おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

電子化のこと など

2020-01-29 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

実際の運用の実態は 未だ掴みきれていないのですが

マンション管理運営においての 電子化等のことを 法・規則で

見てみますと                    [省略あり] 
            

 

                         < 区 分 所 有 法 >

(規約事項)

第三十条 
 
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他
 
人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、
 
電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
 
をいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。
 
 
 
(規約の保管及び閲覧)

第三十三条
 
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは
 
建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で
 
定めるものが保管しなければならない。

2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、
 
正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されて
 
いるときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法
 
により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
 
 
(議事録) 

第四十二条
 
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成
 
しなければならない。

第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、

 当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した

 区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執ら

 なければならない。

 
 5 第三十三条の規定は、議事録について準用する。
 
 
 
(議事)

第三十九条 
 
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による
 
議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の
 
情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
 
によつて議決権を行使することができる。
 
 
 
(書面又は電磁的方法による決議)

第四十五条 
 
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員
 
の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、
 
電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところ
 
によらなければならない。
 
2 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、
 
区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的
 
方法による決議があつたものとみなす。
 
3 この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面
 
又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

 
4 第三十三条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項
 
及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的
 
記録について準用する。
 
5 集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。


 
 
 
 
 
            < 建物の区分所有等に関する法律施行規則 >       (省略あり)
 
建物の区分所有等に関する法律第30条5項、33条2項、39条3項、42条4項及び45条1項
 
の規定に基づき、建物の区分所有等に関する法律施行規則を次のように定める
 
 
(電磁的記録) 1条
法30条5項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法
により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録した
ものとする。
 
 
(電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法) 2条
法33条2項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を
紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
 
(電磁的方法) 3条
法39条3項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受
信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 第一条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成する
ことができるものでなければならない。
 
 
(署名押印に代わる措置) 4条
法42条4項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律2条1項の
電子署名とする。

   電子署名及び認証業務に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
 
 
(電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾) 5条
集会を招集する者は、法45条1項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、
あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は
電磁的方法による承諾を得なければならない。
 
2 前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 第三条第一項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
3 第一項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から
書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法45条
1項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第一項の規定による承諾をした場合は、
この限りでない。


 
 
 
 
ということで 電子化が進むマンションも増えていくことでしょうが 一般化されるまでには
 
そうとうな時間を要するのでは ? と思われるのですが
 
予想もできないような変化が多い昨今の各分野の様相 
IT進化の影響も想定外というような感がありますが
 
いかがなことになりますか・・・
 
 
情報格差 というか・・・さまざまな情況もあり・・・ 
電子メールなど縁が無い 
パソコン類は これまで利用したことがないし これからも
惑わされるだけだろうと思われるので できれば近寄りたくない
という組合員さんも 多い と思われる ので・・・
 
 
 
ということで 〔 規約・議事録・総会・決議に関する電子化など 〕のことが

法的にどのように示されているかを あらためて眺めてみました
 
 
実際の運営上では 細かいところの理解も要求されることとなりそうです
 
 
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