おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

遺言書のこと

2020-07-01 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

家族法関係の 新しい制度がスタートします

  法務局における自筆証書遺言書保管制度
   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

以前のブログも 参考に示させていただきます
 https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/6b3a528cc5a9de2101c0823dba65545c?fm=entry_awc

 

 

人生100年時代とかいわれ 60歳定年制度適用の方などにとっては 現役の時間とホボ同時間

ナントカ無事に過ごすため サマザマな差配が必要となるだろうことをも どうしても案じなければ

ならないような・・・ ?

 

総じて長寿に ということなので
財産関係そのもののこと以外の身上関係のことなどの
申し送りなども増えるのでは ?

そういったこともありそうで それなりの利用はなされるという予感がある制度登場 という

ことですが・・・

 

公正証書遺言方式などとの比較などシッカリとして 利用を検討すべき と思われます

 

 

                 http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

 

 

           


遺言書の保管

2019-07-10 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

 

一連の 民法改正関係については ときどきブログに載せていただいていますが

 

<法務局における遺言書の保管等に関する法律 >

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1

 

というものもあります

 

 

 

 

相続関係改正の施行が進んでいますが 自筆証書遺言の保管に関しては

来年の 7月10日施行

ちょうど 一年後ということです

 

 

 

アットランダムに 極くシンプルに 

気になるところを記してみます

 

・保管申請は本人限定  法定の法務局へ本人出頭   郵送による申請も代理申請も認められない

・遺言能力の審査は無いが 自身が出頭し自ら手続を進めるのだから その能力は推認されるのだろう

・遺言書は方式に従って作成  無封で申請  封印のままでは制度を利用できない

・遺言書とともに必要な事項を記載した申請書も必要  本人確認証明書類等添付必要

・遺言書の有効性の最終的な判断を要する場合 裁判により確定

・遺言者は遺言の撤回ができる(民法1022)のであり 保管の申請の撤回も可

・遺言者の死亡日後 紛争防止のための期間経過後遺言書を廃棄できる

・関係相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者など)は保管の有無について調査可

・関係相続人等は遺言を保管している法務局で 遺言者死亡後遺言書閲覧も可

・検認は不要

・一定の要件で 遺言書保管事実証明書  遺言書情報証明書  の交付請求可

 

ということですが みなさんも時間が有りましたら 条文で確認ください

スミマセン

 

 

 

この制度が施行された後でも 

他の封印された遺言書 とか 

書き直された遺言書 とか 

あらたに公正証書遺言を作る

とか あり得る

いつでも撤回可であるし(民法1022) 前の遺言が後のものと抵触したり(同 1023) 

ということがあったりするので

日付のより新しい遺言書の有無の確認をするための 今まで同様の行動は必要とされる

 

 

 

公正証書遺言との差異として 立会人が不要(より秘密は守られるか?)であるし 

費用は おそらく少なくて済むであろう

(手数料は未定 ?)が

本人自身が法務局に出頭して それなりの手続をすすめる必要があるので そうしたエネルギー

などを思うと 公正証書遺言と どちらを利用するかは 微妙なところかな ? との印象をもった

りしたのだ が・・・

それぞれの 思いは複雑 かも

 

利用できる制度は 適度にならば 増えたほうが好いではあろうが・・・

 

ということで 今回の一連の相続関係改正については この制度の施行で ひとまずは 

勢揃い ?

来年は 債権法改正部施行 のはず

労働基準法・社会保険の改正などに限らず 多くの分野でも いろいろと変化が続いていて 

毎度のことながら

学習が ドンドンと 続かざるを得ません

 

 

書籍代おおいに膨張 で 私の実質小遣い価値率 甚だしく 連続減少中であります

 

                   

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遺産分割前に

2019-07-02 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

預貯金の相続などに関しては ブログにいろいろ載せてきましたが

改正民法の 909条の二 に <遺産の分割前における預貯金債権の行使>

が 登場しました

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(遺産の分割前における預貯金債権の行使
第九百九条の二 

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び

第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、

平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を

限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。

この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の

分割によりこれを取得したものとみなす。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ポイントは

① 遺産である 預貯金債権

② 各 預貯金債権ごとの相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額

③ 金融機関ごとに150万円の限度

 

・投資信託の分は対象外

・同一の金融機関に複数の預貯金がある場合には 各預貯金ごとに計算

・複数の金融機関があっても各金融機関ごとに150万円(支店ごとではない)

・当面の生活費などのためにも 単独で権利行使できる

 

 

(例) 被相続人 A

    

    E銀行   500万円(普通) 100万円(投資信託) 

    F銀行  1200万円(普通)

    G銀行   500万円(定期) 500万円(普通)

 

 

    相続人  B(妻)   C(長男)  D(長女)

 

