おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

住民ではなくて運営するには?

2019-03-13 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

 

 今後 

住民の高齢化での役員のなり手不足 や 建物・設備の老朽化のスピードがあがるが

修理するにも資金的に問題を抱えての管理組合が増加していくので その対応は ?

というようなことから いわゆる 第三者管理 外部専門家による管理 というものも 

今までより より多く 巷に 浮き出てくる だろうし

登場し続けていく ? というような予想が より多く 意見として

出てきはじめているようです

 

住人以外の者が管理に係わるために 参加していく

とは言っても

世にあるマンションすべてが 国で 参考に と 推奨している「標準管理規約」

に基づいて管理運営されているというわけではありません

ルールは ある意味 さまざま

 

住んでいない者が 運営に加わる ということですから 

どんなルールで

なされてきたのか

まず シッカリと見定めなくてはいけません

 

 

国が勧めるルールが登場するそうとう前から既にあったマンションもありますし

この「標準管理規約」以前に 模範とされていた古い型の

規約(マンションで基本となる約束事)

に 未だに 依拠して管理されているマンションも タクサン あります

 

そもそも 規約 という大切なものを 持っていない

などという管理組合さえ あります

 

 

 

以前にも少々記しましたが

仕事の関係上 いろいろな組織に関与させて頂くことが多く

その折に『似てるようで 微妙にちがうなー』と ハッとさせられたり

先入観念はよくない ルールを確かめ ジックリみつめながらの関与に

徹しなければ と 己に言い聞かせたり・・・

物事を決めていくためのルールの 色合い や デザインは さまざま


というわけで 組織論 というか
 
どういう形で どのように流れて ものごとが組織内で固まっていくのか 

ということに
 
とても関心があります

(というか 組織に関与するには自身理解をせざるを得ない

 

 理解しない状態で 関与するなど 怖ろしくて係われません

 行動していく折々に 依頼者さんからも説明を求められること多し 

 ということで)


 

 

自身 組織論(硬い表現でスミマセン)というようなことに強い関心がある理由は

仕事上(マンション管理組合の法)(公法人の法)(営利法人としての各種会社などの法)

(一般法人法)などなど

いろいろなタイプの型の組織の人々との会話に 

各々 独特の物事の決めようの苦労が うかがえるからかもしれません





 
“なんで そんな細かいことまで 知識を整理しなければならないの 

実際 そのあたりが問題になることがあるの?”

という疑問をなげかけられることがあったりするのですが

細かい調べものが多いのは マンション関係業務も同様 



ごく簡潔に説明させて頂くと マンション住人の方たちの理解の下で管理組合法人 

としてスッキリとした?形態で運営なさっている団体では

それなりに 組織の部分にも法律も強行法的に入り込んで整えられる

(例えば 区分所有法49条
  
1.管理組合法人には、理事を置かなければならない。

2.理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、

  理事の過半数で決する

3.理事は、管理組合法人を代表する

4.理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。)

 決する  代表する


という文言 登場しています

 

法人化されていないマンションさんでは まず 

その正体を

見極めなくてはならない という作業が 

関与の第一関門としてあります



 

 

マンション主催の夏祭り子供大会でのジュースを届けてもらい

お店に後払いを頼むと
 
“ 請求書の宛名は ○○さんでいいですよね

カタイこというようだけど 後でガタガタしたくないんで

あなたが買主ということでお願いします

ケッコウあるんですよ あのマンション 法人じゃないんだから

幽霊団体に売るようなもんだヨ って 忠告されたことあるんですよ

まあ 飲み物代くらいのことで済むんならいいけど

ケッコウな規模の修理代なんぞアヤフヤになって大変だった とか

 

確認しなかった方も不注意だったけど “俺 役員だから 間違いないよ”

という言葉だけで動いたのが いけなかったって 反省してましたよ

その工事業者さん  

そういったこと あり得ない事じゃないなって それ以来 うちも 注意して

いるんです ”



どのような決めごとのあるマンションさんなのか

組合的なのか 法人化はされてないけれど いわゆる権利能力なき社団的なのか 

ほとんどのことが全員集会で決められているような形なのか 

暗黙の了解や明文で 

一戸一票 部屋の大きさ関係無しでの 議決なのか

とにかく 一人の持つ専有部の数が 基準の議決数になるのか

部屋の広さ(複数の専有部ならその合計)での 割合徹底の議決数なのか

成立の定足数 議決のための定足数は 半数なのか過半数なのか

とにかく どんなルールで おおよそ なんとかやってきたのかな ?

