[管理者は、毎年1回一定の時期に行うべき管理者の事務に関する報告を、集会
においてではなく、電磁的方法により行うことができる。]
これは 2011年度のマンション管理士試験での肢として登場し 正誤を問わ
れたものでしたが 現時点でも 自身としては 誤り と答えざるを得ないと考
えています(標準管理規約コメントによると ?? となってしまう受験生もおられ
るかもしれませんが < もっとも 令和3年6月にだされたコメントによれば
なので 4月にはコメントにないことでしたが>
ということで 法文にある[集会において 決議する・報告する]ということなど
に関してですが マンション管理においての法的なよりどころのことですので 管
理組合から 相談がなされることが続いている情況でもあり 再び(以前に何度か
係る記事を載せておりますが)関連することを記させていただきたいと思い 本日
の記事となりました
たしかに
[標準管理規約] は [管理規約の制定、変更をする際の 参 考]となるもの
であって
[指針あるいはモデル(ひな型)]というものではないとされています
が
区分所有法という基本となる法に基づく内容のものでなければならないことは
当然
のことです(条規に限らずコメントも)
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「マンション標準管理規約」の改正について
(概要)
Ⅰ.「マンション標準管理規約(単棟型)」の改正(概要)
1.IT を活用した総会・理事会
「IT を活用した総会」等の会議の実施が可能なことを明確化し、これに合
わせて留意事項等を記載
〇「IT を活用した総会」等の会議を実施するために用いる「WEB 会議システ
ム等」の定義を定義規定に追加(第2条)
〇理事長による事務報告が「IT を活用した総会」等でも可能なことを記載
(第 38 条関係コメント)
〇「IT を活用した総会」等の会議を実施するにあたっては、WEB 会議システ
ム等にアクセスするための URL を開催方法として通知することが考えら
れることを記載(第 43 条及び同条関係コメント(総会)・第 52 条関係コ
メント(理事会))
〇IT を活用した議決権の行使は、総会や理事会の会場において議決権を行
使する場合と同様に取り扱うことを記載(第 46 条関係コメント(総会)・
第 53 条関係コメント(理事会))
〇「IT を活用した総会」等の会議の実施が可能であること及び定足数を算
出する際の WEB 会議システム等を用いて出席した者の取り扱い等につい
て記載(第 47 条及び同条関係コメント(総会)・第 53 条及び同条関係コ
メント(理事会))
※ IT を活用した総会・理事会の具体的な開催方法は(一社)マンション
管理業協会が「IT を活用した総会の実施ガイドライン」を定めています。
※ また、この IT を活用した総会・理事会については、それを可能とする
ことを明確化する観点から標準管理規約の改正を行っているものである
ため、この改正に伴って各管理組合の管理規約を変更しなくとも、IT を
活用した総会・理事会の開催は可能です。
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上記は 6月に出されたものの一部ですが そこには
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6.その他所要の改正
改元に伴う記載の適正化、書面・押印主義の見直しや近年の最高裁判決等
に伴う改正 等
※ 総会の議事録への区分所有者の押印を不要とする改正(第 49 条(ア)第
2項(イ)第3項関係)については、今般のデジタル社会形成整備法による
区分所有法の改正が令和3年9月1日施行であることを踏まえ、同日まで
は引き続き押印が必要であることにご留意ください。
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と 法に沿っての 施行があるまでの留意の必要のことが 示してあり 法
に支えられての標準管理規約であることが こうした文言によっても理解され
ます
(要するに 法に基づく標準管理規約であることの ひとつの証左と捉えられ
ます)
押印無用 という 率直に言って サホド 重要とも思えない?ような事項につ
いてさえ
いわんや [業務執行報告・総会招集] をや と思わざるを得ません
マンション管理においての法的なよりどころの 集 会 に関することです
いろいろとありますが 2点(区分所有法34・43)にしぼって できるだけ
シンプルに記してみます
(理事長)
第38条
3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合
の業務の執行に関する報告をしなければならない。
【コメント】
第 38 条関係
②
第3項について、WEB 会議システム等を用いて開催する通常総会に
おいて、理事長が当該システム等を用いて出席し報告を行うことも
可能であるが、WEB 会議システム等を用いない場合と同様に、各組
合員からの質疑への応答等について適切に対応する必要があること
に留意すべきである。
区分所有法(事務の報告)
第四十三条
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告を
しなければならない。
