おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ドッシリとかまえたままの規準

2024-09-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 厳しい暑さが続いています

皆さまのところも同様であるのでしょうね

どうぞ 体調に気を配りながらお過ごしを・・・

 

 

 

基本的な重要判例は シンプルさを保ちつつ色あせることなく 規準となり続けます

 

〈96条に登場の判例〉

詐欺による取消しの効果は、その登記をしなければ、取消後不動産を取得して登記を経た第三者に
対抗しえない。                          (大判昭17・9・30)

 

〈177条に登場の判例〉

取消しは、登記をしなければ取消後の第三者に対抗できない。     (大判昭17・9・30)

契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。   (最判昭35・11・29)

何らの権限なく不動産を占有する不法占有者は、本条にいう「第三者」に該当しない。
                                 (最判昭25・12・19)

 

〈545条に登場の判例〉
不動産売買契約が解除されると、買主に移転していた所有権は遡及的に売主に復帰する。
                                 (最判昭34・9・22)
不動産売買契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。

                                 (最判昭35・11・29)


本条1項ただし書により第三者が保護をうけるためには、その権利につき対抗要件を備
えていることを必要とする。

甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡って合意解除された場合、すでに
乙からこれを買い受けていたがいまだ所有権移転登記を得ていなかった丙は、右合意解
除が信義則に反する等特段の事由がない限り、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記
を請求することはできない。                     (最判昭33・6・14)

 

(解除の効果)
第五百四十五条 
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる
義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
・・・・・

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習です



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である 501 号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。

この場合に関する次の記述について、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。

 
Aが 501 号室を退去した後に、居住するための権利を有しないCが同室に居
住している場合、AからBへの 501 号室の区分所有権の移転登記が経由されて
いないときは、Bは、Cに対して、同室の明渡しを請求することができない。


 
AからBへの 501 号室の区分所有権の移転登記が経由されない間に、AがC
に同室を売却する旨の売買契約を締結し、Cに同室が引き渡された場合におい
て、AからB及びCのいずれに対しても同室の区分所有権の移転登記を経由し
ていないときは、Bは、Cに対して同室を明け渡すように請求することができ
ない。


 
AからBに 501 号室の区分所有権の移転登記を経由した後に、AがBの詐欺
を理由にAB間の売買契約を取り消したが、その後にBがCに同室を売却する
旨の売買契約を締結して、区分所有権の移転登記をBからCに経由し、Cが居
住しているときは、Aは、Cに対して、同室の明渡しを求めることができない。


 
AからBに 501 号室の区分所有権の移転登記が経由された後に、AがBの代
金未払いを理由にAB間の契約を解除したが、その解除の前にBがCに同室を
売却する旨の売買契約を締結してCが居住している場合、区分所有権の移転登
記がBからCに経由されていないときは、Aは、Cに対して、同室の明渡しを
求めることができる。



 

1について                           誤 り

 Cは不法占有者であり「第三者」に該当しないので AからBに対して同室の区分所有権
 の移転登記を経由していなくてもCに対抗でき 明渡を求め得る


〈177条に登場の判例〉

何らの権限なく不動産を占有する不法占有者は、本条にいう「第三者」に該当しない。
                                 (最判昭25・12・19)

 

 

2について                           正しい

 AからB及びCのいずれに対しても同室の区分所有権の移転登記を経由していない
 ので 対抗に必要な登記を得ていないということで互いに対抗手段を持っていない
 のであり BはCに対して同室を明け渡すように請求することができない 

 下記 177条 を 参照ください

 

 

3について                           正しい

 AB間の売買契約を取り消しても Aはその旨の登記をしていなかったので
 取消後不動産を取得して登記を経たCに対抗できない

〈96条に登場の判例〉

詐欺による取消しの効果は、その登記をしなければ、取消後不動産を取得して登記を経た第三者に
対抗しえない。                          (大判昭17・9・30)

〈177条に登場の判例〉

取消しは、登記をしなければ取消後の第三者に対抗できない。     (大判昭17・9・30)

 

 

4について                           正しい

 Cは 501号室の区分所有権の移転登記を得ていないので 保護を受け得る「第三者」に該当
 しないので AはCに対し同室の明渡しを求め得る

〈545条に登場の判例〉
不動産売買契約が解除されると、買主に移転していた所有権は遡及的に売主に復帰する。
                                 (最判昭34・9・22)
不動産売買契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。

                                 (最判昭35・11・29)

本条1項ただし書により第三者が保護をうけるためには、その権利につき対抗要件を備
えていることを必要とする。                    (最判昭33・6・14)


 

                   記

参考条文

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の
登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない

 

(解除の効果)
第五百四十五条 
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも
返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の過去問学習は

2022年度 問13 を基底にさせていただいています

 

                                 

                              
                            よろしくお願いいたします 

              


整理のレベルアップ

2024-09-01 | マンション管理関連試験等サポート   

 

条文を覚えなければ、とはいっても、丸暗記しても、どのような趣旨が

あってそのような文言になっているのかを知らなければ、学びの意義を

見出せませんし、アッサリと忘れてしまうでしょう。

改正後それほど経ていない今のうちに、理解が済んでいない条文につい

ては優先して、なんのため新しい条文が必要になったのか背景を少しで

も知り、わずかでも〔こういうことのためにあつらえられた条文なのか〕

と意識できるまで向き合うことが、いかにも重要難解条文と付き合うた

めの決め手になる、と思われます。

 