   B/C/Dの遺産分割協議が未だ合意できていなく 裁判所の関与が無くても

  〔B の場合〕

  E銀行で   500×1/3×1/2                         83万3333円

  F銀行で  1200×1/3×1/2=200万円 だが            150万円

  G銀行で  83万3333+83万3333円=166万6666 だが   150万円

   払い戻せる

 

{ただし 銀行側から相殺の抗弁や

満期前の払戻制限の抗弁を受ける可能性はあるのでは

という問題が あり得る ? と されたりしているようですが・・・}

 

 

施行日以後であれば 相続発生の時期を問わず 909条の二 に基づく請求が可能

 

ということで 判例の流れなどを酌みつつ 実生活の便宜を考慮したのか と 思われる?

規定です

 

今までの実務上の いわゆる便宜払いのこと とか

家事事件手続法の 家庭裁判所での仮分割の仮処分 とかも ありますが

巷では どのような利用の流れになっていきますでしょうか・・・

 

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思いを繋いだ缶

2019-03-05 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

 

民法改正の相続部分を学習をしていて

ふと 

10年ほど前 ? の ある件を思い出しました



 

老齢の方が一人住まいをしていて 火災事故で亡くなりました

現場に遺言書を見つけ出したのは たしか?お孫さん

金属製の缶の中に発見 だったと記憶しています

中に 焦げのまだら模様の 自筆遺言書

その頃の法律(民法改正施行が続き 今年 一部施行されていますが)で
ポイントになるのは

全文自筆
作成日付
署名押印
遺言対象物件の一定の明確さ

などなど ですが

問題は作成日付部分でした

他の部分は なんとか としても 一番に冷や汗ものだったのは
遺言書 作成日付部分

あの部分が あと1センチ いや 5ミリほども焼け焦げ部分がずれていたとしたら
 
おそらく 解読不可能状態 というより 焦げでほぼ真っ黒状態であったので
 
遺言書の効力も否定されざるを得ない という状況でした



焼けただれた 遺言書のコピーをとろうにも なんとかかんとか

丁寧に そっと さらにそっと なんとか 崩れないように 祈るように
 
というような感じ



検認
 という関門

家庭裁判所の方も 扱いに さぞや 神経を遣ったことでしょう

依頼者さんともども 遺言者さんの思いを 偲ばざるを得ない感が

ありましたっけ・・・


彼のまだら模様焼け焦げの遺言書
 
それこそ ン千万円単位の 某保険金の扱いに 重大な影響を与える

遺言ではありました


そのまだら模様が わずかでも 炎の中で位置を変えてしまっていたなら・・・

と思うと なんとも 運命の機微を思わざるを得ないことで・・・

お金も問題 でしょうが なにより 遺言者さんの思いが 依頼者さんに
 
結局伝わらないことになってしまっていたわけで・・・


遺贈(遺言による贈与)を受ける者として遺言書中に指定されている方を
 
受遺者と呼ぶのですが そのような依頼者さんから

法規・法制相談を受け アドバイスをさせていただいた

案件でした

危機一髪 

だからこそ 保管の心配をしなくて済む公正証書遺言を などと記すると
 
法的な遺言書対策講座もどきになりそうな記事になってしまいそうですが

人生の機微の綾を言いたかった
 
ということですので・・・

              

   

      

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相続させる ということを考えると

2018-04-20 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

 

本日も 硬い話です

例の「相続させる」という遺言の 意味について です

 

例の なんて言われても おおよそ ナンノコッチャ という方がホトンドだとは思いますが 

いわゆる法律系の資格業の世界では なかなか悩ましい 手強い理解どころではあります

(すくなくとも 私にとっては おおいなる疑問を持ちつづける学習範囲)

 

話を 少しでも理解しやすいように ここに 対象物を

Y という土地

とします

相続関係人として 被相続人(なくなった方)を 

            法定相続人を  と C とします

A の遺言がなければ B と C との遺産分割協議での あるいは法定相続分の割合での

持分で遺産たるYを所有するのが原則

遺言があって ここに 「 を C 相続させる」という文言があったとしますと 今の実務では 

C が単独で手続をして 自己が Y の所有者であることを  の行動だけで登記し公示し 

対抗要件を取得できる

とされています

 

このようにできるのは A の遺言があればこそ

仮に B 以外に 同様の立場の相続人が 7人いてそれらと共同の作業を要するとなる場合を

想定してみてください 一人でも異論者・非協力者がいると  の Y 取得が たいへんな難行

となるであろうことが 理解できると思います

 

そもそも このような遺言は可能なのでしょうか

遺言というのは ナンデモカンデモ 可能の手法ではありません

法律で できること(遺言事項)が限定されています

相続させる」という表現(以下 この表現 とも記します)は それらの条文そのものには

登場しません

 

