本日は なかなか中身の濃い業務の連続でした
ひとつは マンション管理関係のお仕事
やや不満足と思える?マンション管理会社対策ともいうべき困難案件処理の下準備? とも言えそうな 某マンション理事長さんとの初面談
ひとつは 県税事務所での 不動産取得税還付請求手続きの交渉
ひとつは 個人事業者さんへの総合コンサルティング的な活動
ファイナンシャルプランニング技能士(個人資産相談業務)としての また 行政書士としての権利義務・事実証明に関する文書作成に関わるような案件とも言えそうなこと?・・・
不動産取得税関係の税務書類作成作業は 県税事務所が提出先(国税を扱う税務署への申告書類ではないので行政書士の業務として行えるという理解がされる と 私も解釈しているのです・・)
不動産取得税関係で 住宅や住宅用土地などを取得した場合の担税の軽減という制度があって
特例適用住宅 : 既存住宅
という言葉が登場し これらの住宅を取得した場合や これらの住宅用土地を取得した場合には課税価格の控除や 税額減額の制度があるのですが 本日は これらについて 勘違い・誤解釈・制度の存在自体の不知 のために ン十万円の誤払込みをしてしまっていて気付いていなかった方へのアドバイス兼還付手続きの作業でした
この作業をしていて
情報格差 という言葉がありますが まったくのところ それを実感すること 頻りでありました
お役所は 一定のマニュアルにそって つまるところ 不親切とは言い切れない処理をなさっているのでしょうが なんとも釈然としないケースもあり得ます
実務における 魑魅魍魎的?な部分(例えば 申請書式上に記載の文言とは あまりに解釈の違う運用があったり 具体的数字が既に印刷済みの納税用確定数字と解釈せざるを得ないような納税指示書が同封されてしまっていたりして 減税申請がなされにくい形で通知文書が届いていたり・・)
“知らないことや 理解尽くさないことによる不利益は 自己責任から導かれる結果 いたしかたないことなのだ”
と言い切ることには やはり なんともやりきれない部分があります
というようなことで おおよそ 20万円ほどの戻り金があったということで 納税者さん ビックリ そして 喜び という本日の
とある業務の お話 でした
『自己責任 こそ 処世の基本』
なんとも ある意味不気味とも言える響きのある言葉ですね
さてと
さすがに 本日は 少々肩が張ったり・・・
とうことで ソロソロ おやすみタイムとさせていただきます