 

さて

本日の マンション関連国家試験オリジナル問題です

 



民法の、以下の条文の空欄〈  〉を充たす文言を、下記群から選び、埋めてください。

 

(不動産〈  〉の対抗力)
第六百五条 
不動産の〈  〉は、これを登記したときは、その不動産について〈  〉を取得した者その他
の第三者に対抗することができる。


(不動産の〈  〉の移転)
第六百五条の二 
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸
借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の〈  〉
は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、〈  〉を譲渡人に〈  〉する旨
及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の〈 5 〉をしたときは、〈  〉は、譲受人に移
転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲
渡人に〈  〉されていた〈  〉は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第一項又は前項後段の規定による〈  〉の移転は、賃貸物である不動産について所有権
の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4 第一項又は第二項後段の規定により〈  〉が譲受人又はその承継人に移転したときは、
第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規
定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。


(〈  〉による不動産の〈  〉の移転)
第六百五条の三 
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その〈  〉は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人
と譲受人との〈  〉により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三
項及び第四項の規定を準用する。

(賃借権の譲渡及び〈  〉の制限)
第六百十二条 
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を〈  〉することが
できない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の
解除をすることができる。

(〈  〉の効果)
第六百十三条 
賃借人が〈  〉に賃借物を〈  〉したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基
づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を〈  〉履行する義務
を負う。この場合においては、賃料の〈  〉をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が〈  〉に賃借物を〈  〉した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を〈  〉
により解除したことをもって〈 10 〉に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が
賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

 

第四款 敷金
第六百二十二条の二 
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の
賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。
以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その
受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務
の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の〈 11 〉を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷
金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその
債務の弁済に充てることを請求することが〈 12 〉。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                

・ 適 法  ・ 返 還  ・ 転 貸  ・ 直 接

・ 転借人 ・ 前 払  ・ 賃貸人たる地位  ・ 合 意

・ 留 保  ・ 賃貸借  ・ できる  ・ できない ・物 権

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

1  賃貸借

2  物権

3  賃貸人たる地位

4  留保

5  合意

6  転貸

7  適法

8  直接

9  前払

10 転借人

11 返還

12 できない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メ モ

605条の2 が新設された趣旨は、
〔賃貸物件を不動産小口化商品〕として販売するなど不動産の共同投資事業の実務事例
に対処するためです。

例えば、が、所有する賃貸ビルであるX建物をに貸し出す。
その後、は、数人の投資家にX建物を売却する(実務でみられる例です)。
この数人の投資家が、新貸主になりBからの賃料を共有割合に応じて受け取る(つまり、
賃借人に対して修繕義務を負ったり敷金返還義務を負ったりしなければならないことな
ので商品化はなかなかタイヘン)。
そこで、の賃貸人の地位を留保〔実際の賃貸事務はが継続してすることとする〕す
る、数人の投資家に賃貸する、との合意をし、当事者〔投資家〕間に一種
の転貸借の関係が成立するようにしたりする。
この場合、仮に投資家らがAの債務不履行を理由として投資家らとの賃貸借を解除
すると間の賃貸借(転貸借)も終了してしまいは地位を不安定に変更されること
になってしまう。
そこで、投資家との間の賃貸借が終了した場合は、賃貸人の地位は当然に投資家
移転するという制度にし、賃借人の地位の不安定化を避ける等の方策のための条文とな
っているのです。

条文の文言だけでは、ナカナカ覚えられないのでは?と考えられます(実務を感じられ

ないと、すぐには解釈できないと思われますが・・・)

とにもかくにも、出題は、どんなレベルのものがいつ登場するか ??
605条の2 などは強敵ですが・・・
まったくのゼロ知識状態は避けるべきであること、当然のことです  が・・・



                                 
                    
                              よろしくお願いいたします 

 


団地型はテゴワイ?

2024-07-31 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

8月に突入の明日

怒涛の 7月の暑中での学びが 自身においても続きましたが

今日この頃の皆さんの学びの時は いかがな具合ですか ?

 

ナゼナノカ わからない ? のですが 夏という季節は 自身にとって ある種の

《・・・負けてたまるか・・・》感を醸成させられる日々 なのです

夏の思い出 というと なぜか 遠い遠い日々のこと 多し

 

幼いころ・小中学校時代の日々のことなどが 折に触れて ポッと

訪ねてくれることが多い気がするのです・・・

なぜなのかなー  なんだか不思議な思い なのですが・・

眩しさの頂点にあるような おてんとうさんの白い光 ホンノ一瞬 それを感じる折

なんだか フォワーン と シアワセ感を覚えてしまうのです(少しばかり ? 変

ですね 変わり者 なのかな ?)

