例えば 修繕工事契約を結ぶことを代理された者が その契約の当事者になることを
「自己契約」といいますが 現行のもの 4月からの改訂の民法にも 108条で登場して
います
大規模修繕工事に関して 「設計管理方式」 と 「責任施工方式」 のことは 比較的
知られていると思いますが 「代理者(CM)方式」ということについても 最近は話題に
なることがあります
マンションにおける工事に限ることではなく 広い意味の参考 としてなのでしょうが
< CM(Construction Management)方式とは > というようなことを 国交省も
インターネットで広報したりしています
昨日は マンション管理組合関係のセミナーの講師を担当させていただいたのですが
他の担当者講義でも CM方式に関する資料が 登場したりしました
セミナー講師の経験をさせていただくことは 自身の知識の確認や より広い範囲の
情報の獲得などで とても 貴重な経験を自身も頂けることもあるので そうした意味もあって
できる限り機会を増やさせていただけるよう 努めています
さて
マンション大規模修繕工事における 「代理者(CM)方式」ですが 広く行われている手法では
今のところないので
一義的には 申しあげられ難い
のですが 簡潔に記しますと
一つの形としては 管理組合が工事請負契約を代理者(元請業者でもある)と結び
施工会社への発注は代理人からとなる というような形
管理組合は施工会社の選定と工事の発注金額の決定ができる(代理制度を利用している
本人の意思の尊重)
というようなことで
元請業者による監理と工事保証がされて 窓口の一本化も
図ることもでき 効率的で円滑な流れを構成できる
という説明があったりします
行為をする者と その法律効果の帰属を受ける者とが 通常なら同一人なのですが
分かれているのが 代理の特色
そうしたことを活用する
シンプルに表すとすると 「設計管理方式」 「責任施工方式」 双方においては
つまるところ 契約行為者は 管理組合そのもの ですが 専門知識を持つ者を
代理人として登場させ(代理人の行為結果は本人にその法的な効果が及ぶ)て
大修繕事業を遂行する方式 と 言えましょう
(一部では そうした手法による工事も為されているとの情報もありますが 自身
の掴んでいる知識の範囲で 上記のような説明で お許しを乞うております)
率直にいって つまるところは それぞれの メリット・デメリットはあるだろう
ということですが 要は いかにして 信頼関係が良好に保てそうな者を代理権授与側が
選別できるか否か というところあたりが この方式においても 肝要なこと
事の本質は どうしても そこらあたりに行きつくように思えます
いわゆる 《契約自由・・・・・・・ :契約の内容決定の自由 :契約の方式の自由》 ということ
があって 一義的に 「○○○○方式とは」 と 固定・断言しての説明は避けています
が
説明を求められれば できるだけ詳細な事柄を伝えるべきは当然なので さらに
知識を点検し 増やしていかねばと 思っております
http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html