これからも その決まりで 運営が続くのか ? 

慣行というものが 大きな威力をもっていたり・・・

 

繰り返しますが

標準管理規約の採用を促すという手法によって おおよそ

ある程度運営ルールの標準化が拡大されてきてはいますが

基本的には 大元の仕組みの検証からスタートしなければなりません


いわゆる 既成の約束事で成り立つマンション として今まできていても

こと 建物設備の減損からの修理などの問題が発生すると
 
“その管理費規約とやらは いつ どこで どういう流れで
 
誰が 
作成したものなの 何時出来上がったものなの ?”

というような 争いごとに登場する常套セリフの出番もあり得るのです





一般法人法の76条に社団法人につき

1.理事は、定款に別段の定めがある場合を除き、一般社団法人の業務を執行する。

2.理事が二人以上ある場合には、一般社団法人の業務は、定款に別段の定めがある

  場合を除き、理事の過半数をもって決定する

77条に

1.理事は、一般社団法人を代表する。

2.原則、二人以上いても 理事は各自、一般社団法人を代表する。

とされています
 



会社法では 選択肢は多いのですが ほぼ強行法的に組織や執行方法などの

細部についても 多くの法的な関与がなされています

例えば

348条

1.取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社の業務を執行する。

2.取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を

   除き、取締役の過半数をもって決定する。

362条

1.取締役会は、すべての取締役で組織する。

2.取締役会は、次に掲げる職務を行う。

 一 取締役設置会社の業務執行の決定

3.取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。





法人法76条3項では重大事は各理事個人に委任できないようにし

会社法348条3項・362条4項でも 同様の規定を置いています




概して言うと

多くの債権者 出資者に影響を与える会社組織などでは

組織機関に多くの強行規定を設け

(そのなかでもできる限り選択肢を増やしてはいるが)

営利行為が比較的少ないけれど 同様に監視体制が必要な団体にも 

同様にしばりをかけるが

区分所有団体(マンション管理組合)など いわば部分社会のような存在で

さほど対第三者との法的な関係が少ないところには

法人化した段階で 縛りをかけ ここで登記で公示させる仕組みをとって

対第三者関係を より明確にするという手段を

用いているのかな と 思われたりします



 

というわけで 何が言いたくての今日の記事か

というと

最近のマンションは おおよそ 姿かたちが見え 

やや安心して仕事上の会話も進む けれど

歴史のあるマンションさんなんかでは その帽子をとりマスクをはずして

お顔までたどり着いて正体に辿り着くのがタイヘンだったり で

契約の当事者として 署名する者をハッキリさせるのも困難な相談事例

があったりして 

 

 

“ あの業者さんに 工事請負頼んだの ?

  誰が どこで 

  どのように決められて 誰が サインしたの

  そもそも サインできる者は誰なの 

ということも・・

 

規範が様々で 形が見えずらい という理由から

いろいろ あり得るのが マンション管理組合 というもの

でもあるのです

 

 

 

 

それにしても鋭い質問が多い

学習意欲にあふれる住民さんも 居られるし

  

 

時間もタクサン持てて 勉強意欲に燃える悠々自適高年齢者の方も

ケッコウ 居られます

 

女性の方の役員立候補も これから増えていきそう ?

重要部分に 鋭い 即実利的なものを目指す発言は 男性よりも多いのでは

というような感もあります が・・・?

