おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

全条文が 各々その役目を持っている

2020-11-01 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

目だたない条文であっても 必要があるからこそ そこに登場しています
(当然のことですが)

無駄なものは ひとつもない といえるでしょう

 

さて 本日の 気になる 参考問題
(受験者のためだけの記事ということではなく ソレゾレサマザマなマンション
で暮らす方に
とってもタイセツな知識でもあり得ます)

 

マンション管理士試験 2011年 問 1

Aマンションには、店舗部分の区分所有者のみに利用されることが明らかな
一部共用部分である出入り口・通路の他に、エスカレーター設備もある。
これに関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所
有法」という。)の規定によれば、正しいものは何個あるか。

             ・「マンション」……… 「マンション管理適正化法第2条第
                          1号イに規定するマンション」をいう。

             ※ 内容の一部と問い方を 変更し利用させていただいております

 

  区分所有者全員の規約で定めれば、共用部分の一部について、これを一部
   共用部分として、一部の区分所有者が管理するものとすることができる。

  一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、こ
   れを共用すべき区分所有者のみで行う。

  一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものにつ
   いての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区
   分所有者の4分の1を超える者が反対したときは、することができない。

  一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものについて、
   区分所有者全員で管理する場合は、その旨を区分所有者全員の規約で定め
   なければならない。

  一個

  二個

  三個

  四個  

 

 について

  一部共用部分とは 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな
  部分をいいます(3条)
  明らかか否かは 構造上および機能上の見地からして判断されます
  規約でもって定め得るということではありません

 について

  16条と31条に 一部共用部分の管理に関し規定があり 区分所有者全員の規約に
  定めがあるものを除いても 区分所有者全員の利害に関係する場合には 区分所有
  者全員で管理することなり 必ずしも これを共有すべき区分所有者のみで行うことに
  はなりません

 について

  一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者が反対しているので
  当該区分所有者全員の規約の設定は できないことになる

(規約事項)
第三十条 
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないもの区分所有者全員
の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条 
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該
一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超え
る議決権を有する者が反対したときは、することができない。
 
 
 について
 
  一部共用部分の管理のうち 区分所有者全員の利害に関するものは 当然に区分所有者全
 員で管理を行う(16)ので その旨を区分所有者全員の規約で定める必要はない

 

ということで 正しい肢は ウ のみで 1 が正解

 

hatakeyamaマンション管理士事務所