そこで まず 問題になったのは

この表現の意図するところは どういう法的性格のものか ということ

遺贈(遺言による贈与) と捉えるのが妥当 という考えが登場

だとすると B を遺贈義務者として登場させ C と共同での所有権移転登記申請が

必要となる

相続 と 捉えるなら この遺言書も添付して一人だけでBが知らないうちにも

登記申請ができる(不動産関係では この 登記済み という状態に辿り着いて 

初めて自分のもの という感覚を得ることができる と 言えます) という

重大な違いが生じます

Y が10億円の土地だと 想定してみてください

遺贈 なのか 相続なのか

この違いの差を 上の説明だけからでも 諸々の角度から 思ってみてください

 

繰り返しますが 遺言でできることは限定されていて(解釈による 少数の 

例外もありますが) この表現 は結局どの条項で許されることなのだ ということが

問題になります

 

最高裁(H3・4・19)は 次のように 述べました

<① 遺贈と解すべき特段の事情がない限り 特定の相続人に特定の財産を

    取得させることを指示する 遺産分割方法 を定めたもの

 

 ② もし その特定の財産が特定の相続人の法定相続分を超えるときは 

   相続分の指定 を伴う遺産分割方法を定めたものと解する

       【参考: 相続分の指定とは 法定相続分を遺言で修正できる ということ】

 

 ③ 特段の事情がない限り 被相続人死亡時に 直ちに その遺産は 相続により

   承継される>

    

       参考条文は 相続分の指定 : 民 902

               遺産分割の指定 :民 908

 

 

ここで 今日 このブログを記した理由は 次のような疑問が

わいたからでした

“ 先日 これからの相続 と題して ブログを載せたばかりだけれど・・・

 そうすると ・・・あのあたりのことは? ”

 

“ ・・・[相続させる] ということが論点となって 学者さんの間でもさかんに議論が

  いまだにあるようだが この理は 不動産関係に特有なことではないはず

   預金債権などにも この理は 使われるはず というか

   銀行窓口にて 「○○預金を Cに相続させる」旨の遺言を

   添付しての預金の単独手続取得というケースもあるだろうか?

   

   不動産と預金債権との 相続処理における扱いの差異は?

   性質上可分とはいえない不動産でさえ 相続させる遺言で 

   アッサリ? 一人で コッソリ 登記済み というようなことが

   実務で行われ得るのだから 

   善人なおもって往生を遂ぐ いわんや悪人をや 

   ではないけれど 性質上本来可分と捉えられるであろう

   預金債権においてはをや・・・”

   と

 

直近の扱いは いかがか?

おおよその銀行などでの扱いは 私の実務経験では 判例では可分なものは

即 法定相続人に帰属だから などとの説得を試みても 

厳重な銀行内で

熟成された慣例にも従い 

つまるところは 相続関係人全員を登場させての 全員合意内容あるもの 

代表者を示す者等を要求され 

一点たりとも争いに巻き込まれるような手続処理の無きよう 

訴訟提起などされないよう にと 

さすが日本の金融機関の雄 という感じの処理を採るところが多く・・

 

 

不動産登記関係では ≪相続させる≫遺言の圧倒的簡便さと強力さが

継続しているが

先日のブログでの 可分預金も遺産分割の対象 という

ショッキングな最高裁の判断が出ていることもあって

預金債権の分野では 実際 直近は どうなのだろう 

 

もっとも 銀行窓口で争っても依頼者さんに申し訳ないので 

ホドホドに主張はしてみることの限度で・・と なるだろうが・・・

 

 

それにしても 片や 相続させる が 幅を利かせる世界の 

法務局での不動産登記関連での ほぼ固まった流れの 

受益相続人へのアドバイスの場面

各々の銀行などの対応では 遺産たる預金処理の流れの予見ができるようで 

それを断言できないことが多いという場面での預金債権受益者からの受任者との

立場の違い は どういうことか を考える時

一方は 全国統一扱いを迫られる登記制度・国家機関たる法務局 

それと 公証役場(相続させる という仕組みを主導的に行ったのは

公証人の世界 ともいわれています)の立場も大いに係わる場面も多く 

その実務上の諸々の事情とやらが絡み合うところ

と 

全国統一の扱いというのは 個々の実務処理については法律的にはない

と思われる各金融機関の思惑の微妙な違い?との差かな・・・とか 

   

国の係わる登記での世界では 意外とアッサリ 相続させるの威力が発揮できるが 

民間での 預金債権扱いの世界では そう アッサリとはいっていない? かなー・・・”

 

 

例のごとく ボヤーンと 確認すべきことは いろいろと待ち構えている事務所内で 

気になると そこへ 勝手に思いが駆け出して行ってしまう コマッタチャン の 

週末の事務所でのブログでした

 

 