 

 


“ 実際のところ わたしのところのマンションの運営は

どのようになされるのですか

執行と 執行を決めることと 代表してイロイロ 外部と交渉

することとは 異なることなんでしょう? ”

 

さまざまな 考え・年齢・生き方・終の棲家の捉え方などなどなどに彩られた

マンション生活ですから

こういった類の質問が 設備の改修の可否・管理費等の値上げなどの場面で多くなるのも

理解でき ついつい 細かいこと?に 眼がいってしまうのです





【業務執行と代表

業務執行は、機関の行為が組織の行為と認められるという面からみたものであり、

代表は機関が組織の名前で第三者とした行為の効果が組織に帰属するという

面からみたもの。

業務執行には、内部的な行為もあり、その場合には代表は問題にならないが、

対外的な業務執行は代表の面をあわせ有する。

 

つまり代表は対外的な業務執行である。】



[業務執行・代表機関

代表取締役(委員会設置会社以外の会社)

会社代表行為は対外的な業務執行である。

 

会社機関の行為を、会社の事務処理の面からみたものが業務執行であり、

会社と第三者との間の法律関係の発生の面からみたものが代表行為である。

 

なお、取締役会の決議によって、代表取締役以外の取締役を業務執行取締役として、

代表権のない内部的な業務執行権限を与えることができる(363Ⅰ②]

 




青と緑で記しましたが

尊敬する二人の商法学者さんの言葉

簡単そうで 私には手強過ぎ 何度も何度も繰り返してみます



 

そんなレベルでの 突っ込みなんぞ マンション理事会で

普通あり得ますか ?

 

 あり得た のです

『執行を決定する ということと 執行する とは異なりますよね ? 』

 

 
鋭いなー と 感心していればいい ということで顧問業務が済むわけはなく

 

相談を受け 助言・指導して 管理運営を援助するのが 役目

 

なので 相談には 理解を得ていただくまで 応え 説明しなければいけません

 

 

 

 

 

事が起きるまでの 平穏なマンション管理運営も 

一旦事が起こると

互いにルール違反指摘の 合戦場 と 化してしまいます

 

まるで想定外の世界に まずは なります

 

 

 

 

 

組織論など 気にしないで済むに越したことはない

のですが 

経験上 なごやかで大雑把よりは どちらかというと細かいぐらい注視

しながらの管理運営が大事 

と 

自身 思っています

すこしでも 後悔のないように・・・

 

 

 (法関係は 概説として記しています おおよその原則論で記しています)

           

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ナンノタメの関与なの?

2019-03-11 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

東日本大震災から 8年

あのときのこと 鮮明に覚えています

強烈な揺れの感覚 恐怖感 と いうか
 

このままゆれ続けて なるようになるのだろうな

とでもいうような 

心のどこかに 諦観が忍び込んでいくような・・・

 

いろいろな面で まだまだ 落ち着くことの出来ない方々が

たくさんおられる

現実というものは これほどに厳しいものなのだ と 被災者の一人としても

打たれ続けています

 

さて 

今日のブログ

『管理会社が関与している  それでも  顧問というものは必要 ?』

『以前のマンションと違って 今度は管理会社に管理を委託しています  

そのうえ顧問として係わっているマンション管理士がいるのですが 彼は 

どういう立場で なんのために動いているのですか ?』

『顧問というもの なにをしてくれるのか ワカラナイ のですが・・・

ナンノタメ 委任しているの ?』

 

以前にも記していますが 

管理会社さんが管理委託契約の下 関与なさっていても 

顧問として第三者的にも(委任先は 管理組合さんですが)

事を見る立場にもいる者の存在は そうとうに意味のあることでは

ないのか ということ

 

委任者たる管理組合さんの利益優先は 当然

のことなのですが 場合によっては 第三者的立場での言動も担当する

それも つまるところ 管理組合さんの受任に応えること 

 

・ さまざまな主張を整理
 

・ 議論がかみ合っていないことの整理・調整
 

・  些細な誤解からできてしまうさまざまな関係者間の溝の修復

・ 理事会で 知識不足役員からの執拗ともいえる口撃に その場で

  役員へ助言しつつ指導として対応 

それと
 

・ いわゆるクレーマーなどと より第三者的・当事者外立場にて対峙 落しどころを探索

・ 管理会社さんからの知識だけではなく 別な方面からの管理運営知識を 採り入れる

   手助けをする

・ プロとしての 管理運営手法の提案

・ 管理会社の受託業務のあり様を拝見させていただき より効率化を図るべき点が

   あるなら 組合員のために その助力をさせていただく

   結果として 管理組合会計の健全化監視を怠ることなく継続される

 

などなど

 

顧問とは ?

