おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

体質

2012-05-14 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


50年ぶりの再会を期すべく 中学校時代のクラス会
行ってみたいのはヤマヤマなのだが
10月は 最終学校のクラス会もあり
なかなか調整は厳しい?

でも 懐かしさ募り なんとかしたいものだ と
今から思案中
せめてもの救いは 茨城空港の存在
急きょ スケジュールの奇跡で なんとかかんとか? 母校めざして直行
もあり得る かな・・・

でも いろいろと年当初からの予定も控えていたりすると
悩みますネ
でも 次回こそ参加をめざし とは思っているのですが
恩師の年齢を思い(まだまだお元気とは思いますが)
自身の 身も能力ものうろたえぶりを思うと チャンスはいつまでもあると思うな ということになりそうで・・・

懐かしの中学校の校舎は はるか北の国にあるのです








さて もう少しで 人生最大の挑戦の場への出陣
悔いのないよう ヤッテクルデー
いつまでもあると思うな わが気力 ということで・・・

気力 というより 人生におけるケジメ みたいなものでしょうか
ヤルッキャナイ







勉強不足もはななだしく エッ こんな判例 いつ登場していたの
というようなことを 経験すること多く 恥ずかしい限りです


≪遺言者Aが長男に遺産の大半を相続させる旨の
甲遺言をしてから一年半後に、遺産分配の配分を変えるとともに、甲遺言を撤回する旨の乙遺言をした。
その八ケ月後に、今度は『乙遺言はすべて無効とし、甲遺言を有効とする』旨の丙遺言をした。≫

民法1025条
からすると、
一度したことをヤメル として 
その後 そのヤメル
としたことをヤメたとき 
初めにあったことが 生き返るか

遺言者の意思に従って決めるべきことだろうが 遺言者の死亡後に発生する問題なので 民法1025条で解決の基準を設けた

遺言者が復活の意思をもっていたかどうかは曖昧だし 復活させたかったなら改めてその内容の遺言書をつくればよい
ということからの条文
そのことからすると  あっさりと答えがでて・・・
と思いきや

≪原遺言を遺言の方式に従い撤回した遺言者が、更にこの撤回遺言を遺言の方式に従い撤回した場合、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が原遺言の復活を希望するものであることが明らかなときは、本条ただし書きの法意にかんがみ、遺言者の真意を尊重して原遺言の復活を認めるのが相当である≫
    平成9年11月 最高裁



勉強不足で 知りませんでした(読んでいても スッカリ忘れていたのか?)

どうも ピンときません
いろいろヤッカイナ紛争が起きるので そのための1025条だと思うし 包括的な復活文言など増えて 何年前の遺言でも
全面的に復活し ゴチャゴチャ紛争が増えたりしないだろうか?
“まあ それほど ありはしないことだろうし 例外中の例外の判例 気にしすぎ 気にしすぎ”
と アッサリ片づけられるほど単純なことだろうか?
真意をなかなかつかみえないことが多いからこそ
非復活主義をうたっているのではないのかなー









さて さて 
お役人さんのご都合はいかがかな
早々に協議の場を設けていただきたかったのだが なかなか
合意に至らず 日程設置自体で難航

私にも 若い頃の公務員経験があるのですが 
なんとも個性の強い方が
いまだ ケッコウおられ・・・なかなかシンドイものがあります
でも たしかに 変わってきましたね
すくなくとも ふんぞり返っている役人さんは それほど
見られなくなった? と思われます
知り合いの方は 夜遅くまでお仕事で いかにも大変そう
通常の業務のほかに 思いもよらぬ手ごわい案件の連続作業があるようで・・・ どこの業界?もタイヘンナンダナー

公益法人改革なんぞというヤッカイナ?お仕事を抱えていて
気の毒に思えるような役人さんもおられます
でも 改革なので 遂行せざるを得ません

一部の とんでもない公金狙いの輩の存在と
緊縮財政の遂行止む無し という時代背景もあり
担当役人さんにも 一般善良公法人さんにも マイッタ マイッタとの雰囲気さえ 窺えるときもあるのですが
ヤルッキャナイ のであります
いつかはやらねばならないことだったのであります

それにしても 約40条?ほどだった主な条文が
同じく主なものだけでも関係条文500条以上? 
まことに マイッタ マイッタであります