幼き日々の故郷の夏の陽光は 自身の 最愛の思い出 

・・・今も 変わらずに サマザマな想いにそそぎつづけていてくれてます・・・

 

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です


                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

 

一団地内にA棟及びB棟(いずれも専有部分のある建物)があり、団地の
敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有である場合に関する次の記述に
ついて、区分所有法の規定による正誤を答えなさい。


1 A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約
を定めることができる。


2 団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で
行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。


3 団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約
(区分所有法第 66 条において準用する同法第 30 条第1項の規約をいう。以下、
この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者
の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。


4 団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管
理者を団地共用部分の所有者と定めることはできない。

 




1 について                         正しい

 団地が成立しても各棟の管理組合(3条団体)は存続します
 〈区分所有法上 義務違反者対する措置・復旧・建替えなどは 棟ごとの棟総会での決議が必要
  であり それぞれの棟の管理組合も存在することになっています〉
 肢のようなことも可能です(66条で31条が準用されています)

 下記 31・65・66条 を 参照ください

 

2 について                         正しい

 肢のように定めることも なんら制限する条文はない

 下記 30・60条 を 参照ください

 

3 について                         正しい

 各棟の管理組合も存続する
 肢のように 各棟で管理者を選任することもできる

 下記 3・25・65・66条 を 参照ください

 

4 について                         正しい

 66条においては 27条 を準用していない

 下記 27・66条 を 参照ください

 



                

                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

 

専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における
総会決議に関する次の記述について、「マンション標準管理規約(団地型)及び
マンション標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切を答えなさい。


1 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。


2 A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に
充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が
必要である。


3 B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟
の棟総会での決議が必要である。


4 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必
要である。





1 について                      不適切

 団地総会の決議を経なければなりません
 下記 28・50条 を 参照ください

 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があるといえます
  〔標準管理規約による〕問題 を解く前提になっている知識で
   すので理解しておくことが必須です
   標準管理規約に関しての問題すべて についていえることです)

 

2 について                      不適切

 棟総会の決議を経る必要があります
 下記 72条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります) 
  

 

3 について                      不適切

 団地総会の決議を経る必要があります
 下記 29・50条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります)

 

 

4 について                      適 切

 団地総会の決議を経る必要があるので適切な肢です
 下記 29・50条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります)

 


 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                          【条文に省略部を含むことがございます】

区分所有法

 

(区分所有者の団体)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体
を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者
を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな
共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するとき
も、同様とする。

 

(選任及び解任)
第二十五条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選
任し、又は解任することができる。

 

(管理所有)
第二十七条
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

 

(規約事項)
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間
の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区
分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者
の規約で定めることができる。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数
による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃
止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得
なければならない。

 

(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関す
る権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区
分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」
という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の
管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 

(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二
十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条
第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合につい
て準用する。

・・・・・・

 




「マンション標準管理規約(団地型)及び

マンション標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切関係

マンション標準管理規約(団地型)

マンション標準管理規約(団地型)コメント 
全般関係  からの抜粋です

この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。

③ 団地の形態の典型的なものとして、「団地内の土地全体が全団地建物所
有者の共有となっている形態」(図1)と「土地の共有関係は各棟ごとに
分かれ、集会所等の附属施設が全団地建物所有者の共有となっている形態」
(図2)とがあるが、本規約の対象としては、団地型として最も一般的な
前者の形態であり、特に、
団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であること
ア)の建物の敷地(建物の所在する土地と規約により敷地と定められ
た土地の両方を含む。)がその団地内にある建物の団地建物所有者の共
有に属していること(建物の敷地利用権が所有権以外の権利である場合
は、その権利が準共有に属していること)
団地管理組合において、団地内にある区分所有建物全部の管理又は使
用に関する規約が定められていること
三つの要件を満たしている団地(図1)とした

この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していない。ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである

 

 

団地修繕積立金)
第28条
管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立
てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び
団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当
する場合に限って取り崩すことができる。

三  土地、附属施設及び団地共用部分の変更

 

(各棟修繕積立金)
第29条
管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立
金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれ
の棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利
益のために特別に必要となる管理

3 第1項にかかわらず、マンション敷地売却決議の後であっても、
マンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション
敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するた
め、管理組合は、各棟修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション
敷地売却不参加者に帰属する各棟修繕積立金相当額を除いた金額を限
度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。

 

(議決事項)
第50条
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければなら
ない。

十  第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72
  条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資
  金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

 

(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければなら
ない。

六 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の問題は

2022年度 問 11

2019年度 問 32 
です

 

何度も同様なことで恐縮ですが

区分所有法によれば と 標準管理規約によれば との 差 というか

前者は 法の範囲なら合法で違法ではない(当然のことですが)という 幅 みたいな感覚がありますが
後者においては とにもかくにも 標準管理規約によれば なので 条文表現〈文言〉のままを規準にし
て という心構え(規準のを意識してキリカエテ問題にあたるべきと思われますので)が必要と考えます



ところで 
① 団地内の土地あるいは付属施設が一棟の区分所有建物の区分所有者のみの共有に属するだけであっても
区分所有法上の〈団地〉関係は成立しますか ?

② 上記の場合で数個の建物が全て一戸建てでも 区分所有法上の〈団地〉関係は成立しますか?