ひとつのキーワードとして 

≪より客観的に 第三者的にも管理運営を注視し より妥当策を提示する立場の者≫


管理委託契約更新確保への配慮のことなどから遠慮して

言いたいことも言えない あるいは 言うべきことも諸々の考量から

ついつい控えてしまうということがある管理会社に対し 

管理組合とはまた異なる向きから 管理業務委託受任・委任双方の

よりより関係のため 諸々打診することも可 といえる立場にも居る



管理会社さんからも
 
『 理事会の場に同席していてくれて 助かりました 』 との言葉を

マンション理事会メンバーさんの前で いただけたことが あったりし

とても とっても 嬉しかった

 

管理組合と管理会社の間に存している という立場

どうみたって 利害衝突関係の間に挟まっているようなことで
 

顧問というもの さぞや身の置き所に困ること多し なのだろう 

と お思いの方が多いのですが

つまるところは マンションの管理運営上の妥当な実利ともいえるものをも

追求している(追究している)とも理解される三当事者のお付き合い

なので 私の場合 身の置き所にドギマギ ということを 感じたことはない

 

マンション管理組合の 管理

マンション管理会社の 管理

管理組合管理人の   管理

第三者管理人の    管理

理事会における    管理

その他 諸々 マンション管理運営上登場する 管理
 

というもの

これらをジックリと見詰め

マンションでの暮らしを全うすることに関与させていただくことこそ

マンション管理士としての自身の道であり努め続けるべきこと

国交省が示している 標準管理規約・コメント・指針・資料・別添もの などを

再学習しながらの

暴風警報の弥生の第二月曜の朝 

 

マンション管理士は

[管理組合の相談に応じ 助言・指導し 管理運営の援助をする]


今も

管理・運営の援助 ということのあるべき姿を アレコレ

思っているところです

 

〔マンション管理士を使ってみたいが報酬出費が心配 という

組合員さんもおられますが 管理組合会計はマイナスどころか

プラスになることが多い というのが 私の経験上からの ほぼ 

確信に近い思いです〕

 

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認定マンション管理士のこと

2019-01-28 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

                                                                              

 

以前 認定マンション管理士 に関連して 

「管理組合損害補償金給付制度」

のことに関することを 少々記させていただきました

説明がシンプル過ぎたので 質問があったりしました

失礼いたしました

 

具体的なケースを できる限り示しながら ここで 述べてみます

参考になれば さいわいであります

 

【 Aマンションという 45戸でつくられた管理組合を例にさせていただきます

 

築後 40年以上経過し 入居者平均年齢も70歳前後になろうとしていて

Aマンションでは 建物・設備と住民との いわゆる 二つの高齢化が

そうとうに進んできています

輪番制を採っていますが 役員を務められる方が 年々 減り続けています

そこで 役員を務める者として 住民ではない外部の専門家を起用することを

検討しています

(広く 第三者管理の採用 と呼んだりもします)

 

住人の数人から 次のような不安があるとの意見がだされました

『人間 魔が差す ということもある

出来心で 管理組合のお金をゴマカスことだって あるかもしれない

まして マンションに住んでいない第三者だ

もし 不都合が起きても 特に個人の第三者管理担当者の横領などの

後始末は どうしてもらえるのか・・・ 

とても とても 心配で 

そのような仕組みの採用などに

賛成し辛い』】

 

もっともな心配です

 

国にしても ≪第三者管理≫のことをコメントするときに 当然 このあたりのことを

気にせざるを得ませんでしたでしょう

 

そこで (一般社団法人)日本マンション管理士会連合会では

「管理組合損害補償金給付制度」

を設けました

 