(総会)
第42条
3
理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しな
ければならない。
【コメント】
第42条関係
(第3項関係)
災害又は感染症の感染拡大等への対応として、WEB 会議システム等を
用いて会議を開催することも考えられるが、やむを得ない場合におい
ては、通常総会を必ずしも「新会計年度開始以後2か月以内」に招集
する必要はなく、これらの状況が解消された後、遅滞なく招集すれば
足りると考えられる。
区分所有法(集会の招集)
第三十四条
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
上記のように 法43・34 においては
( 30条 規約事項 ・
33条 規約の保管及び閲覧 ・
39条 議事 ・
42条 議事録 ・
45条 書面又は電磁的方法による決議 )
にあるような
電磁的記録・電磁的方法・電子的方式・電子計算機というような文言が 一切
登場していません
このことは 何を意味するのでしょう
要するに アタリマエともとれることですが 電磁的な手法などは とり得ない
ということだと解さざるを得ないと思います
〔当然のことですが 改正の必要があれば 粛々と国会で議決すればよい
ことです が 法に触れる扱いを安易に?表現してしまうことには 違和感
というか 著しい不当感 を覚えてしまいます〕
法の範囲内で成立つべきコメントに
報告を行うことも可能であるが ・ 会議を開催することも考えられるが
というような表現の登場には ??? です
このことは 以前にも 何度か記載させていただいています
担当官と電話でお話をさせていただいたりしました(自身としては 1人の実務
者として 管理組合員さんへの説明に 曖昧なことは言えないこともあって)
組織の一員として このような記事の掲載には 率直なところ迷うところでしょう
しかし 現在 自身は マンション関係業務においては どの集団・組織にも属し
ていません(だからといって 好き勝手なもの言いができる したい というこ
とではありません ただ受任者としての職席上ならば 言うべきことを 言わない
とすると
債務不履行にもなり得ますでしょう・・・)
(モチロン マンション管理士登録は済ませております)
ということで IT総会の開催について相談をされた場合などにおいては
『おすすめできない』
と答えさせていただいています
理由は やはり 違法 あるいは どう解釈しても不当性が著しい と考えるから
です
集会の議事についての議決権の行使に関する電磁的方法さえ 法の明文があってこ
そ可能なのです(いやんや 集会の開催そのもののこと をや です)
例えば 45条 について考えてみてください
電磁的方法によるといういわば例外的な決議をする という以前の そうした手法
を採ることができるのか否かということにさえ 全員の承諾が必須(強行規定)と
いう手当てがなされているのです
そのことを 電磁的方法 という文言を登場させて規定しているのです
ところが 43・34条では そうした登場は許されていないのです
コメントというものも 大きな影響力を持つことは事実です
要するに 数年にわたる全世界における災禍でのモロモロの不都合など経験して
いるのですから それをサマザマ検討し 43・34条など区分所有法を改正する
そうして 標準管理規約がそれに速やかに追随して整合性をはかるべきと考えます
なんとなく ウヤムヤに ? ことを運んで現状追認をせまるような手法?には自
身は賛成できません(曖昧なもの言いですましていて 断言はしていない イロイロ
事情はあるのだろう としても)
(45条があっても [集会をした][事務に関する報告をした]と同一の効力を
得られるものでもありませんし)
おそらく ? 全員合意で そのような電磁式で集会をした・事務報告をした とい
うことを指して
報告を行うことも可能であるが ・ 会議を開催することも考えられるが
との表現をしているのかな ? とも思われるのですが 参考というものであるのだ
からとはいえ標準管理規約上に披露してしまうことには 後に問題発生の要因ともな
ることなので 自身は賛同できませんし ましてや管理組合にグレーというかブラック
紛いの手法を薦めることには抵抗がありすぎる というか できません
法改正(巷の情況など思うとき 挙党一致で済むのでは とも考えられる?)
そして 標準管理規約改正 という ありきたりの途を望んでいます
なし崩し的な手法には やはり 賛同できませんし 為すべきではないことと考えます
念のため記しますが
集会(総会)のことと 理事会でのことは 別論です
区分所有法に 理事会 というものは登場していませんので 成文法上では法違反と
いうことまではそもそもないのでは とも 言えるでしょうか・・・
それと 組合員同士間の連絡の手法として電磁機器を利用することなども モチロン
なんの障碍もないでしょう (利用外の あるいは利用不能の組合員の殊更の隔たりを
醸成しているというような異常な情況でない限り) ですが
自身もIT機器など利用させていただいて ネット会議やネット談話などさせていた
だいていますし そうした手法の採用に反対の立場の者ではありません
ただ 法をはじめとし ルールは守るべき と 考えるので(そうして IT弱者
とでもいうような方たちのことも 十分に配慮が必要と考えるので)す