     次の条文を参考にして判断してみてください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が
れらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、そ

れらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専
有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。

              ※ 共有物の共有者は、複数棟の建物の所有者と完全に一致するまでの
                必要はないと解釈されている(共有物が第三者との共有である場合
                など〈その第三者には団地規定の適用はありませんが〉)。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

① 条文中には 建物 とあるので 建物が棟の区分所有建物のみでは  
区分所有法上の〈団地〉関係は成立しない

② 条文中には 建物 とあるだけであって 区分所有建物を含む とか 区分
所有建物に限るなどとはないので 一戸建てだけで構成される〈団地〉も区分所
有法上の〈団地
〉です

標準管理規約(団地型)での団地【上記コメントにある ア)イ)ウ)を充たすもの】とは 
それこそ ダンチガイ(団地外)? のレベルの差を覚えてしまう
感覚ですね

 

 

                        
            よろしくお願いいたします 


マンション部屋の貸出しなど

2024-07-24 | マンション管理関連試験等サポート   

以前に顧問をさせていただいていた管理組合等からの相談などが続き 久しぶりのブログ

となりました

暑さキビシイ折 いかがお過ごしですか・・・

 

 

マンション管理関連試験等サポートでの オリジナル一問一答型類の問題のいくつかです

マンション専有部分の賃貸化なども多く見られ そうしたことの相談も続きます

 

 


2024年8月1日に、ⅩはYとの間で、自己所有の専有部分に関しての契約を締結す
ることが予定されている。
この契約におけるサマザマな留意点などについて、管理組合顧問であるマンション管理
士が、Ⅹに参考にしてくださいと述べたことにつき、その正誤(妥当・不当の観点を含め)
を答えなさい(なお、契約において、当事者間に特約事項は無いこととする)。


1 『使用貸借契約だとすると、要物契約ではなく諾成契約となったので、部屋を引き渡
   していなくとも合意のみで契約自体は成立することになります。
   でも、その場合、あなたとしてはYさんが受け取るまでは契約を解除できますよ。』


2 『YさんにではなくZさんと使用貸借契約したいとしても、Yさんと書面合意があっ
   た場合ならばYさんへの解除はできません。
   たとえZさんと賃貸借契約を、ということであっても解除の効果をYさんに対抗す
   ることは、あなたはできません。』


3 『使用借権は不動産を目的にする場合でも登記はできないので、第三者には対抗する
   手段がありません。
   Yさんが引渡しを受けて専有部分を使用していたとしても、第三者が賃貸借契約者
   として登記を得てその専有部分の明渡し請求をした場合、Yさんはその第三者には
   対抗できま
せんので、あなたに責任追及し、損害賠償請求をするなどということも
   あるかもし
れませんね。』


4 『仮に、貸主となった場合ですと、ときどきあることなのですが、借主さんの専有部
   分の使い方に問題があり(用法違反)もめごとが発生するなどもあります。
   部屋の一部の破損が借主の責で生じていても、貸主は貸出し中はナカナカ部屋に入
   ることなどなく、申告もないままに、破損に気付くこともなく5年・10年が過ぎ
   てしまったりします。
   賃貸借契約終了時に返還を受け部屋に入ってみて初めて事情を知りなどということ
   になり手遅れになってしまっていて、その時点では時効で損害賠償請求ができなく、
   十分注意する必要がありますよ。』


 

1 について                      正しい

 下記593・593条の2 を 参照ください。

 

2 について                      正しい

 下記 593条 を 参照ください。

 

 

3 について                      正しい

 下記 民法 177・416・605 不動産登記法 3 条 を 参照ください


 

4 について                      誤 り

 貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効完成しない。

 下記、600条を 参照ください。

 



                   記
 
民法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
 
 
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)そ
の他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
 
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせる
ことをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者
は、その賠償を請求することができる。
 
 
第六節 使用貸借
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物
について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効
力を生ずる。

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、
書面による使用貸借については、この限りでない。
 
 
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、
貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、
完成しない。
 
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の
第三者に対抗することができる。
 
(使用貸借の規定の準用)
第六百二十二条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃
貸借について準用する
 
 
 
不動産登記法
(登記することができる権利等)
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、
処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条
第二項及び第八十二条において同じ。)

 


              

                      
                          よろしくお願いいたします  

理事会のこと など

2024-06-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 夏到来 ? という感の 数日 です

みなさんのところは いかがな6月中旬ですか ?

 

本日は マンション管理士試験過去問学習 と オリジナル問題に挑戦です

 



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
            A            と等もあります〕 

 

管理組合の理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)による、適切/不適切
を答えなさい。
ただし、使用細則や理事会決議で特段の取扱いは定めていないものとする。


1 
理事会に理事長及び副理事長のいずれもが欠席した場合には、理事の半数が
出席した場合であっても、その理事会を開催することはできない。


2 
理事が不正の行為をしたと認める場合には、監事は、理事長に対し理事会の
招集を請求することができ、請求があった日から5日以内に、その請求があ
った日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を理事長
が発しない場合には、その請求をした監事が理事会を招集することができる。


3 
区分所有者から敷地及び共用部分等の保存行為を行うことの承認申請があっ
た場合の承認又は不承認について、書面又は電磁的方法により決議をするた
めには、理事全員の同意が必要である。


4 
緊急を要する場合において、理事の過半数の承諾があれば、理事長は、会日
の5日前に理事会の招集通知を発することにより、理事会を開催することが
できる。

 



1 について                     不適切

 理事会の開催は 理事の半数以上の出席があれば可


下記 53条 を 参照ください

 

 

2 について                     適 切

 監事の職務・権限に関することとして 41条 6・7項 条文どおりです

 

 

3 について                     不適切

 肢においては 理事全員の同意までは不要です


下記 53条 を 参照ください


 

4 について                     不適切

 緊急を要する場合は 理事長は 「理事及び監事の全員の同意を得て
 5日間を下回らない範囲において期間を短縮して招集通知を発すること
 は可能であるが 理事の過半数の承諾では要件を充たさない


下記 52・43 条を 参照ください
 

 

 