当然のこと ですが? ブログ内容は あくまで一介の素浪人の

一種の私論・試論も雑じっています ご容赦をお願いいたします

参考になるか ならないか 勝手ですが 自己判断で ネ

                                    

                                                        はたけやまとくお事 務 所

 

        

       

      


これからの相続

2018-03-28 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

 

少々長く 堅い話なので 

よかったら サックリと 流し読みでも

してください

相続に関する話です

 

 

被相続人は遺言で 相続分の指定ができる

法定相続分の修正ができる

 

遺贈とは 遺言によって無償で財産的利益を他人に与える行為

相続とは違い 法人も受遺者になることができる

 

相続人であり かつ 特定遺贈の受遺者でもあるものは 相続については放棄

して債務を逃れ 遺贈については受遺者として相続人の財産を取得するという選択も

可能とも理解され得る(その遺贈を 詐害行為として取消しは可能か また 放棄自体も

詐害行為にあたるかは 論点となろうが)

 

遺産分割の方法の指定とは 現物分割・換価分割・代償分割 という分割の方法のことであって 

特定の財産を特定の者に帰属させることは 方法の指定ではなく 遺贈

 

遺産の分割とは 共同相続での遺産の共有関係を解消して 個々の財産を各相続人に分配して 

各相続人の単独所有に還元すること 具体的相続分を現実化する手続

 

 

重要なことは 遺産分割の対象となるのは 相続財産 である

当然のようなことだが 大事なことだと思うので記しました

相続の対象 と 分割の対象 とは 異なる観念 だと理解して
(とにもかくにも相続法においての

諸説の難しさと その考え方の違いの多さには マイッテしまうが・・・) 

分割の手間が要らない相続財産もある ということだが・・・

 

遺産分割の対象となる遺産とは 相続開始時に存在し かつ分割時にも存在する 

未だ分割がなされていない 遺産(被相続人が死亡時に有していた財産)

と理解されてきたと思う

 

極く最近までは ≪ 死亡と同時に各相続人の相続分に応じて預金債権のような可分債権は

当然に分割され共有状態から逃れ単独所有になるのだから 遺産分割の対象にならない ≫ 

とされていた と理解された が 

 

分割という手続の対象にならない(別な言い方をすると 対象としなくてよい

という表現もできそうだが このあたりが いろいろと 問題になる?)

しかし 分割の対象にしなくていいということをもって 結果として 各人の相続の確定額に

異同があるとすると 疑問符が タクサン ついてしまいそう?だが

分割はあくまで 共有を単独所有とする作業に過ぎないのだろうから

分割の対象の有様によって 法的な具体的相続分に影響を与えてしまうことは??

 

本来の 法の趣旨(いざとなったら 裁判所が相続人らの状況とか諸々の事情を考えて 

後見的に分割を取り決めることもある 民法906・907)からしても おおいなる疑問は 

未分割のもの

だけが法の分割上の規制の網を被ることになるという仕組み ??

可分なものか不可分のものか とか その財産の性質で運命が決まるというのは

いかがなものか

 

繰り返し述べるようで申し訳けないが

分割の対象となるのなら 持戻し(例えば 相続人の内の一人だけ大学院卒業までの全費用を

被相続人から特別に受けていたとかを相続分の計算に組み込む等のこと)やらを考慮して

相続割合を決めるとかということになろうが 分割の対象にならないとなると 扱いが異なるのだから・・・

つまるところ 

各人の手に入る遺産額が 計算上で異なってくることとなろう

 

極端な例かもしれないが 遺産として預金のみ というような場合 遺産分割作業不要 で

 一件落着

かたや 預金のみでも 遺産分割が必要で その際 持戻しを要求され 

ホトンド ゼロの分割額の相続人も登場 というようなことで

 

 

相続関係の仕事をしていての心のよりどころは

≪遺産分割の当事者全員の合意があれば 

法定相続分や指定相続分に合致しない分割でも 

遺産を残した者(被相続人)の指定した分割方法に反する分割でも 

有効≫

ということ 

 

要するに 財産の処分なので 当事者がOKならソレデイイヨということ

これが後ろ盾にあるから なんとか 相続業務に係わさせてもらえている 

というのが 私の 本心です

そうとでも思わないと 恐ろしくて リングに登れません

身分法に関することは公的な整合が要求されるので そうそう自由にはいかないけれど 

遺産相続は つまるところ 各人の懐具合のこと だから 当人達が納得ならOKということ

 

問題なのは そのような合意が無い状態での

相続人らを納得させ得る形を作らなければならない場面での 困難さ

さまざまな 本来の? 相続法に潜んでいる魑魅魍魎たちが ワンサカ 登場してくる虞あり

なので タイヘンなのです

 

 

