おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

? それにしても ??

2011-12-16 | ◆行 政 書 士〔全 般〕


県外の友からの電話

「某法人の寄付行為にあらわれる条項
※ 理事・監事は評議員会で選任する
※ 評議員会及び理事会の議決で役員(理事・監事)を解任でき  る。
※ 評議員は、理事会で選任し、理事長が委嘱する

※ 評議員会は、寄付行為に定める事項のほか、理事会の諮    問に応じ、理事長に助言する。
※ 予算・事業計画など重要事項については、理事会は、あら    かじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。
※  寄付行為の変更は、評議員の3分の2以上の同意をも要    する。
※  解散には、評議員の4分の3以上の同意をも要する。

こんなとき、評議員の地位と評議員会の地位とは、どのように理解すればいいんだろうネ
重要な機関 ? だよネ どう考えてもそうだよネ?
単なる 諮問機関 というか助言者? なの?
この法人においては
本来 意見を言えるだけ というのが基本なの かな?
微妙な場面での基準が どうにも つかめないんダ」




旧民法法人の寄付行為に規定されている理事会・評議員・評議員会は旧主務官庁の指導や法人の判断で任意に設置されているものであって、旧寄付行為のこれらを置く旨の定めは、一般法人法の規定による理事会・評議員・評議員会を置く旨の定めとしての効力を有しない(整備89条4項)

ところが、大方のあり方?では 一般法人法に規定する評議員を置くまでは従前のとおり(ただし一般法人法に規定する評議員・評議員会そのものとはみなされないが)

この 従前のとおり というあたりが
やや?曖昧なところもあるような ないような・・・

ところで 理事・監事は一般法人法の規定により選任された理事または監事とみなされる(整備48条1項)

この扱いの差異は
おおよそ 察しがつこうが
【理事・監事は もともと民法に規定があって それに基づいて
選任されていたのであって 職務にも変更がないといってよいので 新制度での理事や監事として認めよう(整備48条1項)】
ということだと考えられる


というような細かい再確認作業があったりで
少々疲れた






今は 茜色の雲が流れる夕方
2011年12月16日 16時頃
事務所内には ケニー・ドーハムの
≪ニューヨークの秋≫ <1956年5月31日録音>
が流れ
私は なんともなしに 父と母を思っていたりして・・・

父と母  おとうさん と おかあさん もいいけど
おとっつあん と おっかさん という呼び方も好きだな
なんぞと ボンヤリ思ってみたり・・・している





(いつものごとく 法律論のところは みなさんも 確認下さいネ
とても 妖しい脳状態なので スミマセン)