おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

やはり それか の質問

2017-10-26 | マンション〔責 任〕

 

『どのような責任を負うことになるのでしょう』

まずは 組織のあり方に関するどのような講習でも問われる 
このことあたりを いろいろな
角度から 質問されました

 

働く意欲のある求職者さんたちのための 就職支援のための
技能講習の講師を担当させていただき 8日間 一日5時間の
ハードな全過程口述の講義での質問の多くは 「責任」ということ
に関連することが 多かったような? という感想

マンション管理講習ということで 主に 「管理員」としての就業が
目的になるであろうという前提での内容になりましたが マンション
管理に関する法規・設備など ほぼ全般のこと が 講習内容
でしたが

「管理員になることは どのような責任の位置に就くことになるのか」
「管理組合の役員になると どのような責任を負うのか」
「管理会社の責任とは どのようなものか」
「区分所有者である管理組合員が負う責任とは どの程度なのか」
「管理コンサルタントの責任の内容とは」
などなど

 

マンション学界で著名な方が編著者となっている標準管理規約
コンメンタールでは
次のような文言の細則例が 珍しく?明文で
≪・・・第9条 各理事は、それぞれ担当する業務について、理事長と
同等の責任と権限を有するものとする。≫と 登場し

国交省住宅局関連部署監修の本でも
≪役員には誠実義務がある  委任の関係に従い善管注意義務が
がある ≫と 確認のため 念のため ? 述べています

区分所有法でも
≪(委任の規定の準用)  第28条 で
・・・管理者(通常言うところの理事長ですが)の権利義務は、委任に
関する規定に従う。≫とあります

 

まとめて言うと 『委任・受任関係』の規準に拠っているのだということ

≪受任者の注意義務 民法644条
 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって
 委任事務を処理する義務を負う。≫

 

≪管理者(通常言うところの理事長)の職務上の行為には 
区分所有者(管理組合員)を代理する権限があって
(区分所有法26条2項) 
その効果(結果)は代理権を授けている本人である区分所有者
(マンション内の個々の持ち主)
全員が受け取らねばならないし その各々の責任の割合は
原則として共用部分の持分の割合によることになる≫

というあたりを中心に 説明させていただくことになるのですが

その他にも 
管理組合の団体として持っている財産で債務を払いきること
ができないときに各々の住民の弁済責任が問題になるのか
とか 法人格をもっているマンションの場合は とか
いろいろと質問が

そうすると 法人化済みのマンションはまず管理組合法人の財産に
かかっていくことになる(区分所有法53条1項)が法人化していない
ならば 法律的には これこれの理由でと 「法人格無き社団」の
ことも説明が必要になり(受講者の方のなかには 全くの初学者
さんから そうとうの法学専攻の方もおられましたが)
なかなかたいへんでした が 自身の学習にも おおいに参考に
なる経験でした

建物としてのマンションが 普通備えるべきの安全な状態を
保っていないことから 損害を与えてしまったような場合は
組合員全員 責任を負うことがある( 民法717条工作物責任 )
も 関連して説明させていただきました

 

ということで おおよそ 全関係者について 責任を負う場面が
想定される(雇用契約上・委任契約上・所有者として
などなど根拠は異なるかもしれないが)
という講話をさせていただきました

 

 

台風もあったり 政界にも大風が吹きまくったり いろいろな
巷模様の秋ですが

皆さま 体調にお気をつけ お元気でお過ごしなさいますよう・・・

 

                 

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