ということで 平成28年12月19日裁判以降

可分債権であっても 相続開始とともに 即 各々の確定権利分としては使用できずに

諸々の支障が伴うという最近の裁判の流れが見られ

合意分割ができるまでは 遺産を手中にできないという流れも強まっていきそうなので

相続に頼らない形での 相続させる側においての生前における自己の意思の実現
(贈与しておくとか 生命保険の形での財産の分配みたいな方式とか 信託の形の活用とか)

が 増えていきそうですね

 

 

ジックリ と 読んで記しているわけではないので 申し訳ありませんが 

各自 判例と格闘してみてください

 

実は 可分債権である預金はそもそも遺産分割の対象外とされていたことに

ついて その理由付けと運用の大胆さ?に 

私は あらためて 驚いていたのでした

 

以前のブログでも 

金銭 と 金銭債権

についての遺産分割においての扱いの差異

についての疑問を記していますが・・

 

 

今 介護タクシー経営許可の相続での認可申請業務をしていて その過程で

≪法定相続情報証明制度≫の申出代理人として法務局に行ったりしている
(明日は登記官さん印のあるものを交付される予定)

ので

いまさらながら 相続業務の というか 相続法というものの奥の深さに

感動??しているような この二週間ほどなのです

 

今も 久しぶりに 模範六法とか二宮先生の「家族法」とニラメッコです

 

                       

                       近頃は なぜか 電車でのノンビリ旅を

                       ボンヤリ空想すること多し です

                       春の旅 イイナー

  http://toku4812.server-shared.com/

  

 

 

      

 

                    

       

          

    

               

 

 


分 割

2016-01-12 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕

 

少々 考えることに疲れたので Uチューブをながめていたら

「 被占領地日本の四分割計画 」

なんぞという恐ろしい文字が飛び込んできた

 

そのおぞましいことさえ歯車の一狂いであり得た 歴史の事実

ということを 今もなお聞かされ 心がモジャモジャしていたら

ある業務上でのことが 「分割」 という言葉に引きずられ 連鎖して

思い起こされた

 

『・・・先生・・言いにくいことかも知れませんが・・・

私どもの 今の状態からすると どうなんでしょう

相続とか遺産分割って 魑魅魍魎のおぞましい場面

への展開というか 転回というか

波乱万丈も止むを得ないことだってあるかも と聞かされたことが

ある

のですが

究極の場合なんていうけど・・どんな場合があり得るんですか

いかにも知りたくもない世界 という感じがするのですが・・・

・・・・

私自身は もう 今のこの段階でさえ 拘りたくないんですけど・・・』

 

「気持ちはわかるのですが そうもいかないのです

亡くなったお父さんの財産なのか 既にお兄さんに譲ってあった財産

なのか 

ハッキリさせないと 勝手に分割なんぞできませんよね

曖昧だと 前に進んでいくわけにいかないのです

このまま突き進んでも 苦労して進めた話し合いオールリセット

なんてことにも 

なりかねないんですから 」 

《 遺産確認の訴えは、当該財産が現に共同相続人による

遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴えであり

その原告勝訴の確定判決は、当該財産が遺産分割の対象

である財産であることを既判力をもって確定し、これに続く

遺産分割審判の手続及び右審判の確定後において、当該

財産の遺産帰属性を争うことを許さないとすることによって

共同相続人間の紛争の解決に資することができるのであって

この点に右訴えの適法性を肯定する実質的根拠があるので

あるから、右訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し

その間で合一にのみ確定することを要するいわゆる固有

必要的共同訴訟と解するのが相当 》(最判平成元年3月28日)

 

遺産分割審判は 国家が後見的な立場から合目的的に裁量権を

行使して行うもの( 一切の事情を考慮して 当事者の弁論(証拠立て)

による争いというよりも “ こんなところで どうだろうね” という具合で 

一義的な解決基準がない

<・・・その他一切の事情を考慮して・・・(民法906条 遺産分割の基準)>

ところの場面で

最後の拠りどころの 裁判所が なんとかかんとか決着をつける仕組み

まったくのところ

相続・遺産分割の場面ほど

平時と緊急時との景色が総変わりしてしまう業務分野は そうは無い

一旦 波風が起こると それが連鎖し アチラデモ 此方でも 応酬が勃発し

共同相続人間だけでなく 配偶者はモチロン その直系・傍族血族 各々の

関係当事者までもが 何らかの影響をし合い 

特別受益
寄与分
遺留分
その他もろもろ

がムクムクと登場し

やれ 
私だけ大学に行かせてもらえなかった
車を買ってもらったのはだれだれだけだ
兄たちは何度生活費を強請っていたか判らないほどだ
俺は 一度たりとお金を借りたことなどない
同じ兄弟なのに女性というだけで 私だけがどれだけ
父母の世話をさせられたか しかも 仕事と育児をしながら・・・
都合のいい時だけ顔を見せては サッと帰ってしまう
後に残る私は同居の嫁として どれほど切ない思いで
おとうさんの愚痴を・・・
私は お金のことだけを言っているつもりはナイ
そんなことを持ち出すなら 私だって 絶対言うまいと・・秘密に
してきたけど もう・・・今となっては・・・

