おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

定義とやら

2015-05-19 | 〔法規 ・ 法制〕

お客様と会話中

突然

『わたしの車 1.99リットルの排気量なんです でも 車検証
種別欄が小型でなく 普通となってるんです
販売店のミスですか?』 


そこであわてず  頭の中で

≪エーと  まず 道路運送車両法による分類

四輪以上は   普通
            小型
               軽
エーと   小型は総排気量2.0リットル以下・・・
       1.99だと・・・普通ではなく・・・でも そうだ
       長さ・幅・高さ総排気量のうち 1つでも基準を
       超えると 普通 という区分に・・・≫


そこでおもむろに たぶん幅が1.8メートルに近いのでは
                長さが4.9メートルでは
                高さが2メートル超えてませんか


というような とっさの判断になります

 

※ 道路運送車両法による自動車の分類(車検証に記載されている分類)

 
区 分
大きさ
総排気量・その他
四輪以上
普 通
小型規格のうち、1つでも超えるものがある場合、普通自動車となる。
小 型
長さ 4.7m以下、幅 1.7m以下、高さ 2.0m以下 2000cc以下
ディーゼル車は排気量の制限なし
長さ 3.4m以下、幅 1.48m以下、高さ 2.0m以下 660cc以下

 



お客さんが帰られてからも

頭の中では 大混乱

≪道路運送車両とは・・・・自動車・原動機付自転車・軽車両のことで
                自動車は 
                       普通自動車
                       小型自動車
                       軽自動車
                       大型特殊自動車
                       小型特殊自動車
                軽車両とは
                       人力車
                       リヤカー
                       側車付の二輪自転車
                       馬車など
                軽自動車は検査対象軽と対象外軽
                に分類されて・・・・・・

                その他  エーと・・・・



      ・・・たしか 道路交通法では

            普通免許は
            中型免許は
            中型自動車は
           エーと ここでいってる普通自動車って?≫

というような大混乱





なにがなんだかわけが解らないことになりそうなときでも

まずは 定義を なんとか なんとか 必死に思い出します
(思い出せればの話ですが)


 

法学も実務も スタートは ほとんどの場合 広い意味で 

定義を正確にとらえるようにする いうことでしょうか・・・

このへんが曖昧な方との議論は 時間の無駄になることが多いです

自身 ある程度までの定義
知識が固まってないと 恐ろしくて仕事ができませんね 

性格的なこともあるのでしょうが 定義をつかみきっていない状態での作業は ソワソワ状態で

なんとも 居心地が悪すぎること多しです    



 

定義・・・

違った言い方をすれば 広い意味での 基礎の基礎ともいうべき その言葉の意味の作り方の約束事 で しょうか

これさえ なんとか握っていれば 特殊実務でも ケース ケースで 考えも会話も動き始めるような気がします

相手も 相互理解の納得尽くでの意味合いでその言葉を使用しているという 安心感・信頼感が一応は成立しているはずだからです 使っている言葉の意味合いがズレていては とても交渉等できません

 

いわゆるプロという世界にいながら 言葉の定義という観念に とてもアバウトすぎる方がいて

“ あのような感覚で よくもまあ 法的な仕事に携わっていられるものだ 

と 心の中で 不思議がるやら ある意味うらやましいような? 反面 とてもいたたまれないような 疲れるような・・・(そういう方との会話は 後々まで 心配です “絶対にこだわらなければならない部分があったのだが ほんとうに理解してくれたのだろうか??? ” という思いを拭いきれないからです)

 

それにしても 車両関係の定義も 細かい というか 細かすぎですね 

関係法律も さまざまで それによって 同様のはずの言葉の意味合いが 微妙に異なっていたり・・・

それにくわえて 法律用語と 一般用語が入り混じって

説明に困ることが たびたび

でも だいたいは 理解していただいているはず ? かな ?


運送関係実務に限らず より良い説明ができるよう その分野独特の定義理解にもこころしていかなければと考えています


“ それにしても エーと ・・・・・あれがこれだから・・・定義からすると ? 少々 ズレルカナ・・・?

定義の再確認だー ” 

 

 

 

あるトラブル?に関して 原因の一端は 言葉の意味合い 定義 というものへのこだわり具合の温度差

ではなかったのか?という思いがあり 無念さを込め 本日のような記事になりました

 

 

さて 今週から来週にかけても 

マンション管理組合向けセミナー

マンション管理組合総会・理事会参加  

マンション管理組合の法人化

マンション関係研修会

などなど どちらかというと 行政書士業務より マンション管理士業務が続きます

 

マンション管理組合の登記に関してですが 株式会社などでは 「共同代表制の仕組みの登記」は廃止になったはずですが マンション管理組合の法人登記においては 

「理事A及び理事Bは共同して法人を代表権する」 旨の登記も可のようですね

 

 

 

 

大好きな夏も近い

 

ガンバルゾー

 

 

                          【 いつものことですが 車両関係法規など 変更があるかもしれません

                                     ご自分にて確認のうえ 運用をなさってくださいませ 】