目だたない条文であっても 必要があるからこそ そこに登場しています
(当然のことですが)
無駄なものは ひとつもない といえるでしょう
さて 本日の 気になる 参考問題
(受験者のためだけの記事ということではなく ソレゾレサマザマなマンション
で暮らす方に
とってもタイセツな知識でもあり得ます)
マンション管理士試験 2011年 問 1
Aマンションには、店舗部分の区分所有者のみに利用されることが明らかな
一部共用部分である出入り口・通路の他に、エスカレーター設備もある。
これに関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所
有法」という。)の規定によれば、正しいものは何個あるか。
・「マンション」……… 「マンション管理適正化法第2条第
1号イに規定するマンション」をいう。
※ 内容の一部と問い方を 変更し利用させていただいております
ア 区分所有者全員の規約で定めれば、共用部分の一部について、これを一部
共用部分として、一部の区分所有者が管理するものとすることができる。
イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、こ
れを共用すべき区分所有者のみで行う。
ウ 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものにつ
いての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区
分所有者の4分の1を超える者が反対したときは、することができない。
エ 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものについて、
区分所有者全員で管理する場合は、その旨を区分所有者全員の規約で定め
なければならない。
1 一個
2 二個
3 三個
4 四個
ア について
一部共用部分とは 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな
部分をいいます(3条)
明らかか否かは 構造上および機能上の見地からして判断されます
規約でもって定め得るということではありません
イ について
16条と31条に 一部共用部分の管理に関し規定があり 区分所有者全員の規約に
定めがあるものを除いても 区分所有者全員の利害に関係する場合には 区分所有
者全員で管理することなり 必ずしも これを共有すべき区分所有者のみで行うことに
はなりません
ウ について
一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者が反対しているので
当該区分所有者全員の規約の設定は できないことになる
の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超え
る議決権を有する者が反対したときは、することができない。
員で管理を行う(16)ので その旨を区分所有者全員の規約で定める必要はない
ということで 正しい肢は ウ のみで 1 が正解