 

すさまじい形相の 彼の世までをも引きずるような

紛れも無き現世舞台 となりかねない

 

[ 相続・遺産分割のプロ すべて街の法律家行政書士におまかせを

どのような案件も スンナリ ] なんぞという文言を散見するたび

‘ そんなふうに言い切れるように? 自身もがんばりますが・・・ ’

冷や汗 

付き合いをいただいている弁護士さんからも 冗談がてら? 『 先生の

仲間には 凄い方が多いんですね 』 なんぞと ゾッとすることを言われて

みたり・・・?  

と 言ったりすると 叱られるかな  失礼

モチロン 凄いなー という先生も居られます
自分も付いていけるように・・・怠けずに・・・一歩一歩

 

いわゆる争訟性が見え見えのものはモチロン チラチラ覗かれるものへは

慎重に配慮しつつ 法規・法制相談段階としての案件には 私自身は近づかない

というわけではなく 自己研鑽しながら すこしでも 巷の問題に係わらせて

いただきたいと願ってはいます

そのためにも 学習・実務・学習 の反復連鎖の日々です

 

というようなわけで 年当初から アーダ コーダと 申し訳ありません

どうぞ 本年も お付き合い ご指導方 よろしくお願い申し上げます

 

これからの季節は マンション関係の仕事では 管理組合の定期総会があったりします
ので あれやこれや 調べもの多し という日常

それにしても 冬至を越したら 一日一日 春に近づいていること 

実感 !

皆さんは いかが ですか ?                      

                【 いつものごとく 法律論は
                    
各自の精査をお願いいたします

                         申し訳ありませんが 】

                   http://toku4812.server-shared.com/

                          

 

    

                                         


ロングラン?を目指して

2014-01-24 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕



どうやら オリンピック開催に異議を持っている方もおるらしい・・・・・個人的には 一応の論点である と考えています
おおよその候補者は 一応?それをも見据えて賛否を整えての立候補なのだろう

なんとも 不安な キャステングとシナリオの 舞台宣伝の幕開け
とはなったものだ

どう考えても わけのわからない行動で党除名の方さえ
立候補
立つほうも 除名しておきながら応援に回る側も 私には理解できない
それに加えて どうやら その わけのわからない不可解アクションの方が 主役をつとめる選挙戦らしい
なんとも こころわびしい



もっとも私は選挙人ではないが 国家内で最大の地方自治の行われるところ かつ 国政にも多大な影響を のものであるにしては さっぱり 熱量を感じないのが 淋しすぎる

でも おろそかにしてはいけないことであることは確か なので 立候補陣 も 選挙人団をも ジックリ見極めたいと思ってはいる




人権を守るための政治 人権を守るための制度のための政治

このことの意味を 吟味しながら
本末転倒にならないように
国政に限らず 周辺にも このことの面からして いかがなものか と訝られること多し 粋でなさすぎる


さて 政治ばかりの話題では あまりに ウットウシイ(ごめんなさい 生来 政治アレルギーのところがあり 
もっとも 避けてばかりでもいられないが)








話は変わり
相談件数最多 相続・遺言関係の 基本中の基本の再点検をしなければいけない と おおいに反省すべきことがあったので
脳内 再整理
(登記申請そのもの等に関わることは 資格職域上のことがあり
厳重にこころし 侵してはいけないことは当然なのだが その方面のことも知識上心得ておかねば依頼者さんへの仕事上の説明責任を全うできないこと多し と考えています

そもそも 登記申請に関連する周辺事項説明であってさえ一切受任範囲外となると 私などは お手上げ状態に陥ってしまう
法律相談 ではなく 法規・法制相談です なんぞと詭弁ぽくて・・いやだけれど・・あからさまには 確かに問題もあるし なんとも座り心地が悪いのだが・・・とにかく 注意しながら 業務遂行です)


☆ 遺産分割協議は全員で行わなければ 無効(当然といえば当然 だが)

☆ 遺産分割協議書に添付の印鑑証明書は法令上の要請ではないが 先例 なので つまるところ 付けないわけにはいかない が 作成期限は無い(取得者側は実印でなくとも可であろうものの)