             記            条文に省略部がある場合もあります

 

(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果
を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対し
て業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなけ
ればならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある
と認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会
の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理
事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日
から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の
目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)ま
でに、会議の日時、場所(WEB会議システム等を用いて会議を開催すると
きは、その開催方法)及び目的を示して、組合員に通知を発しなければな
らない。
9 第1項(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であると
きを除く。)にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は、理事会の
承認を得て、5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮する
ことができる

(招集)
第52条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合に
は、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 前項の規定による請求があった日から○日以内に、その請求があった日
から○日以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない
場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
理事会の招集手続については第43条(建替え決議又はマンション敷地
売却決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第8項までを除
く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員」とあるの
は「理事及び監事」と、同条第9項中「理事会の承認」とあるのは「理事
及び監事の全員の同意」と読み替えるものとする。ただし、理事会におい
て別段の定めをすることができる。

(理事会の会議及び議事)
第53条 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)
は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決する。
次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる
3 前2項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わるこ
とができない。
〔※管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて、次のように規定〕
(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
4 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出
席した理事」と読み替えるものとする。
(イ)電磁的方法が利用可能な場合
4 議事録については、第49条(第6項を除く。)の規定を準用する。た
だし、第49条第3項及び第4項中「総会に出席した組合員」とあるのは
「理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。

 

(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事
項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認     
      (専有部分の修繕等)
      第17条 
      (敷地及び共用部分等の管理)
      第21条
      (窓ガラス等の改良)
      第22条

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日 参考にさせていただいたマンション管理士試験過去問は
2021年度 問 27 です

 




<法律等系各種国家試験受験オリジナル問題>


【 注意義務 】に関する民法条文中の文言について、各肢の下線部の正誤を答えなさい。



(共有物の使用)
第二百四十九条 
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

 

(無報酬の受寄者の注意義務)
第六百五十九条 
無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する
義務を負う。
 
 

(財産の管理における注意義務)
第八百二十七条 
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなけ
ればならない。
 
 

(相続人による管理)
第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産
を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。


(限定承認者による管理)
第九百二十六条 
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続
しなければならない。
 
 

(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有し
ているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引
き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければ
ならない。
 
 

(財産分離の請求後の相続人による管理)
第九百四十四条 
相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産に
おけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判
所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。
 
 
 

(配偶者による使用及び収益)
第千三十二条 
配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしな
ければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に
供することを妨げない。


全下線部 正しい文言 です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



                         
                                   
                    
                            よろしくお願いいたします 

              


共有のこと

2024-06-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

組織には ルールがあり さまざまな手続きの遵守も求められます
そうした 法律的な感覚を どうにも身につけることができず 独走の執行に走ってしまうマンション
管理組合員さん対策は 悩ましい問題で 多くの管理組合において なぜか 生じてしまうものですね
要するに 毅然とした処置をとることを 徒に先延ばししている と(顔見知りなので マアイイカで
済ましてしまっている)・・・その傍観の結末
ということが 困惑に至る理由のナンバーワン のような気がします


本日の マンション管理関連試験等サポート オリジナル問題 です

 



民法第二編物権・第三章所有権・第三節共有にある条文について、黄色部の文言の正誤を答えなさい。

第三節 共有
(共有物の使用)
第二百四十九条 各共有者は、共有物の一部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を
超える使用の対価を償還する義務を負わない
3 共有者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものとみなす
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の
変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、
共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることがで
きる旨の裁判をすることができる。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任
を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有
者の持分の価格に従い、その半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、
当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決する
ことができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて
賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにし
ないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目
的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超え
ないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 一年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
(共有物の管理者)
第二百五十二条の二 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共
有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の変更を伴わないものを除く。
次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所
は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることが
できる旨の裁判をすることができる。
3 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務
を行わなければならない。
4 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただ
し、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(共有物に関する負担)
第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が三年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の
持分を取得することができる。
(共有物についての債権)
第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対
しても行使することができる。
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持
分は、他の共有者に帰属する。
(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、十年を超えない
期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から十年を超えるこ
とができない。
第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著し
く減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履
行その他の給付を命ずることができる。
第二百五十八条の二 共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該
共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はその持分について前条の
規定による分割をすることができない。
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から二十年を経過したときは、前項の
規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条の規定による分割をすることができる。
ただし、当該共有物の持分について遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分
について同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。
3 相続人が前項ただし書の申出をする場合には、当該申出は、当該相続人が前条第一項の規定による請
求を受けた裁判所から当該請求があった旨の通知を受けた日から三箇月以内に当該裁判所にしなければな
らない。
(共有に関する債権の弁済)
第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債
務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、
その売却を請求することができる。
(共有物の分割への参加)
第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加する
ことができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をし
たときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。
(分割における共有者の担保責任)
第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分
に応じて担保の責任を負う。

 
(所在等不明共有者の持分の取得
第二百六十二条の二 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができ
ず、又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他
の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨の裁判をすること
ができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等
不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合であん分してそれぞれ取得させる。
2 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求又は遺産の分
割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に同項の裁判をする
ことについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項の裁判をすることができない。
3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)
において、相続開始の時から二十年を経過していないときは、裁判所は、第一項の裁判をすることができ
ない。
4 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該
共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。
5 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合に
ついて準用する。
(所在等不明共有者の持分の譲渡
第二百六十二条の三 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、
又はその生死を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有
者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有す
る持分の全部を譲渡することを解除条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付
与する旨の裁判をすることができる。
2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき場合に限る。)
において、相続開始の時から二十年を経過していないときは、裁判所は、前項の裁判をすることができない。
3 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したとき
は、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に
応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に属する場合につ
いて準用する。
(共有の性質を有する入会権)
第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
(準共有)
第二百六十四条 この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権
以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。



