本日の マンション管理士受験参考 です
2014年 本番問題から
〔問6〕集会に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正し
いものは何個あるか。
※ 問い方を変えて利用させていただいています
ア 区分所有者は、規約の定めによらない限り、書面による議決権の行使に代え
て、電磁的方法によって議決権を行使することはできない。
イ 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一
人を定めなければならないが、共有者がそのための協議をしないとき、又は協
議が調わないときであっても、管理者が指定することはできない。
ウ 集会においては、招集の通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ決
することができ、規約で別段の取扱いをすることはできない。
エ 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告を
する必要があるとともに、個々の区分所有者の請求がある場合にも、これに応
じることができない正当な理由がない限り、報告をする必要がある。
1 一個
2 二個
3 三個
4 四個
ア について
・・・規約の定めによらない限り・・・とあるが 集会の決議によっても 可
イ について
管理者による指定のことについては 定められていない
ウ について
法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて 規約で別段の定めが可
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
※ 念のために記しておきますが
法律に とあるので規約によって特別の多数をもって決議すべきものとした事項ならば除かれない
エ について
・・・集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない・・・ と条文にある
が
個々の区分所有者の請求についても直接報告する義務を負う とはされていない(判例 東京地判平成4・5・22)
ということで 正しいものは イ のみで 正解は 1 となります