☆ 遺産分割協議書に押印はしたものの 印鑑証明書提出を拒   まれたら 遺産分割協議書の真否確認の訴え判決確定でその者の印鑑証明に代える

☆ 遺産分割協議はしたが 押印しない場合は そもそも押印が無いので前者の手法は不可なので 所有権の確認訴訟確定判決書とその他の協議者との遺産分割協議書で対応

☆ 相続人中に 不在者(帰ってくる見込みのない者)がいるときは 不在者の財産管理人選任をし その者が参加で遺産分割も可

☆ 墳墓地に関する相続による所有権移転は登録免許税非課税

☆ 相続人の戸籍謄本の本籍と遺産分割協議書上の住所が異なっていても 遺産分割協議書に添付の印鑑証明書と戸籍謄本上の氏名と生年月日が同じなら ことさら住民票までは  不要(戸籍上の人物と遺産分割協議をした者の同一性の証明に関して)

☆ 親権者が相続財産の分配を受けないとする遺産分割協議であろうとも 親権に服する者と遺産分割協議をすること自体が利益相反に当たるので 特別代理人を当該未成年につけて処理しなければならない

☆ 共同相続の登記をした後遺産分割協議の成立による持
分の移転は可で 登記の時の登記原因は≪遺産分割≫となって 日付は 当然のごとく 協議成立の日となる 
この手法は 遺産を共有する者間の「
持分移転」 
   
遺産分割による「
所有権移転登記」はあり得ない
   
遺産の分割は 相続開始の時にさかのぼって効力を生ずる(民 909)だから 本来 既にある共同相続登記は誤り ということになりそうだが 既にあるものの移転 と考える
≪相続≫ではなく≪遺産分割≫なので単独登記申請は不可
登記権利者・登記義務者登場です
でも 税率は 相続がらみなので 4/1000
登記の日付は 被相続人の死亡日でなく 協議成立日
【実務上は 遺産分割協議をしてから 協議に基づく相続登記一度で済ます <そのほうが 手間もかからず 登録免許税も安い>】

☆ 共同相続登記前には ≪
持分放棄≫登記は不可
この 持分移転登記は共同申請
他の共有者に 持分割合に応じて(共有物の弾力性)帰属する
   〔例 甲・乙・丙 各々持分3/1の相続登記がある場合に丙が持分全部移転すると 他二者に各々1/6移転〕

法定相続分での相続登記を終てはいるが 諸々の事情で 分割的処分が表面上に浮上し かといって 今さら分割協議で登記原因を上記 ≪遺産分割≫としての登記を とはいかない場合などで利用することもあり得るだろう
(もっとも この登記原因は 税務当局から 実質贈与ですか?実質売買でしょうか? なんぞという 問い合わせもあり得??
運用は より 慎重に というところでしょうか?)
登録免許税は 相続がらみとは言えず 20/1000
 ★
念のための説明だが この手法は≪相続放棄≫とは関係のない手法

等々 ある意味 超基本中の基本とも言えそうだが ときどき
混乱することあり
注意 ということで 私は定期的に? 脳内に注意指令発信





さて 寒いことは寒いのだが あるひと時 ホンワリ と春の兆し? を どこか感じる?ことあり
まったくのところ オジイサンは気の早いことで・・・

皆さま お風邪など めしませぬよう

《いつものごとく 法律上の論点については 各自 自己責任でのご確認を 切にお願い申し上げます》

            
                          
   



やや 緊張

2011-07-11 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕


梅雨が明け 一気に真夏に一直線 という感じのこの頃
確かに 此処笠間でも 34度 35度 という気温
お客さんの様子を見て どうしてもという場合以外は扇風機のみでしのいでいますが 
さすがに ケッコウ きつい

でも 被災地では ムンムンとした大部屋の避難所で 多くの方ががんばっておられます

暑さに負けていられる境遇?なんぞ 私には贅沢すぎること
扇風機にたよれるだけでも シアワセというもの
ということで
お客さんにも 原則 クーラーは我慢して頂いています






さて 明日は 隣町の城里町で 
行政書士会無料相談会を担当

新規の試みとして 催されることになりました
月一回で実施されます

定例会初回ということもあり やや緊張
というほどのこともないのですが 一応の準備を 今終えました


相談会でナンバーワンの項目は
相続だと思われます

いろいろ細かいことはタクサン タクサンあり どんなことを聞かれるのか予想できませんが

相続に関しては 私は 次の三点を柱に 対応させていただいています
この三点を拠りどころに もろもろ考えるようにしています

一点目は
具体的相続額の算定のこと

①[相続開始時の相続財産の価額]+[特別受益とみられる贈与の価額]=[みなし相続財産額]

②[みなし相続財産額]×[各自の法定相続分または指定相続分]=[一般の具体的相続分額]