 
全黄色部が 誤り です
正しくは 順に 以下のとおりです
 
全部
負う
善良な管理者の注意
推定する
著しい変更

所在
過半数
所在
三年
著しい変更

所在
一年
五年
五年
十年

二箇月
所在
十年を経過していないとき
所在
停止条件

十年を経過していないとき
 


 
    メ モ 

  ご存じのことでしょうが 民法の第三章所有権関連条文も 上記にある他にも いろいろと 改正になっ
 ています
 
基本的なことですが
 ※ 民法においては、共有物の変更は、全員合意
      
    (共有物の変更)
     第二百五十一条 
     各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の
     著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

   ですが

   区分所有法においては、共用部分の区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数によ
   る集会の決議となっており 民法251条の特則 となっています。

     区分所有法
    (共用部分の変更)
     第十七条 
     共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、
     区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
     ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

       ※ マンション屋上に建物を増築して増築部分を専有部分とするのは、共用
         部分である屋上空間を廃止することと解されるので、変更ではなくて共
         用部分の廃止と解されます。
         共用部分の売却は共用部分の処分となります。
         廃止や処分は、変更ではありません(変更と言えるためには、変更の前
         後で共用部分自体として同一性は保たれていることが必要となります)
         ので、特別決議では為し得ず、全員合意が求められます。
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   
                   
                    
               よろしくお願いいたします
          


 

相殺のこと

2024-06-03 | マンション管理関連試験等サポート   

 

今朝は 久しぶりに 陽光をいっぱい浴びることができることができました

当地は スッキリと晴れることが少ない春 そしてその以降もまた

という感があります ?

皆さんのところは いかがですか ?

 

さて

本日の マンション管理士過去問学習です



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
            A            と等もあります〕 

 

Aがその所有する甲マンションの101号室を、賃料を月額10万円としてBに賃貸し、
これを使用中のBが、Aに対し、5月分の賃料10万円の支払を怠った場合に関する
次の記述につき、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。
なお、AB間に相殺禁止の特約はないものとし、遅延利息については考慮しないも
のとする。

1 
Bは101号室の敷金として20万円をAに差し入れているが、Bは、Aに対し、当該敷
金返還請求権20万円のうち10万円と5月分の賃料10万円とを相殺することはできない。

2 
Bが101号室の故障したガス給湯設備の修繕費用として適切である10万円を支出し、
AB間に費用負担の特約がないときは、Bは、Aに対し、当該費用の償還請求権10万
円と5月分の賃料10万円とを相殺することができる。


3 
BがAに対し弁済期が到来した50万円の貸金債権を有しているとき、Bは、Aに対し、
当該貸金債権と101号室の5月分の賃料10万円及びいまだ支払期限の到来していない
6月から9月までの賃料40万円とを相殺することができる。


4 AがBに対して不法行為を行った結果、BがAに対する損害賠償債権30万円を有し
ているとき、Bは、Aに対し、損害賠償債権30万円のうち10万円と101号室の5月分の
賃料10万円とを相殺することはできない。



 
相殺 の要件等 については 505条があります 
下記 条文を参照ください

次の判例があります
《・・・敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時においてそれまでに生じた
 被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生するもの
 と解すべきである。・・・               最判昭48・2・2》

 

1 について                       正しい

 賃貸借においての金銭給付債務を履行しない場合に 賃借人側から敷金を債務の弁済
 に充当せよとの請求をすることは許されないので 本肢の相殺をすることはできない
     
     判例
    《敷金返還債務が生ずる前に賃借人に債務不履行が生じた場合、賃貸人は敷金
     をもって延滞賃料に充当できるし、充当することなく未払賃料の支払いを別
     個に請求することもできる。          大判昭5・3・10》

 賃借人は 担保権の処理についての権限を有していないので 敷金を未払い賃料に充
 当することを請求する権限はない

 下記 622条の2 を 参照ください

 
 
2 について                       正しい
 
 Bは Aに対して本肢にある修繕費用について必要費償還請求権を取得しているので
 それと未払賃料債権とを相殺することができる

下記 608条 を 参照ください
 
 
 
3 について                       正しい
 
 Bは 期限の利益(払うべき期限がきていないので 本来なら未だ支払義務はないのだけれど)を
 放棄することができ そうすることにより[双方の債務が弁済期にあるとき]という 相殺するた
 めの要件を充たすことができるので 肢の貸金債権と賃料債権との相殺が可能になる

下記 136 ・ 505条 を 参照ください
 

 
 
 
4 について                       誤 り
 
 Bは 不法行為に基づく損害賠償債権を有する側の者であり 相殺が禁止される場合には該当しな
 いので肢における相殺は可能である

下記 509条 を 参照ください
 
 




                          〈条文に省略部分がある場合もあります〉

(期限の利益及びその放棄)
第百三十六条 
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することは
できない。

 
(相殺の要件等)
第五百五条 
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるとき
は、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債
務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合に
は、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、
その第三者に対抗することができる。

 