要点を 記してみます

☆ 連合会に登録するマンション管理士に 管理者または理事長・理事・監事等の

  役員を委託する管理組合が 補償の対象 となります

  (そのマンション管理士が管理組合の口座印を管理する場合です)

 

☆ 委託されたマンション管理士が不正行為(横領等の故意による侵害行為)をし

  管理組合が金銭的損害を被った場合に 連合会が その損害を 補償 します

 

☆ 補償金給付は 1億円 を上限とします

 

☆ 管理組合は 補償料を負担しません

  (保険料を払っている被保険者だから保険金を受け得る ということとは

   異なる仕組みです)

 

☆ 〔 マンション管理士賠償責任保険 〕という損害保険契約がありますが

  そうした仕組みとは違う 

  (一般社団法人)日本マンション管理士会連合会独自の

  補償金給付制度 

  です

 

 

注意していただきたいポイントは 

(一般社団法人)日本マンション管理士会連合会に登録していて 

認定マンション管理士とされている者が就任し 

口座印を管理している場合

ということです

 

マンション管理士なら誰でも というわけではありませんし

外部管理あるいは第三者管理に適する国家試験資格者として

国のコメント等に登場している資格者全体に関わる制度では

ありません

 

繰り返しますが

あくまで 

(一般社団法人) 日本マンション管理士会連合会 

の制度です

 

 

さらに 詳細なことは 今後も広報され続けると思慮されますので

関心のある方は 連合会ホームページなどに注視していただければ 幸いです

(パンフレットもありますが 順次 広報が続けられる 予定 です)

 

以上

説明をさせていただきましたが 今後関連情報が出次第 記していきたい

と考えておりますので どうぞ よろしくお願いいたします

 

                              

      http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

〔追 記〕

このたび 一身上の都合により 
(一社)日本マンション管理士会連合会
およびその単位会であるところの 
(一社)茨城県マンション管理士会 
を 退会させていただきました卒業させていただいた ということ

ということですので 
現在(2021・2・1以後)は 認定マンション管理士ではない こととなっております
念のため 記させていただきました
≪もっとも 口座印を管理している場合 の業務についての受託は 自身は当初
 から想定外としておりましたのですが
 止むを得ないケースもあるだろうということで 認定マンション管理士資格の
 保持をしていたのでした≫

 

 

                              

 

  

 

                         

 

 

                          

 

   

                                    

 


業務スタンス

2019-01-21 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

 

 

“弁護士から 挑戦的な文書を送られている”

という趣旨の話を伺うことが 知り合いの資格業者さんから 二三あったような・・・



そのような相談 というか話題をだされたとき 難しい基準がある?のだが

自分の意見を一応述べることにしている

 

 いわゆる 業際 の問題に関することです

つまり 

≪A資格者としては B資格業務範囲のことを業務としてはならない≫

という問題 と ここでは 一応表現させていただきます

 

いろいろと 悩ましい処分を見聞きすること ときどきあります

おおよそ どの資格業者においても?

 

率直に言わせていただくと 業務獲得へのエネルギーのコントロール

の自己調整が難しい時代だということでしょうか・・・

さらに言うと 業務量が減少しているのに 登録業者はさほど減少していない

ということでしょうか? 人口減少 日本国力 というか 経済活動はじめ 

エネルギーは減少傾向連続 という巷ですから

資格業者出番も減少でしょうから おおよそは仕事量減少?でしょうか?

 

従来 合格者数には さほどの変化は無い?