③[一般の具体的相続分額]-[特別受益の贈与または遺贈の額]=[特別受益者の具体的相続分額]
民法903条 関連


二点目は
遺留分額の算定の基礎となる財産の確定のこと

①相続開始時に被相続人が有した積極財産に
②被相続人が贈与した財産の価額を加え
③その中から債務の全額を控除する
民法1029条 関連
相続人以外への贈与を加える ことと 債務を控除する という点で具体的な相続分算定の基礎財産とはその範囲が異なる
②に含まれるのは
1.相続開始の一年間になされた贈与(民法1030前段)
2.遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与(民法1030後段)
3.共同相続人への特別受益の贈与
4.不相当な対価でなされた有償処分


三点目は
遺留分侵害額のこと】

遺留分額-[相続によって得た財産額-相続債務分担額]-[特別受益の受贈額+遺贈額]=遺留分侵害額





このあたりのことをなんとか頭に叩き込んで
変形や応用事例は これらを基準に考えるようにしています
相続させる ということの解釈
生計の資本 の解釈
寄与分 のこと などなど
実にさまざまな論点がありますが


しかし つまるところ
最後のよりどころとしては 次のことに尽きます
遺産分割の当事者全員の合意があれば 
法定相続分や指定相続分に合致しない分割も
被相続人の指定する遺産分割方法に反する分割も有効
この限りでは 法律や遺言者の意思よりも 協議が優先

つまり 法律行為自由の原則 というわけです




というわけで もう少し再点検する事項を確認し
そろそろ 暑かった今日の お仕事も 終わりにします

 

                                               


相続させる

2010-08-26 | 行政書士 〔相 続 : 遺言〕


○○所在の宅地は△△に相続させる


いわゆる 
[相続させる]旨の遺言
の扱いについて
最大の論点は 遺贈(遺言による贈与)なのかどうか
ということでしょう

判例は
原則 特定の相続人に特定の財産を得させることを指示する遺産分割方法を定めたもので
もしもその特定の財産が特定の相続人の法定相続分を超えるときは 相続分の指定を伴う
遺産分割方法を定めたもの

それなので 原則 
何らの行為をも要しないで 
被相続人死亡時に 
直ちに 
その特定相続人に 
相続 により承継される

としています



以上の理解(相続させるとは 遺贈ではない)を前提にすると
遺贈の場合は 遺贈だけの放棄で相続は承認 もあり得るが
相続放棄をすると この他の相続財産も取得できない

この遺言によって取得した不動産または共有持分権は 
登記なくして
第三者に対抗できる
(この解釈は 遺贈や遺産分割によって法定相続分を超える
権利を取得した受遺者・相続人は登記なくして第三者に対抗
できない という判例と 明らかに整合性に欠ける)

などなど いろいろ注意するべきことが浮かんできます




この 相続させる という遺言形式を遺贈ではないと解釈することは 主な不動産などが相続人の
一部に 直接帰属する ということですから 結果として 重要な財産がアッサリと遺産から抜け出
てしまい 遺産分割が意味をなくすことになります

遺贈でなく 相続 なので 他の相続人の知らない間に
単独で
相続登記ができてしまうのです
(遺贈なら共同での申請です)

遺言は それと矛盾する生前処分や別の遺言で簡単に撤回され 相続開始後 利害関係人に示さ
れる遺言が ただ一つのもの かつ 有効 という保証はないはずなのです
なのに 単独相続登記ができてしまう
他方で 相続放棄をした後で遺言がみつかり そこで受益者となっていた場合には もう受益者とし
ての権利がない




とにかく 遺贈ととらえるか そうでないかでは 諸々問題が
大きすぎます

私の支持する(もちろん私の支持などなんの価値もありませんが)論者の説は 次のようなもの

≪遺言による財産の処分は 相続人に対するものでも原則として
遺贈
と解釈し 
相続分の指定は 分数的割合を示して法定相続分を変えるケースに限ることにし 
分割方法の指定も 方法の選択(金銭に変えてから分割する とか)の指示に限ることにすべき

要点は 遺言処分は不服が多く発生しやすく
利害関係人から遺言無効の主張

相続人間の公平性の尊重の問題もあるのだから
つまるところは 当事者による遺産分割手続を経る必要性は
そうとう強い
ならば 早い決着による危険よりは 公正手段を尊重すべき
すくなくとも 単独申請でのアッサリを優先するあまり 分割手続までをも不要とするのは 行き
過ぎ
(亡くなった方がほんとうに望んだことが どこにあったのか はそもそも大問題 
だからこその慎重さが必要)≫





というわけで 少々どころか とても堅苦しい内容になってしまい
ました
日頃とても気になっていることなので
記してみました
(もっとも私自身には財産などと呼べるものは無いので アッサリとしたものですが)







さすがに 早朝と 晩は ややしのぎ易くなってきました

政界と経済情勢は マスマス暑苦しくなってきました
まったくのところ
スーパーマンでなくとも
一応の筋を通せる政界人・経済通の方 
現れてくれそうもないのかなー