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百九条 
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権
者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

 
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ち
その償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九
十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求
により、その償還について相当の期限を許与することができる。

 

第四款 敷金
第六百二十二条の二 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸
借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃
借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合におい
て、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃
借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないとき
は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、
敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない

 


            

本日の過去問は 

2018年度

問14 です

                 

                     

                    はたけやまとくお の 守備範囲  


電磁的 記録・方法など

2024-05-26 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

 



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕  

議決権行使又は決議等に関しての電磁的記録及び電磁的方法について、以下の肢の
区分所有法に拠る正誤を答えなさい。

ア 
集会の議事録を電磁的記録により作成するためには、規約による規定又は集会の決議が
必要である。


区分所有者は、規約又は集会の決議により、集会の議事について書面による議決権の行
使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

ウ 
区分所有者全員の承諾を得て電磁的方法による決議をした場合に、その決議は、集会の
決議と同一の効力を有する。

エ 
電磁的方法による決議をする場合には、電磁的方法による回答の期日とされている日よ
り少なくとも3週間前までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に通知を発し
なければならない。


電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものと
して法務省令で定めるものをいう。

カ 
電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する
方法であって法務省令で定めるものをいう。


キ 
規約により集会において決議すべきものとされた事項について、区分所有者全員の書面
又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったも
のとみなす。
区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があっ
たものとみなされ、その決議は、集会の決議と同一の効力を有する。



45条において「集会の決議と同一の効力を有する」という文言があるので、それによ
り、(書面又は電磁的方法による決議)によって集会が招集ないし開催されたものとみ
なされるのだ、と解される。



 

ア について                         誤 り
 
 議長の議事録作成について 規約または集会の決議に拠る必要はない


下記 42条 を 参照ください

 

イ について                         正しい

 区分所有者は 規約又は集会の決議により 書面による議決権の行使に代えて
 電磁的方法によつて議決権を行使することができる

 条文ソノママの出題 です


下記 39条 を 参照ください

 

 

ウ について                         正しい

 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は
 電磁的方法による決議は 集会の決議と同一の効力を有する

 条文ソノママの出題です


下記 45条 3項 を 参照ください

 

 

エ について                         誤 り

 集会に関する規定は 書面又は電磁的方法による決議について準用されているので
 回答の期日とされている日より少なくとも一週間前に 会議の目的たる事項を示し
 て各区分所有者に発しなければならない


下記 45条⑤ ・ 35条 を 参照ください

 

 

オ について                          正しい

 電子的方式 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で
 作られる記録であって 電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務
 省令で定めるものをいう


下記 30条 を 参照ください

 

 

カ について                         正しい

 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって
 法務省令で定めるものをいう


下記 39条 を 参照ください

 

キ について                         正しい

 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については 区分
 所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは「書面又は電磁的方法によ
 る決議」があつたものとみなされる
 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての「書面
 又は電磁的方法による決議」は 集会の決議と同一の効力を有する


下記 45条 を 参照ください

 

 

ク について                         誤 り

 「集会の決議と同一の効力を有する」という文言があるけれども そのことと
 (書面又は電磁的方法による決議)によって集会が招集ないし開催された と
  までみなされるわけではないと解釈される


一般的には 上記のようにいわれているといえる(主たる基本書などによる)

 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
                       〈条文に省略部分がある場合もあります〉 

(規約事項)
第三十条 
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識
することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供され
るものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければな
らない。
 
(招集の通知)
第三十五条 
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区
分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
 
(議事)
第三十九条 
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使
に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す
る方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使すること
ができる。
 
(議事録)
第四十二条 
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければなら
ない。
 
(書面又は電磁的方法による決議)
第四十五条 
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾
あるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法によ
る決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所
有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議
があつたものとみなす
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は
電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二
項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用
する。
5 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

メ モ

(議事)
第三十九条               《集会開催 を前提の規定》
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による
議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下
同じ。)によつて議決権を行使することができる。
    ☝
   電磁的方法による 議 決 権 の行使 のこと(2項の書面による場合は規約又は集会の決議は不要) 
 
 
(書面又は電磁的方法による決議)    《集会開催ナシ決議 の規定》
第四十五条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、
区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすること
ができる。  (☝ 決議をすること自体についての全員の承諾 ・ 
          決議要件をみたすなら全員一致でなくとも議決は成立する)

ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で
定めるところによらなければならない。

2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項について
は、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は
                      (☝ 内容についての全員の合意
電磁的方法による決議があったものとみなす。
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項について
の書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。   
    ☝
  書面又は電磁的方法による 決 議 のこと

      合意があった →  書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす
      決議があった →  集会の決議と同一の効力を有する

      〔電磁的方法での全員合意においても 
          決議があったものとみなし
          集会の決議と同一の効力を認める〕  






本日の問題は

2021年度 問 7

2022年度 問 6

を基にさせていただいております

 

                     

                        はたけやまとくお の 守備範囲 


マンションの敷地に関して

2024-05-21 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日の マンション管理士・管理業務主任者試験等 の 過去問学習です

 



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕  

                           

 

規約により建物の敷地とされた土地に関する次の記述について、区分所有法
の規定による正誤を答えなさい。


 
規約により建物の敷地とすることができる土地には、区分所有者が建物及び
建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路、駐車場等の
土地も含む。


