要すると解されるところ(最高裁昭和59年(オ)第236号同63年3月1日第三小法廷判決・民集42巻3号157頁参照)、法定相続人たる地位は身分関係に関するものであって、上告人は、その法定相続分に上記の差異が生ずることにより、自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けるということができる。」
【事案の概要】
本件は、上告人(第1審原告)が、検察官(第1審被告)に対し、亡A及び亡Bと亡Cとの間の各親子関係(本件各親子関係)の不存在の確認を求める事案である。
亡D(被相続人)の相続において、その戸籍上の法定相続人は、亡Eの子である上告人外1名及び亡Cの子ら3名であるところ、上告人は、本件各親子関係が不存在であるとすれば、亡Cの子らは法定相続人とならず、上告人の法定相続分が増加することになるので、上告人は本件各親子関係の不存在の確認を求めるにつき法律上の利益を有すると主張している。
cf. 最高裁判所開廷期日情報
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_03_1463.pdf
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91262
【判示事項】 親子関係不存在確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例
「上告人は、亡C及び亡Dの孫であり、亡Eの戸籍上の甥であって、亡Bの法定相続人であるところ、本件各親子関係が不存在であるとすれば、亡Bの相続において、亡Eの子らは法定相続人とならないことになり、本件各親子関係の存否により上告人の法定相続分に差異が生ずることになる。親子関係の不存在の確認の訴えを提起する者が当該訴えにつき法律上の利益を有するというためには、当該親子関係が不存在であることにより自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けることを要すると解されるところ(最高裁昭和59年(オ)第236号同63年3月1日第三小法廷判決・民集42巻3号157頁参照)、法定相続人たる地位は身分関係に関するものであって、上告人は、その法定相続分に上記の差異が生ずることにより、自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けるということができる。」
【事案の概要】
本件は、上告人(第1審原告)が、検察官(第1審被告)に対し、亡A及び亡Bと亡Cとの間の各親子関係(本件各親子関係)の不存在の確認を求める事案である。
亡D(被相続人)の相続において、その戸籍上の法定相続人は、亡Eの子である上告人外1名及び亡Cの子ら3名であるところ、上告人は、本件各親子関係が不存在であるとすれば、亡Cの子らは法定相続人とならず、上告人の法定相続分が増加することになるので、上告人は本件各親子関係の不存在の確認を求めるにつき法律上の利益を有すると主張している。
cf. 最高裁判所開廷期日情報
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2022/jiangaiyou_03_1463.pdf