もっとも 合格者数問題などがクローズアップされる資格も ありますが

公認会計士 弁護士 などなど

 

これから マスマス 一人当たりの業務割り当て?は 当然 減少 

ということに・・・

 

 


『個人的には ある分野における指導的な元教授の

業際に関する指針に 

基本的には

拠らせていただいている(モチロン明文規定を手引きにして)

 

細部については 例えば 行政書士法など・連合会の基本姿勢・他

士業界の動向を参考に 自己防衛的な行動指針らしきものを意識しながら

業務を行なっている


さいわい 弁護士さんはじめ どの他士業の先生などからも

クレームを受けたことは 一度も無い』

が・・・心して という思いは 業務者として 日常抱えているつもり

 

どうにも 曖昧すぎる基準で 自己都合中心の基準だけ

の業務行動

(そこまでではなくも 危ない行動指針を疑いも無いように

突っ走る方の業務行動)

を伺うと ヒヤヒヤ感を抑えきれない

 



紛争性(争訟性)/業務性/無償行為性などなどの観点を

慎重に吟味し

依頼者(国民等)の利便の追求のためという視点を怠らないように

心がけながら

< ここらあたりが いろいろと悩ましい 

『お金が無いので報酬もなんとか抑えて

この機会にこれについても 助力してくれませんか

なんとか ワンストップで』 

というような場面も 多い>

 

闇雲な利潤獲得最優先の突っ走りなどは 避けなければいけない

が・・・


弁護士さんたちと いたずらにモメルなんということをして

いる状況では ありませんので

付き合いのある弁護士資格者もいるので 率直に感想を訊いたりすることも有益と考えます

どの業界の方たちとも より好い協働環境を築いていきたいものですので



 

それにしても 詳細に検討すればするほど 曖昧な条文

通達 訓令らしきものが 業際問題に多すぎるような・・・

 

というようなことで

私の場合に 一番悩ましきこと多いのは

街の法律家としての行政書士業務のなかでは どんなことが

弁護士法違反となるのか ということ


確かに 行為基準の確立の部分でもグレーゾーンが頭を

悩ませます 

とにかく 学習しながら 進んでいくより 現状では

いたしかたない感も・・・

AともBともCとも解釈可能 なんぞというのもあるのですから

 

例えば 

<なんらかの争訟に発展する虞の可能性を潜ませる法律案件>

もどきの 極端な表現・主張では

全くの独占 になってしまう

法の実質と 文章にせねばならぬ間に潜む

魑魅魍魎というか・・・

 

 

 

第三者/外部管理者というような立場で マンション住民でなくとも

管理運営執行部候補資格として

国のコメントに 次のような国家資格者関連部分が登場します


≪① ・・・マンションを適切に維持、管理していくためには、法律や建築技術等の

専門的知識が必要となることから、管理組合は、マンション管理業者等第三者に

管理事務を委託したり、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の

専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、

相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりするなど、専門的分野にも適切に

対応しつつ、マンション管理を適正に進めることが求められる。

・・・


② 管理組合が支援を受けることが有用な専門的知識を有する者としては

マンション管理士のほか、マンションの権利・利用関係や建築技術に関す

る専門家である、弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税

理士等の国家資格取得者・・・が考えられる。≫

 

 

この場合は 団体内部の役員としての地位の問題 なので

直接 業際のアレコレのことではないと考えられるのですが 

しかし 厳密には 〔その場面の立場と あの場面の立場 の それぞれの場合の

基準〕というようなことの吟味もあり得るわけで・・・ 

資格業者としての自分なりのスタンスを しっかりと 意識すること

利益相反の知識をシッカリと保持することとともに とても肝要なこと と

フッと思うこと タビタビあり です




 

それにしても 弁護士さん 行政書士さん マンション管理士さん

税理士さん 建築士さん

あの方 この方 人も 業務も

 個性 百花繚乱


 

私の場合 

お知り合いの 仲間の 資格業者さんはタクサンいて長いことお付き合いをいただいていますが

実例実務上間接的に依頼し お付き合いを頂いている業務資格者は

今のところ お1人 

とても実直な(私の感想です ○○先生 ゴメンナサイ)弁護士さん

がおられます

 

(乱筆・乱文 スミマセン)



           

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条文など確認で業務スタート

2019-01-05 | マンション〔外部専門家・  第三者管理〕

 

新しい年になりました

当地は 快晴が続く 一年のスタートです

雪国のかたのご苦労を思うと 複雑な気持ちになりますが・・

 

 

 

学習熱心な受験生 あるいは 管理運営に興味を持ち 

鋭い質問を投げかけるマンション住人さんから

近頃よくある質問のなかから 少々 記してみることにします

なぜか? ひとつの傾向があるような・・・?

