おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

少年

2012-07-21 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


自分の職業柄 仕事のためには できる限り広く浅く知識を蓄えておかねばならない(できれば 広く深くなのだが いかんせん力が及ばない)

少年法のことも まったく知識ゼロでは困る場面があったので
あらためて眺めてみた

なんといっても 全体像の理解に困難さを生じる理由は
保護事件と刑事事件の分断ともいえない かといって並立か
重層かなんともハッキリしないような体系にあるのかな?
(あくまで私の お粗末な感想ですのでご容赦を)

条文上も
第二章 少年の保護事件
第三章 少年の刑事事件

性格が違う兄弟をムリヤリ同室させているようで なんとも
窮屈運用


ザッと見ただけでも
この窮屈な部屋には
家庭裁判所
都道府県知事
児童相談所長
児童相談所
家庭裁判所調査官
警察官
保護観察官
保護司
児童福祉司
児童委員
少年鑑別所
少年院
付添人
児童自立支援施設
児童養護施設
検察官
等々が顔を出します




《一四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年》
の扱いは それなりの配慮を持つべき世界かもしれませんが
今や 通常刑事事件でもさまざまな配慮・権利が被告人側にも
あるのであり ことさら 少年法絶対的存置論への本格的検討という段階も より近いような感じがあるのでは・・・(個人的感想)




それもこれも 近年の少年関係犯罪において
少年と成年の差のないような性格がうかがい知れるような
事態の影響
大人顔負けの組み立てをアッサリと?してのけるような・・・

難しい問題ですが やはり実情に合った法世界でないと
運用だけの操作では少年らの未来にとっても よくないかなとも

なんとも 難しい



“少年を裁くのに そもそも成人と同じ有責基準ではあり得ない”
という根本命題が絶対的なことなのか
実は 個人的には まだ確固たる理論を持ち得ていません

逆説的ですが
おとなより よほど哲学的な少年はタクサンタクサン存在し
少年をそれほど当初から勝手に軽く見すぎないで
それは一種の 大人の勝手な扱いでしょ
という声が どこからか聞こえてきているような気がするのです



いずれにせよ 
少年法上の少年 「二〇歳に満たない者」
刑法 第四一条 一四歳に満たない者の行為は、罰しない

この 二〇 と一四 という数字
なんとも意味深長?


誤解を恐れずに言うと
つまらない大人?以上に自分の責の意味を理解できる少年が
この世にはワンサカいるのでは・・・
つまらない大人の一人かもしれない私が
勝手に言っていることです

更に学習を積んで 一応の意見を言えるくらいには そろそろなっておきたいものだと・・・(難しいことですが)



最近 少年や若人に向かうとき 
妙に 以前よりも緊張を覚えることがあります
おそらく いろいろな面で だらしのない大人の一員であることには間違いなく その立場から逃れられないから かもしれません