 
規約により建物の敷地とされた土地の管理は、民法(明治29年法律第89号)
の定めるところによるのであり、区分所有法の定めるところによるのではない。


 
建物の所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地
となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。


 
建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったと
きは、その土地は、改めて規約で定めなければ建物の敷地とすることができない。




 

 について                         正しい

 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、
 規約により建物の敷地とすることができる。


下記 区分所有法 5条 を 参照ください。

 

 

 について                          誤 り

 21条において 建物の敷地が区分所有者の共有に属する場合に、18条の規定が準用
 されるとあり、敷地とされた土地の管理は民法の定めるところではなくて区分所有法の
 定めるところによることとなる。
 「建物の敷地」として、法定敷地と規約敷地は同様の取り扱いがなされる(7・21・
 22・26・30・46条等)。


下記 21・18条 を 参照ください。

 

 

 について                          正しい

 条文そのままの肢です。
 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、
 その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす(5条)


下記 5条 を 参照ください。

 

 

 について                          誤 り

 改めて規約で定めなくとも、規約で建物の敷地と定められたものとみなされる。


下記 5条 を 参照ください。




                        ( 条文に省略部分があることもあります )

 

(規約による建物の敷地)
第五条 
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、
規約により建物の敷地とすることができる。

2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、
その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の
一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
 
(共用部分の管理)
第十八条 
共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、
各共有者がすることができる。
 
(共用部分に関する規定の準用)
第二十一条 
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属
する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

本日の過去問学習は 
2019年度マンション管理士試験
問2 です 

                                

 

                               

               はたけやまとくお の 守備範囲 


判旨のこと

2024-05-11 | マンション管理関連試験等サポート   



本日の マンション管理関連試験等オリジナル問題 です





A 〈利益相反行為に該当するかどうかは、親権者が子を代理してなした行為自体
   を外形的・客観的に考察して判定すべきであって、親権者の動機・意図をも
   って判定すべきでない〉

B 〈親権者が子の名において金員を借り受け子の不動産に抵当権を設定すること
   は、仮に借受金を親権者自身の用途に充当する意図であっても、利益相反行
   為とはいえないが、親権者自身が金員を借り受けるに当たり子の不動産に抵
   当権を設定することは、仮に借受金を子の養育費に充当する意図であったと
   しても、利益相反行為に当たる〉

民法826条(利益相反行為)に関する、上記A・Bの判旨について、適切なものは
どれかを答えなさい。

 

1  A又はBの判旨の最高裁判例が各々ある。

2  A又はBの判旨の最高裁判例はない。

3  Aの判旨の最高裁判例はあるが、Bの判旨の最高裁判例はない。

4  Bの判旨の最高裁判例はあるが、Aの判旨の最高裁判例はない。



 

正解は 1 

  A  【最判昭 42・ 4・18】
  B  【最判昭 37・10・ 2】

 

 

 

 

本日の マンション管理士過去問学習 です

 




             

                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕

  

甲マンションの201号室の区分所有者Aが死亡し、その配偶者Bと未成年の子Cが同室の所有権
を相続し、BとCが各2分の1の共有持分を有し、その旨の登記がなされている場合における次
記述について、民法の規定及び判例による正誤を答えよ。



1 
Bが金融機関から自己を債務者として融資を受けるに当たり、201号室の区分所有権全部
について抵当権を設定しようとする場合に、Cの持分に係る抵当権の設定については、B
はCのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


2 
Bが、Cに区分所有権全部を所有させるため、自己の持分を無償で譲渡する場合でも、Bは
Cのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


3 
201号室の区分所有権全部を第三者に売却する場合、Cの持分の売却について、BはCの
ために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


4 
201号室に係る固定資産税等の公租公課について、未成年者であるCが支払うに当たって、
BはCのために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。




 

1 について                        正しい

 親権者自身の金員借受について 子の所有不動産の上に抵当権を設定するのである
 から 利益相反行為となり BはCのために特別代理人を選任することを家庭裁判
 所に請求しなければならない          【最判昭 37・10・2】

 


下記 826条 を 参照ください 

 

 

2 について                        誤 り

 826条の目的は 未成年の子の利益を保護することである
 親権者と子の利益が相反しても そのすべての場合が利益相反行為に当たるとして826
 条が適用されるわけではない

 肢においては 親権者の持分についての無償での譲渡なので親権者に不利益で子には利益
 になる行為なので〔利益相反行為〕ではないから 特別代理人を選任することを家庭裁判
 所に請求しなければならないということにはならない


下記 826条 を 参照ください

 

 

3 について                        誤 り

 肢における当事者は Cと第三者であり BとCとの利益相反ではないのでBはCのため
 に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないということにはなら
 ない


下記 826条 を 参照ください

 

 

4 について                        誤 り

  固定資産税等の公租公課について未成年者であるCが支払うに当たって BとCとに
  相反が生じ〔利益相反関係〕となるわけではないと解せられるので BはCのために
  特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないというのは誤りと
  解せられる
       ※ 率直にいって 出題の意図(関連する理論のどこがポイントになるのか
         この出題文言だけでは自身にはシッカリとは捉えられないのだが・・?)


 下記 826条 および 本記事に登場の判例等を参考になさってください

 

 

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               記           条文に省略があることがあります

 

(利益相反行為)
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、
その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反す
る行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請
求しなければならない。

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本日の問題は
2019年度 問 17 です
 
 
         
                           
 
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