 

 ★≪共用部分とは≫ ということを 訊かれることが多いです

 

 (区分所有法)

 第二条 4項 

この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物 の部分、

専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた

附属の建物をいう。

 

第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。

 

(標準管理規約:単棟型)

 五 共用部分   区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。

 七 共用部分等  共用部分及び附属施設をいう。

 

 区分所有法と標準管理規約:単棟 で 「共用部分等」 の定義において

建物の敷地を含むかどうかで表現が違っています

(区分所有法 26条1項 ⇔ 標準管理規約:単棟型 2条七号)

 

標準管理規約:単棟型に登場のマンション では 

敷地および共用部分等は区分所有者全員の

共有に属しています(9条) 

区分所有者は 敷地および共有部分等を

通常の用法で

使用しなければなりません(13条)

 

いずれにせよ

※  ポイント ⇒  敷地は共用部分ではない ということ

 

 

 

≪利益相反≫ に関することを 第三者管理のことと絡めて 訊かれています

 

(区分所有法)

 第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が

       管理組合法人を代表する。

 

(標準管理規約:単棟型)

 (利益相反取引の防止)

第37条の2

役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引 につき重要な事実を開示し、

その承認を受けなければならない。

一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。

二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が

  相反する取引をしようとするとき。

 

(参考:会社法)

 (・・・利益相反取引の制限)

第三百五十六条 

  取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実

  を開示し、その承認を受けなければならない。

一 省略

二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において

  株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

 

(参考:一般法人法)

 

(・・・利益相反取引の制限)

第八十四条 

  理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、当該取引につき重要な事実を

  開示し、その承認を受けなければならない。

一 省略

二 理事が自己又は第三者のために一般社団法人と取引をしようとするとき。

三 一般社団法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において

  一般社団法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。

 

 

≪標準管理規約で想定されている基本的3パターン≫のことを訊かれる機会が

増えてきました

 

① 理事・監事外部専門家型 又は 理事長外部専門家型

② 外部管理者理事会監督型

③ 外部管理者総会監督型

 

 

それぞれの違いと それぞれの活用のケース分けについて

それと

 ②の場合 理事長の業務・権限 と 管理者の業務・権限 

     の整理の仕方

③の場合 理事会を設けない仕組みを なかなか想定できない

     が どのように第三者管理者の執行を見張るのか

 

というあたりを 訊かれます

 

 

関連して

標準管理規約:単棟型に登場の

(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。

一 理事長

二 副理事長 ○名

三 会計担当理事 ○名

四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名

五 監事 ○名

2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。

 

とあることに関して

<外部専門家を役員として選任できることとする場合>

2 理事及び監事は、総会で選任する。

3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。

4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。

 

とあるのですが

この条文の国交省関連コメントにある

⑥ 外部の専門家を役員として選任する場合には、その者が期待された能力等を

発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を実現しているか監視・監督する仕組みが

必要である。

このための一方策として、法人・団体から外部の専門家の派遣を受ける場合には、

派遣元法人・団体等による報告徴収や業務監査又は外部監査が行われることを

選任の要件として、第4項の細則において定めることが考えられる。

 

という部分の・・・派遣」を受ける場合・・・というあたりについて 

つい 労働法関係(労働派遣法)を考えたりしてしまいそうだが・・

曖昧な内容 ? 表現の意は??

というあたりを訊かれたりしました

 

つまるところ 管理組合の役員となる第三者外部専門家当事者は あくまで 

自然人 

であること  

※ 法人は 役員とはならない(区分所有法でいう管理者は法人も可とされるが)

 

 

というようなことを 近頃 訊ねられたりしています

(新しいこと や 基本中の基本のこと を 訊かれること多し)

 

以上

参考までに 記してみました

 

ということで 相変わらず 新年初めから調べものが絶えません

 

 

 

 

   本年も どうぞ よろしくお願いいたします

 

    (一年の初めから 硬い話でスミマセンです)

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