おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

家事

2013-01-12 | 行政書士 〔親 族〕


家事 というと 湯気の漂う台所をイメージしたり 親子の共同作業味付けシーンが浮かんだりすることさえあったりして
ホッと 微笑ましいことを想像さえできそうな気がするが
これが いったん 家事に事件という文字が付いて
家 事 事 件 
ともなると 形相が一転し・・・・

たしかに 妻が婚姻中に懐胎(妊娠)したということの証明も簡単とは言えない
そのあたりの扱いが 一つの理由かもしれないが 法律もややこしい部分がありすぎる
とにかく 父親を決めることも大変なことであることは理解できる

婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定し
婚姻成立の日から200日経過後、解消の日から300日以内に生まれた子を婚姻中懐胎した子と推定しているのだから
前の結婚と後のそれとの間に100日空いていればどちらの子か推定がはたらく場面が決まるということになりそう
だから 女性が再婚できない期間を6か月とする必要はないのではと思う

もっとも 再婚を法律上禁止しても 事実上の再婚を阻止できないから どちらが父なのかという問題はつまるところは起き得る
そうして こんな場合は 常に前の夫の子と推定されることになって 生まれた子はその戸籍に載せられ 前の夫の否認の手続きをしてもらって それから 後の夫の認知があって やっとのこと後の夫との婚姻夫婦の子 となれることになる

こんなめんどうな流れが子供のためになる方法とは思えない


せめて 離婚や婚姻の取り消しの場合には 300日以内に生まれた子でも 前の夫の子と推定しない方法をとればよさそうに思う
再婚から200日経過後に生まれた子は 後の夫の子と推定されるほうが より合理性があるように思えるが 今のところはどうにもしょうがなく・・・




というわけで 身分関係家事事件の相談もときどきあり
それにともなった事実証明の文書作成に関していろいろ話を伺うこととなり つい 1時間の約束が 2時間に それ以上に
ということで 本日土曜日も いろいろと・・・

ということで 身分家事事件ともいうべきものは つまるところは
自然血縁と法律上の身分関係の不一致の調整
ともいうべきものか ?
当たり前のような表現になってしまっているが
どうにも まとまりのつかないような付属問題が続々浮き出してきて 調べもの尽きずという状況の 本年二度目の土曜日であります



とにもかくにも 自分の子ではありえないと思い悩むお父さんは
いったんは自分の戸籍に入れざるを得ないこともあるけれど
自分だけが持つ権利(今回の場合は 嫡出否認をするという場面ですので・・)は行使しないと
場合によっては 子供さんが生まれたことを知って一年過ぎるとどうにもこうにも というケースもありますからネ

(いつものことですが 厳密な使いようの法律用語を避けての表現をしていたりしています   概略の話としてご理解ください)