おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

案の定

2009-02-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

多少は予想していましたが
やはり 友人から
『2月2日のブログの真意はなんなの』
と指摘されました
もっとハッキリと記したほうがよいときもあるよ


さすがに鋭い
そのとおりと私も反省する点があったので 肝心な点だけ
追記します

18203対144  0.79パーセント 1000人のうち 8人
 7842対2065  26パーセント   100人のうち26人
上は旧司法試験の
下は新司法試験の
受験者と合格者の数
旧は 約130人に1人
新は 約3.8人に1
しかも 新のほうの受験者の中には法科大学院に入るまで
法学の授業を受けたことのない者 すなわち未修組
がいます(この方たちは年間の学習で受験)

旧司法試験組みの受験者(私もその一人)のほとんどは
歴戦のツワモノども(私なんぞとても足元にもおよびません)

この両グループは どちらも 
裁判官・検察官・弁護士をめざすものです
同様に というより
マッタク同じ資格を目指すものたちです



130人に1人の合格者と
3.8人に1人の合格者
どうみても おかしいとお思いになりませんか
価値が約34倍です(しかも受験者の内容もちがいます
片方は未修からのスタートです 片方はほぼ4年生法科
出身者です<私のような例外もありますが>)

法科大学院制度ができたとき 大体の受験者は入学を
考えたでしょう  圧倒的に合格率が高いのですから
当然といえば当然

しかし そうできたのは それが可能だった人だけ
つまり まずは経済的にも可能な方たちだった
おおかたの受験生は
やむなく 旧試験を続ける道をたどるしかなかったのです
これを言っちゃおしまいですが・・・

とにかく このような一種の理不尽ともいえることを経て
結局合格年齢は やはり30歳近く
期した結果など 何処を探してもみつかりませんでした


一部のわけのわからない 
ひたすら学習だけしていればよかったような 
人生の苦労 生活の糧の心配など ひとかけらも
味わったことなどないのではというような
高級官僚・大学教授などなどが
高い報酬に包まれながら かき回した結果がこのとおり
しかも 平気の平左でいまもって居座っている者も・・いる
かも
まったく 以前の試験制度のどこをいじくる必要があったの
やら 何をかいわんやです
貧乏受験生にも平等に近い試験だったのです
お互いの切磋琢磨を敬いながら
正々堂々に近い気持ちで競い合っていた同士だったのです
ある面では

すくなくとも機会均等のかけらはあったのでした


以上のようなことです ハッキリと指摘したかったのは

モチロン 法科大卒のなかにも 実力ある素敵な方もおられ
ますよ

制度を批判しているだけのことです  
どうぞ 誤解なさらぬよう
お願い申します

結論
見通しが立たない施策なら
ごり押しして 多くの者の運命まで狂わすような失態は
すべきでない
すくなくとも 合理性のない 無責任の強権は発動すべき
ではない それがいわゆる有識者・諮問委員などと世間で
呼称される
権威者?の地位にある者がとるべき
最低の心構え
だと 言いたかったのでした

そういうことです


これ以上は くどくなりすぎるので 止めます

(ブログを読んでくれた方
ゴメンナサイ つまらない記事である可能性が強い記事で
すまなく思います)

以上  報告終わります    A君へ 
                      徳男より

                



複雑

2009-02-03 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

最近 何度か記しているように
時間がありしだい 広く学習することを目指し
特に 行政法と信託法に力をいれています
モチロン他の分野も従来の方法で再学習は続けていますが

民法判例は業務に 特に直結しますので気をつけては
いるつもりですが・・・
エッと思うような展開になっていることもあり
とにかくチェック チェック

さて 行政書士法 第一条の三
 { 一号 ・・・・官公署に提出する書類に係る許認可等に
       関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の
       手続きその他の意見陳述のための手続きにお
       いて当該官公署に対してする行為について
       代理すること}(一部省略)
という規定があります

このなかの 許認可等あたりのことに関し
行政手続法という
重要な法律もあります
この理解が なかなか手強い(私にとっては)

結局 このあたりに係わるということは 概論としてでも
行政関連法規全てを一応は眺めることに

そこまでいくと
結局なんのための学習かと言うと
お客さまのための権利擁護の手段は?
というあたりで固まり

裁判所でなら 行政事件訴訟
行政機関でなら 行政不服審査
経済的には 国家賠償 損失補償
補助的?には 苦情処理 オンブズマン制度
以上 いわゆる 行政救済法がらみの分野が
ゴールラインあたりに
見えてくる

先は長い 長い
でも ゴールあたりを目指しながら かけらでもいいから
知識を積み重ねてだけはおくつもり
相談者の方の力に すこしでも多く なれるよう

それにしても 抗告訴訟あたりの複雑さ
どうにかならないの と つい 言いたくなります
モチロン訴訟そのものは職分外ですが
知らない と突き放すことはできません
事件性のない範囲で 相談相手にはならせていただきます
仕組み全般に関する説明など
私でよければ

それにしても 複雑怪奇ともいえる分野が多い科目
行政指導についての捉え方などの 曖昧模糊さ
“お役所の勧告を無視するわけには・・
まあ 言うことを聞いておくかな”ということになるのが
通常なのだから 現実的には すくなくとも半強制?
だとも言えそう
それでも任意の協力を求めるもの?非権力作用なの?
かな

熱いコーヒーでも飲もうかな

(いつものごとく 概説的記述です 細部は省略してます
ことをお許しください )