全国健康保険協会
理事長が理事を任命する(健康保険法7条の11)
ン??
自分が関わっている 法人法・会社法など 一般的な組織論から言うと 理事の互選とか 理事会で 理事長を決める
というのが 常道で
方向が 逆じゃないのか ナー??
マンション法(建物区分所有法47条)
管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を
代理 する。
ン??
どちらかというと これも 方向が 逆じゃないのか ナー
当然のこと 素の立場ではなく 一定の権限を得てですが
法人が 区分所有者を 代理 するの?
法人の役員は 代理するもの の 代理(代表) なの??
マンション住人の集まりである管理組合は 法上 強制的に組織されるもの(そうでなくて マンション運営組織への加入が任意だとしたら とてもとても マンション購入決断など できないこととなろう “わたくし そんな キマリ・約束事 いっこうに存じません すきなように 住まわせていただきます 管理組合には入っていませんので ” では どうにもならないので)
だが そのこととの連関はないと考えるが
この条文は 迂回 にすぎないかナー ??
人の集合があって いつもいつも 全員で 執行方針を決め 全員で 行動・活動するわけにはいかないので
機関として 代表(代理)者を 設けることになるのが常道
なんか 立論が 逆っぽいし
なんとも 回り道 すぎる 形作りになってしまっていないかナー
なんてことを またまた 考えながら 仕事しています
ムンムンと暑い事務所内 だというのに・・・
法律世界の言葉や形は あまり他との整合性をはずれすぎない範囲で いてほしいものだな と思うことがあります
もっとも 立法趣旨からして 止むを得ない場合も考えられましょうが・・・
でも できるかぎり 使用される言葉や形は 個性を持ちすぎないものであったほうが 良いと思うのですが・・・
この二つとも
突然 お客様から質問されたら
『・・そんなことは 無いと思いますよ
おっしゃってることが 逆 というか どうも 間違いのような 気がします』
と 断固 ? 答えてしまっているように思います
《 ものごと 絶対に とは 限らない
例外だってアルノダ 》
とは心しているつもりなのですが
先入観念/固定観念 には つい 負けてしまいそうになります
こういうことに 妙に? こだわってしまうのが 小生の 困ったところ
仕事 仕事
仕事に戻れ― ?(ご先祖様の声)
(思いついたことを パッと 記しています
詳細は 各自 ご確認くださいませ スミマセンが)